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乳幼児医療費助成制度

乳幼児の医療費を助成します。
助成の対象となる乳幼児は?
  川俣町内に住所があり、健康保険の被扶養者になっている未就学のお子さんが対象となります。
         ※ただし、生活保護の適用を受けている方は除かれます。
  助成を受けるためには、あらかじめ登録の手続きが必要です。
登録の手続きには、次のものをお持ちください
登録申請書
  (子育て支援係または山木屋出張所の窓口にあります)
健康保険証
  (助成を受けるお子さんの名前が記載されたもの)
振込希望の金融機関(郵便局を除く)の預金通帳(受給者名義のもの)
  受給資格者名義に限ります。
印鑑(認印)
所得金額と課税状況が分かる書類  (所得課税証明書 など)
  【本年(又は昨年)の1月1日に、川俣町に住民登録がなかった方のみ】
助成の方法は?
国保以外の社会保険等に加入しているお子さん
  福島市・伊達郡内の医療機関等において診療を受ける場合、窓口での一部負担がありません。

     ※検診・予防接種・保険適用外の特定療養費・容器代などは負担があります。

  健康保険証と一緒に「乳幼児医療費受給資格者証」を医療機関等の窓口に提示してください。

     (提示がないと負担が生じる場合があります。)

このほか、次の場合は申請が必要となりますので、ご注意ください。
1. 福島市・伊達郡内、以外の医療機関で受診されたもの。
2. 一部負担金の額が35,400円を超えたもの。
3. 平成16年4月診療分以前のもの。
医療機関の窓口でお支払い後
「乳幼児医療費助成申請書」
   医療機関から証明をいただき、保健福祉係・山木屋出張所へ提出をしてください。
乳幼児医療費助成申請書提出時の注意
1. 福島市・伊達郡内、以外で診療を受けた際は、申請書に領収書を添付して提出をしてください。
その際に医療機関ごと、月ごと、入院・外来、診療科(総合病院の場合)ごとに分けて申請書に添付してください。
または、直接証明を受けて提出をしてください。
2. 医療機関等で支払を済ませてから5年間申請をすることができます。
事務処理上の締切は、毎月末日で振込日は、翌月の28日の予定です。(28日が休日の場合は、その前日になります。)

川俣町国保に加入しているお子さん
  医療機関等の窓口での一部負担はありません。

     ※検診・予防接種・保険適用外の特定療養費・容器代などは負担があります。

 ただし、次の場合は手続きが必要となります。
お子さんが入院した場合
   食事療養費については、窓口で負担があります。その場合は「乳幼児医療費助成申請書」に医療機関で証明を受け、子育て支援係に申請をしてください。後日、指定をいただいた預金口座に振込みます。振込の際はハガキにて通知をいたします。
      (「乳幼児医療助成申請書」は、子育て支援係・山木屋出張所にあります。)

県外の医療機関で診療を受けた場合
   窓口で負担があった場合は、国保年金係に申請をしてください。

 登録後に変更が生じたら

   登録後に住所・氏名・お子さんの加入している保険証・振込希望の金融機関に変更があった時は忘れずに「口座変更届または住所変更届」を提出してください。
持参するもの
保険証変更の場合 受給資格者証・印鑑・新しい保険証
口座変更の場合 受給資格者証・印鑑・預金通帳    など
   振込口座を変更されたり、解約された場合、届出をしていただかなければ振込ができませんので、必ず届出をしてください。
   
   受給資格がなくなったり、町外へ転出する際には、受給資格者証を子育て支援係または、山木屋出張所へ返還してください。


 家族療養付加給付金の取り扱いについて

   ご加入の健康保険組合で、家族療養付加給付がある場合は、受給資格者の方へは、いったんお支払いをいたしますが、後日、子育て支援係から送付される納付書で、納入していただくようになります。



画像:お問い合わせ先保健福祉課子育て支援係電話024-566-2111FAX024-565-2888
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