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テーマ:政治・社会・時事<国籍確認>子どもたちの願い届く 東京地裁判決 | |
(毎日新聞 - 03月30日 09:40) |
日本国籍を求めた9人の子どもたちの願いが届いた。出生後に日本人の父親に認知されながら、フィリピン人の母親と婚姻関係がないことを理由に「日本人」と認めない国籍法の条文を、29日の東京地裁判決は「違憲」と断じた。同種訴訟を巡って東京高裁は先月末、原告の男児(8)の国籍を認めた1審判決を取り消したばかり。母親や支援者らは、国側の控訴を念頭に置いて「最後まで戦う」と気を引き締めた。 「この裁判は、自分たちの子どもだけでなく、同じ立場の全国の子どもたちのためでもあります。国は、できれば控訴しないでほしい」。判決後の会見で原告の母親の一人、タピル・ロサーナさん(41)は語った。前夜は不安で眠れなかったが、勝訴判決に「胸がいっぱいです」と涙ぐんだ。 長女マサミさん(8)を産んだ時、出生前に父親の認知がないと日本国籍を取得できないことを知らなかった。「正美」と書いて出生届を出した際、役所の担当者から「フィリピン人なのでローマ字で書くように」と告げられた。二女直美さん(4)は出生前の認知で、姉妹で国籍が異なる。会見には直美さんも参加し「お姉さんに同じ国籍をください」と幼い声を振り絞って訴えた。 先月末の高裁判決で国籍取得を認められなかった男児は上告しており、最終的な司法判断は最高裁が示すことになる。原告代理人の近藤博徳弁護士は「違憲との判断が維持されて、子どもたちに国籍が認められ、最終的には法律が改正されることを期待します」と語った。【武本光政】 ◇より明確に違憲性指摘 非嫡出子の国籍取得に父母の婚姻を条件とした国籍法3条1項の規定について、29日の東京地裁判決は、最初に違憲と判断した昨年4月の東京地裁判決よりも明確に違憲性を指摘した。 母親がフィリピン人の男児(8)の国籍取得を認めた昨年4月の東京地裁は、男児の両親が内縁関係にあり、日本との結びつきが強いことを重視したうえで、法的な婚姻関係を要件とした同項の規定を違憲とした。ただし「内縁関係」による日本との結びつきの強さは「どの程度なら認められるのか」との疑問の声もあった。 今回の原告9人には、父親が音信不通で「内縁関係」がない家族もある。しかし、この日の地裁判決は、内縁関係のような「生活の同一性」を条件とするのは社会の多様化の中で妥当ではないと指摘。国籍の要件として婚姻関係を設けたこと自体を違憲と判断し、より多くの人に広く国籍を認める考えを示した。 多様な家族のあり方を容認する司法の流れは、これまでにもあった。国籍法の別条項が争点となった訴訟の最高裁判決(02年11月)では、裁判官5人のうち2人が3条1項について「国際化が進み価値観が多様化し、親の婚姻の有無で子の国籍取得に差異を設けることに合理性を見いだすことは困難」と指摘し「違憲の疑いが極めて濃い」と補足意見を述べた。もう1人の裁判官も同項に「合理性に疑問を持っている」と意見した。 昨年4月の東京地裁判決は控訴審で覆され、原告側が上告した。最高裁の判断が注目されるとともに、国籍法見直しに向けて国会でも議論を本格化させる時期が来ている。【武本光政】 |
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地裁レベルですが、フィリピン人の子供たちが日本国籍を取得した模様です。
人情的には正しいとは思いますが、法治国家としてはどうなんでしょうかね。
というか、せめてDNA鑑定はいれるべきでしょう。
日本人の血がまったくないのに、日本国籍取得できちゃうんじゃないですかね。
日本はやっぱり戸籍システムがあるので、結婚してないとっていうのは、必然だとは思いますけども。
この辺よくわかりませんがw
今後類似ケースがたくさん出てくると思いますが、せめて外患誘致にならないように、しっかりと対応してほしいと思います。
裁判官の皆さんに期待w
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今回の判決は
「婚姻関係は必要ない」
「出生後の認知でもOK」
という2点が問題となる。
さて、今回の原告は6歳から12歳の男女であるから、
少なくともこの判決では年齢は12歳までOKという事である。
ならば、成人になってない19歳の人間ならどうか?
例えば、19歳までは外国籍を持ち、
外国で適当に暮らし、
暮らしている国で不都合が出来た場合、
(徴兵されるから、日本に行こう~等)
20歳になる前に生物上の父親に連絡するなりし、
認知させれば、日本国籍が取れると言うことになる。
まぁこの年齢自体は17・18でもいいが、
とにかく国籍の取得要件が緩くなってしまう。
日本国籍を持っていれば、怪しまれずに日本で出入国できる。
いろいろ悪用できそうだ。
”父親が日本人”という場合は、
”母親が日本人”という場合と違って、
子供の人数に違いが出る可能性が高い。
男は極端な話、1年に何人の子供でも作れる。
しかし、女性は自分のお腹の中の人数だけである。
・・・・・心情的には国籍をあげたいが、
国の社会維持の基盤の1つである国籍の、
条件をそうポイポイ変えて良いものではないだろう。
まして、今回のような条件の緩和では、
悪用されるケースが増えるという事にも繋がりかねない。
条件の緩和を根こそぎ反対する訳ではなく、
今回の判決を無条件に賛成するのは危険性がありそうだ。
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全く同感である。 いくら国際的になったとは言っても、
勝手に感情移入で国籍をあげないで欲しい物だ。
日本人は、日本人。フィリピン人はフィリピン人なんだから。
こんなことばかりしてると日本が本当になくなってしまうかもしれない。。
全くもって客観的に、判断してもらわないと、遺憾である。
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ちなみに記事の下のコメントは「日本人」の方のコメントです。
わたしの意見は特にございません。意図はございますが。。。