現在位置:asahi.com>デジタル>ネット・ウイルス> 記事 ネットバンキング、不正被害を原則補償 全銀協2008年02月19日 全国銀行協会は19日、インターネットバンキングや、盗難に遭った通帳で預金を不正に引き出された場合、預金者に過失がなければ銀行側が原則全額補償する自主ルールを策定した。ただ、ネットバンキングで、預金者に何らかの過失があると思われる場合は、個別に補償内容を協議する。通帳も、自ら他人に渡すなど預金者に明らかな落ち度があれば補償しない。
06年に施行された預金者保護法で、盗難キャッシュカードなどによる不正引き出しに対する被害補償が定められたが、ネットバンキングや盗難通帳については明確な規定がなかった。しかし、実際には被害が相次いでいるため、業界の自主ルール策定に乗り出した。 ネットバンキングでは、預金者に不正なプログラムを電子メールで送りつけて暗証番号を盗み取り、預金を引き出す被害が出ている。このため、各行は安全対策の向上にも努める。盗難通帳では、届け出印鑑と通帳を同じ場所に保管するなど預金者にも一定の責任がある場合には、補償額を75%に制限する。 各行は、自主ルールに沿って預金規定を改めるほか、過失事例の広報や電話による相談窓口を設ける。適用時期は各行に委ねるが、全銀協は半年以内を想定している。 注目アイテムPick UP - デジタルな生活を応援!、asahi.com shopping
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