2:
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:14:06 ID:JbdesK3x0
えー!
3 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:15:21 ID:kHzcxb7b0
>弁護団は東京高裁に即時抗告する方針。
もういいだろ・・・
4 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:16:55 ID:FZdvqVuk0
群馬・栃木連続女児5人殺人犯は
他に居るって、昨日のテレビで特集していた
5 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:17:18 ID:PoaukTH80
>被害者の下着に付いた体液
救いようが無い
6 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:21:03 ID:kkZgGH4T0
>>4 こいつが無罪かどうかはどうでもいいが、
確実に他に犯人が居ることについて警察やら検察はどう考えてるわけ?
どうせまた真犯人は発表できない特権階級の人間なんだろうな。w
糞官憲マジで死ねよ。
7 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:21:35 ID:iT9MNJ1W0
これで昔のDNA鑑定も完璧という扱いになっちゃうな
8 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:23:08 ID:N3cXb2h9P
俺足利出身。
当時は独り暮らししてる男は軒並み取調べを受けたよ。もちろん俺も含めて。
もうあれから20年近く経つんだなー。
9 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:26:14 ID:45wEK98W0
被告のアリバイを証言した人がいたけど、
DNA鑑定で犯人とわかったといわれて、
証言を取り消したんだよね。
DNA鑑定がいいかげんなものなら、
被告にはアリバイがあることになる。
10 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:53:43 ID:A1zH/YYs0
何か気になる事件だな。
他に真犯人がいるとしたら。とても、怖い。
慎重に吟味してほしい。
DNA鑑定の元になった品というのは、現存していないのか?
今の技術なら、もっと精度が高いだろうに。
11 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:54:49 ID:9G6M6RWz0
きれーな目のお兄さんが犯人の事件はどうなったんだよ
12 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 18:56:45 ID:FZdvqVuk0
こいつが刑務所に居る間に
同じ手口の女児殺人事件が発生しているのに
警察が真犯人を上げられない理由があるのでしょ
13 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 19:34:11 ID:FnueF1QV0
平成8(あ)831 わいせつ誘拐、殺人、死体遺棄被告事件
平成12年07月17日 最高裁判所第二小法廷 決定(刑集54巻6号550頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/35C9611BBE93165C49256AD2002697D3.pdf <判示事項>
いわゆるMCT118DNA型鑑定の証拠としての許容性
<裁判要旨>
科学的原理が理論的正確性を有するいわゆるMCT118DNA型鑑定は、技術を習得した者
により科学的に信頼される方法で実施された場合には証拠として用いることが許される。
<参照法条>
刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法321条4項
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25324&hanreiKbn=01 14 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 19:37:10 ID:FnueF1QV0
>>13の原審
平成8年05月09日 東京高等裁判所第四刑事部 判決(高刑集49巻2号181K頁)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/403223CAAEB84AD049256CFA0007B970.pdf 「第三 結論
以上、詳細な所論にかんがみ、記録を精査し、当審で取調べた証拠を検討したが、被害
者の半袖下着に付着していた犯人の精液を資料にして判定されたABO式血液型、ルイス
式血液型の二種の血液型ばかりでなく、MCT118法によるDNAの型が、被告人の
それと合致すること、被告人の性向、知的能力、生活振り、本格的事情聴取の初日に早く
も被告人が自白し、捜査官の押し付けや誘導などがなかったことを被告人自身認めながら、
犯人であればこそ述べ得るような事柄について、客観状況によく符合する具体的で詳細な
供述をしたことなど、本件の関係証拠を総合すれば、被告人の原審の審理後半以降当審に
いたる犯行否認の供述にもかかわらず、被告人が被害者A6をわいせつ目的で誘拐して
殺害し、遺棄したことを認定するについて、合理的疑いを容れる余地はないというべきで
ある。原判決に理由齟齬、訴訟手続の法令違反、事実誤認はなく、原判決は相当であると
して肯認できる。」
15 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 19:46:49 ID:mnkrbwfY0
>>1 >池本裁判長は、弁護側が出したDNA型鑑定などの新証拠について「証拠価値は乏しい」などとし、
>いずれも認めなかった。
当時の証拠が証拠価値に乏しいから再審請求してんでしょうが。
>>12 >こいつが刑務所に居る間に
>同じ手口の女児殺人事件が発生しているのに
今後も事件が発生して警察が批判されるか、今後真犯人が見つかって警察が批判されるか、
どちらにしろ警察が批判される未来しかないな。
16 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 20:01:54 ID:+cJKJhry0
犯罪するなら栃木に限る
17 :
[sage]:2008/02/13(水) 20:05:00 ID:Pr4AnhNFO
初めてしった
18 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 20:17:56 ID:rcs4LtxN0
栃木は犯罪者にとっては楽園だな
19 :
名無しさん@八周年:2008/02/13(水) 23:54:47 ID:287JcRWl0
また冤罪っぽいな
ttp://www.watv.ne.jp/~askgjkn/
古くは狭山、最近では鹿児島に富山、冤罪事件の地名に赤丸付けてMAP作れば
真っ赤になるな
20 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 00:22:35 ID:+xskqtR9O
http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html http://www.geocities.jp/y_20_06/miketsu.html 21 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 00:29:39 ID:u1rDTo8/0
こいつが犯人なら、何で逮捕後に似たような事件が起こるわけないだろう。
22 :
:2008/02/14(木) 00:35:06 ID:8M/kWuT30
恣意的証拠の採用www。
23 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 00:37:42 ID:6dMPl6iF0
>>1 >冤罪(えんざい)を主張し、14年に再審請求していた。
冤罪なら無罪だろ常考
24 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 00:44:51 ID:EySWToLH0
パチンコに子供を連れて行って事件に巻き込まれる子供は
昔からいたというのがよくわかったよ。
マスコミが騒ぐようになっただけましになったのか?
25 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 01:32:13 ID:AOdBaea70
刑事弁護の技術と倫理を読んで
ただのDNA鑑定の判例じゃないと知った
26 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 02:36:29 ID:hj/SOUvC0
このスレが伸びないのは何でだ?
27 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 03:54:56 ID:hYEJX/WSO
アカがカラスをシロくしようとしてるからだろ
28 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 08:59:59 ID:DuOhRTAM0
今テレ朝みて知りました。真実が知りたい!ただそれだけですよね。被害者家族
も被告とされている人もこのままじゃ救われないような。こんな時こそ鳩山さん
がんばってくださいよ。
29 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:03:41 ID:A2QFOmXH0
「e DNA型の出現頻度
所論は、本件のようなDNA型鑑定において、犯人のDNA型と被告人のDNA型が
合致すると判定されても、指紋の場合のように決定的な一致ではなく、血液型と同様に、
被告人と犯人がDNA型において同一グループに属することを意味するに過ぎず、また、
本件鑑定当時明らかにされていた日本人のMCT118型の出現頻度の統計的数値は、
その後、母体となるデータが増加するにつれて変化しており、その証明力を過大視する
ことは許されないと主張する。
検討するに、本件で行われたMCT118法によるDNA型鑑定が、指紋のように個人
識別の決定的方法たり得ないことは、染色体の特定部位の特定塩基配列の反覆回数の
多型性に注目し、マーカーを指標にして読み取られた反覆回数に見合う型番を比較対照
するという、その手法の成り立ち自体から明らかである。そして、科警研の発表によれば、
本件鑑定当時、123マーカーを用いて判定した一六―二六型の出現頻度は〇・八三
パーセントであったが、その後のデータ量の増加に伴い頻度の統計値が増したことも、
所論指摘のとおりである。
30 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:05:50 ID:A2QFOmXH0
>>29の続き
しかし、原判決は、そのような出現頻度の変動を当然の前提としたうえで、「同一DNA
型の出現頻度に関する数値の証明力を具体的事実認定においていかに評価するかについて
は慎重を期す必要がある。しかしながら、この点を念頭に置くにせよ、血液型だけでなく、
三二五通りという著しい多型性を示すMCT118型が一致したという事実が一つの重要
な間接事実となることは否定できない」と判断している(なお、その後に研究が進み、
三七八通りになったことは、前述した。)のであって、右判示は、原審及び当審で取調べた
関係証拠に照らし、相当として首肯できる。原判決が、本件DNA型判定の合致の事実を
過大に評価した旨の論難は当たらないというべきである。
関係証拠によれば、MCT118法によるDNA型と血液型との間には、相関関係は
存在しないとされているから、MCT118法により、被害者の半袖下着の精液斑の精子
のDNA型と被告人のDNA型がいずれも一六―二六型と判定されて合致し、その両者の
血液型が、いずれもABO式がB型、ルイス式がLe(a―b+)(分泌型)と判定されて
合致した事実は、両者の結び付きを吟味するうえで、重要な積極証拠として評価すること
ができるというべきである。」(
>>14)
31 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:06:47 ID:8cWC1Vuu0
こんな適当なDNA鑑定で、有罪。
再鑑定で白になる可能性が極めて高いにもかかわらず、何もしようとしない
宇都宮地裁の池本寿美子は人権侵害の確信犯。
32 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:09:32 ID:A2QFOmXH0
「3 その余の客観証拠
a 本件陰毛鑑定について
所論は、毛髪により個人識別ができるか疑問であること、本件毛髪鑑定の現場資料が
陰毛一本に過ぎないこと、これが犯人の陰毛であるとは断定はできないことなどの問題点
を指摘して、その鑑定結果は信用できないというのである。
関係証拠によれば、毛髪の形態比較、成分比較などで、不特定多数の中から個人を識別
することは、特段の事情がある場合を除き、困難であると認められる。
しかし、被害者のパンツに付着していた陰毛(以下、本件陰毛という。)が発見された
経緯にかんがみれば、これが犯人に由来する可能性は高いといえる。そして、鑑定結果に
よれば、本件陰毛と被告人の陰毛は、いずれもABO式血液型でB型と判定されたこと、
元素分析検査の結果がよく類似していることなどの事実が認められるのであるから、
これらの事実は、少なくとも本件陰毛が被告人に由来する可能性と矛盾するものではなく、
その余の積極証拠とあいまち、被告人を本件犯行に結び付ける支えの証拠ということが
できる(原審検甲八九号証、九〇号証)。」(
>>14)
33 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:21:39 ID:N0nah0qt0
>>7 これが翻って、昔の「DNA鑑定が完璧」じゃなくなっちゃったら困るんだろうね。
この後、どれほどDNA鑑定で黒になった人達がいたのか考えたら、
どこまでやり直し?ってことになる。
それこそ民事の父親認定問題とかもあるだろうし。
34 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:22:32 ID:A2QFOmXH0
「被告人は、前記のとおり、足利警察署に任意同行された平成三年一二月一日、その日の
うちに犯行を自白し、翌二日未明に通常逮捕され、その後、司法警察員、検察官の取調べ
を受けて供述調書が作成されたが、犯行に至った経緯、その具体的態様、被害者の状況等
について、初日の自白を肉付けする詳細な供述をした。そして、同月四日に家族によつて
付された弁護人に対しても、犯行を認めていた。」(
>>14)
「被告人は、原審段階のみならず、犯行自体を全面的に否認している当審においても、
主任弁護人に対し、捜査官の取調べの際に、誘導されたり、暗示を受けたことはない旨、
はっきりと供述しているのであって、被告人を取り調べた捜査官らが、自白を得るために、
被告人に対し殊更な、誘導、強制を加えた事跡は認められない。」(
>>14)
「ア 扼頚の方法と扼痕
所論は、被告人は、正対するA6に対し、両手で輪を作るような形、すなわち、左右の
親指がA6の前頚部に、左右その余の四指が後頚部にあたるような形で、首を締めたと
供述しているが、A6の頚部にある扼痕は、頚部の両側に存在し、前面と後面には存し
ないから、被告人の自白にいう扼頚方法と実際の扼頚状況は異なるというのである。
しかしながら、被告人は身長一五五センチメートル、体重五三キログラムと小柄で
あって、A6(身長一〇七センチメートル、体重一八キログラム)が抵抗してある程度
暴れたことも考えられ、双方が動くのであるから、A6の頚部の扼痕が、被告人が供述
したとおりの頚部圧迫の動作で生じるであろう部位にそのまま存在せず、これとずれても
異とするに足りない。かえって、本件の場合、殺害の方法は扼頚のほかにもいろいろあり
得るのに、取調官から示唆や押し付けはなかったと言っている被告人の、自供どおりの
方法で殺害が行われている事実は、被告人がありのままを語っていることを示している。」(
>>14)
35 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:26:49 ID:A2QFOmXH0
「ウ 自白と精液、唾液の付着状況
所論は、半袖下着の精液の付着状況や遺体の唾液の付着状況が、自白と矛盾すると主張
する。しかし、犯行後一年半経過した自供の時点で、被告人がA6の着衣を置いた位置
などを正確に記憶していなくても不自然ではなく、自白内容が、精液の付着状況や唾液の
付着状況と合わないからといって、直ちに自白が疑わしいとはいえないし、犯行後十数時
間経過後に遺体の体表から唾液を採取していること、窒息死の場合、鼻や口から泡沫や
唾液を漏らすことが多いことを併せ考慮すると、顔面等から犯人のものとされる唾液が
採取されなくても不審はなく、被告人の自白と矛盾するとはいえない。かえって、被告人
は、取調官に対して行ったA6の遺体の顔、陰部などをなめたという自白は取調官から
誘導されたわけではなく、自分から話した旨述べているところ、A6の陰部、腹部に
A6とその両親いずれとも異なるAB型またはB型(被告人の血液型がB型であることは、
既に見た。)の唾液が付着していた事実とよく符合するといえる。」(
>>14)
36 :
名無しさん@八周年:2008/02/14(木) 09:29:54 ID:A2QFOmXH0
「エ 目撃者の不存在
所論は、被告人が自白のとおりにA6を連れ出したとすれば、パチンコ店の駐車場付近
や渡良瀬運動公園内にいた多くの人に目撃されているはずであるのに、当時、その付近で
被告人とA6の二人連れを目撃した者がいないのは不自然であるというのである。
しかしながら、当日は曇天ではあったが土曜であり、午後六時半すぎころに、パチンコ
店の駐車場周辺や渡良瀬川の河川敷の運動公園で自転車の荷台に女の子を乗せ、あるいは
手を引いた男が通っていても何ら不自然な状況ではないから、特段目立つことではないし、
しかも同じ場所に留まっていたわけではなく移動していたのであるから、人目を引かず、
したがって、確かな目撃者が現われなくても不審ではない。所論は、捜査本部が割り出す
ことのできた運動公園にいた者のうち、散歩をしていた者、野球の練習をしていた者、
ジョギングをしていた者、土手でゴルフクラブを振っていた者などについて、目撃状況を
問題にするが、これらの者の供述調書、当審証言等を当審証人A15の供述と併せ検討し
ても、A6と同女を連れていた男を実際に目撃したか否か確認はできないし、また、確認
できないことに、格別不審はない。」(
>>14)
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