2008-02-08 児童ポルノ法の危険な行方
2008-02-08 |
児童ポルノ法の危険な行方
此度2008年2月の国会の審議に於いて日本に置ける児童ポルノ規制の話題が持ち上がりました。ここで改めて言及するまででもないですが、この法律が定義する「児童」とは「18歳未満の青少年」であり、言葉の日常的な意味である「年端の行かぬ児童」ではありません。児ポ法では18歳未満は総て同等に扱われています。 日本の実在児童ポルノの基準は非常に厳しく、アメリカや欧米で合法的に購入できるものが日本では違法なものと取り扱われているもの少なからずあります。個人的には単純所持を違法化すること自体わたしは反対ではありません。わたしは児童ポルノとは児童の性的虐待の過程に於いて制作された副産物であり、それ自体存在してはならぬものだと思っています。 しかし現在の日本において法が定義する児童ポルノとはかなり広範囲に及びます。私が児童ポルノと憤りを隠せない「児童の性的虐待の副産物」の他にも「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」[1]も含みます。つまり児童が性行為を至っていなくとも、全裸でなくとも、被写体者や撮影者の意図に関係なく、閲覧者の心象が特定の方向に向けられるものであれば違法です。このような不透明な主観に基づいた規制範囲より、客観的で的確な基準へと移行することで誤解や不安を減少させるべきだと思います。 児童ポルノの規制は児童の保護と性的虐待を防止することに意義があるのであり、見る側が欲情するしないとは別次元のはずです。重ねて進言しますが、規制の主軸は見た人間の心象に基づいたものではなく、実在する児童の福祉保護を念頭するべきではないでしょうか?現在の日本では、児童虐待を伴わない日常写真、出演者とその保護者の合意の下で制作された性行為を伴わない芸術作品や過去に撮影された一次資料的民族資料など歴史資料的価値が認めらえている写真も、その写真に「受け手が扇情的に受け止めることが出来る要素がある」という認定されれば、途端に違法となります。 撮影された時期は一切関係なく、100年前の写真も一昨日撮影された写真にも同じ基準が当てはまります。明治時代における18歳未満の行水の写真も体の一部に目の焦点が集まるようにトリミングすれば、扇情的なものとして組替える事ができます。これらの史実的写真も総て破棄すべきなのでしょうか? どこまでが児童ポルノであり、どこからは児童ポルノではないと言う基準が解りにくい今日において単純所持が処罰の対象となると、古いアルバムの所持で逮捕されるかもしれないという危機意識を生み出しかねません。邪気なく撮影された児童を被写体とした写真でも、見立て一つで人を犯罪者へと貶めかねない法律に危惧した一般の方々が古いアルバムから果たしてどれだけの写真を抜き出し、処分する結果となるでしょう。 このような状況を打破せずに一律に所持も違法とするのは早計と言わずしてなんと言いましょう。 蛇足になりますが、今回の審議で見落としされがちな報告に焦点を当てたく思います。ことさら「日本は世界に向けて膨大な児童ポルノを提供している」とよく連呼される方々が居りますが、実際はどうでしょうか。世界の児童虐待映像の監査団体の権威の一つであるイギリスのインターネット監査財団(Internet Watch Foundation)の提供する世界における児童ポルノの産出国データによれば、日本の比重はここ4年間(2003~2006)一度も10%を越えていません。[2] しかも2004年の国際ECPATの中間報告書に掲載されている報告では、「1999年に於いて、日本は世界でもっとも沢山の児童ポルノを産出している国の一つであった。しかしその後児童ポルノを廻る法律が改定されも、それ以降画像量は劇的に減少している」と書かれています。[3] その一方で単純所持が違法であるアメリカの比重が一行に40%を下回ることがないのは注目に値すると言えましょう。[4] つまり現状の単純規制を違法化しない児ポ法でもキチンと効果があり、児童ポルノが払拭されていないのは残念ですが、決して日本が増加傾向にない事がわかります。
-51%がアメリカに設置されたサーバと推定。
日本が過去10年間で継続的に世界の児童ポルノの大半を産出しているという主張をIWFの統計は否定します。 それではなぜ日本は「児童ポルノの国」という印象が根強くあるのか。恐らく誤解の理由の一つは様々な方々が「実在児童が被写体の児童ポルノ」と「偶像の18歳未満が登場する性描写を伴う創作物」を一緒にしているからではないでしょうか。 福田首相ご自身答弁に於いて被写体が実在する児童ポルノと想像上の人物をまとめて考えていることがわかります。有村議員の質疑にはマンガやアニメの事はまったく触れらえていないのに関わらず、福田首相は『「児童ポルノ」と「青少年を対象にしたポルノは、今から十数年前は、あの、漫画がございましたね、漫画ポルノあれもあの時問題になりました」とけれども、やっぱりですね日本はそういう許容するそういう社会なんでしょうか』[6]と証言しています。 猥褻はアメリカでも違法ですが、過去アメリカの最高裁は何度も想像上の児童の性行為を取り扱った作品を一律に違法化することは表現の自由に反すると判例を構築しています。[7]福田首相はアメリカ社会もそう言った意味では憂慮すべき社会だと考えているのでしょうか? 小説・絵画、マンガやアニメ、映画・ゲームなど、実在しない人物の人権などを実在する人物と同等に扱うのはあまりにも乱暴です。「18歳未満を性的対象とする嗜好自体が違法である」という主張は思想犯の構築へと結びつきます。この主張の背景にある論理に乗っ取れば「犯罪行為を助長する・社会的に不謹慎である」という理由で様々な「反社会的・不健全な描写」は切り捨てられるべきとなり、数知れぬ数多の過去の創作作品が違法となる可能性を孕んでいます。「児童と性の組み合わせ」をとりあつかう題材に限定して違法化したとしても、現代の作品のみならず、過去にノーベル文学賞を受賞した作者の作品[8]なども規制の対象となってしまいます。 一部では規制の対象を「マンガ・アニメだけ」とすることでこの問題を回避しようとしていますが、これこそ愚の骨頂と言わざる終えません。「牛乳をヨーグルトとして食べるのは合法だが、チーズにして食べるのは違法」などという主張を誰が受け入れる事出来るでしょう?創作メディアに上下はありません。特定の題材を取り上げ、一つのメディアにおいては違法化し、その他を規制せずなど、法の平等性の理念を著しく汚すと言っても過言ではないでしょう。 このように偶像の児童の性を規制対象としてしまった場合、日本文化への影響は計り知れないモノになり兼ねません。そもそも創作物とは「人間社会に介在する様々な事象を取り上げ、それについて思いをめぐらせ、議論をする機会を作る」(ディベート)や「他人に迷惑を与えぬよう現実社会から切り離した形で自由な想像娯楽を空想の領域に於いて体感し昇華する」(カタルシス)が重要な存在意義であることは古代ギリシャ時代から取り上げられています。 表現の自由は空虚な概念などではなく、社会と文化の豊かさに密接に関連する概念であることは自明です。その制限は極めて慎重に行なわれるべきで、嫌悪感や品格を損なうなどと言った曖昧な個人主観に基づいた表現の自由を制限する国政施策には非常に危機感を感じます。倫理問題や人間の品格については、教育と家庭の現場において推進されるべきであり、一般社会の娯楽作品に教科書的役割を押し付けるのは言語道断と言わざる終えません。これこそ人間育成の責任を個人が放棄し、社会に一任する全体主義の兆候すらも示唆し兼ねないのにわたしは深い悲しみを感じます。 文化の豊かさは表現の多様性に頼るところが多いのは、過去の人類の歴史を見て明白です。特定の価値観のみが推奨され、国家の施策と一元化された思想が赴くところ、文化は衰退するのは過去歴史で何度も繰り返されてきました。アメリカ合衆国でさえも想像と現実の創作物の棲み分けについては非常に神経を払い、過去に米国最高裁判所は現実違法行為と偶像創作物における犯罪行為の描写については一律に取り扱ってはならぬ判例を繰り返し明確にしてきていることも私たちは忘れてはならないと思います。表現の自由については各国で様々な議論が行なわれているのであり、諸外国の一方の意見ばかり偏重してはならぬことは私は感じて禁じえません。 兼光ダニエル真
注釈: 1 - 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の第二条で児童ポルノを規定する定義の第三項。
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