質問

QNo.3847759 他人の身分証を勝手に使ったら・・・?
質問者:frusyri 他人の身分証を勝手に使ったら・・・?

普通のある会社の商品を買う時に何故か身分証の提示が必要なんですが、この時にもし他人の身分証を勝手に使ったらどういう罪になるのでしょうか?会社も誰も損害は出ず誰にも迷惑をかけてない場合です。

又、自分の身分証を偽造した場合はどうなりますか?相手は普通の会社で商品を買う時に身分証を提示するだけです。会社も誰も損害は出ず誰にも迷惑をかけてない場合です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/03/09 19:52
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.5 >は??誰が契約すると言いましたか!??アホかお前ww  もう回答してんな!ボケ(爆笑

天にむかってツバを吐いているような発言ですね
契約についてもっと勉強したほうがいいですね
そうすれば今ここで発言した自分の言葉が
恥ずかしくて仕方なくなります

♯4氏に感謝したらいいと思います
回答者:punpun0461
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/09 21:29
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.4 法的には、ポテチの売り買いでも売買契約と言います。

金員の支払いとは無関係に、その売買契約に付随する義務は、遵守する必要があります。

守秘義務、転売禁止などで、その他法令で危険物、著作物など
買った者が使用、処分を制限されるものが多数存在するわけです。

身分証の提示の理由がどうあれ、売り主は提示を条件として
販売しているのですから買い主は詐術を使っていることになります。
そもそも信義に反します。

さらに、法令によって身分証など身元の提示・記録・保管を前提に販売が許可されている物品については、その法令による罰則が考えられます。

自分の身分証を偽造した場合
自分の名刺の様なものを作ることは全く問題ありませんが
あたかも公的機関が発行したような証書(典型例、運転免許証、パスート)の偽造はその用途で使わなかったとしても何らかの用途で使用する目的があれば公文書偽造です。
回答者:bananasand
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/09 21:04
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 あなたもワタシの文章をよく読んでください!
契約というものをまったく理解していませんね
回答者:punpun0461
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/03/09 20:48
この回答への補足は??誰が契約すると言いましたか!??アホかお前ww  もう回答してんな!ボケ(爆笑
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 法的云々以前に、他人の身分証を簡単に持ち出せる(取扱がいい加減)=個人情報管理にルーズな会社じゃないか?との印象を与え、会社の社会的信用に影響があるのではないでしょうかね。
回答者:Sasakik
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/03/09 20:27
この回答への補足は?あまり意味すら分からないのに回答しちゃ駄目でしょ?迷惑です!!
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 他人の身分証を使ったら詐欺
身分証を提示し相手を確認することで契約が発生しています相手を騙して契約をしているわけで詐欺です

身分証偽造とありますが
どのレベルの身分証なのでしょうか?
自分で自分を証明する(相手に通用するものかわかりませんが)身分証であれば罪にはなりませんが、社員証とか、免許証とかであれば
文書偽造 それを使えば同行使
の罪になります
誰にも迷惑かけていない?
契約をしようとする相手に迷惑をかけています!
回答者:punpun0461
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/03/09 19:57
この回答への補足契約をしようとする相手に迷惑をかけています!←当方の文章をよく読んでくださいね。普通のある会社の商品を買う時に何故か身分証の提示が必要なんです。その会社には代金は勿論当方が先払いです。何の迷惑がかかるんでしょうか?何にも迷惑はかかりません!
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
最新から表示回答順に表示