温対法改正案、企業ごとに報告を義務付け | |
政府が今国会に提出予定の地球温暖化対策推進法(温対法)改正案が明らかになった。オフィスや学校など用途ごとに、国が排出量の目標をエネルギー原単位で設定するほか、排出量の報告・発表の義務付けを事業所(店舗)から事業者(企業)単位に変更。これによって、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出増が著しい業務部門の排出削減を促す。 改正案では、店舗単独の排出は少ないフランチャイズチェーン(FC)であっても、企業が全店舗の排出量を算定、報告することを義務付ける。このため、業務部門で報告が必要な事業者数は、現行の1割強から5割程度に大幅拡大する。政府はオフィスや学校など用途ごとの排出目標は指針にとどめ、一部で検討された未達企業の公表など強制力のある措置は見送った。 一方、家庭部門の削減では、家電製品などを念頭に企業に省エネ製品の製造と製品利用時の排出に関する情報提供の充実を努力義務とし、国民の意識改革を促したい考え。さらに家庭部門の削減に向けた自治体の役割も重視。都道府県、政令市、中核市、特例市に対して、それぞれの圏域内の二酸化炭素削減に向けた実行計画の策定を新たに義務付けた。同計画のなかで自然エネルギーの利用促進や公共交通機関の利便性の増進などを定めるよう求める。 京都議定書では、日本は平成20年度(2008年度)からの5年間平均で、2年度比6%削減を求められているが、18年度(2006年度)の排出(速報値)は6.4%増。なかでも、排出増が著しい業務、家庭両部門の対策が急務となっている。 資料:3/1 産経新聞東京朝刊
(文責:編集部 立山、原田)(エコロジーシンフォニー2008年3/5)
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