厚生労働省が6日に開いた都道府県担当者向けの診療報酬改定説明会では、今回の改定に伴って新設する「妊産婦緊急搬送入院加算」について同省保険局の森光敬子課長補佐が「基本的には過去3か月以内にその病院への受診歴がない場合だけの評価になる」と強調した。また、外来管理加算の見直しでは、患者とのやり取りのなかで「疑問がないかを必ず聞いてほしい」と述べた。
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妊産婦緊急搬送入院加算は、救急搬送された妊産婦を受け入れた場合の評価として新設する。妊娠の異常が疑われて救急車などで緊急搬送された場合のほか、他の医療機関や助産所からの緊急搬送にも入院初日に5,000点を算定できる。
同加算について森光氏は「日ごろその病院にかかっている患者さんが、陣痛が起きたということで搬送された場合を評価するものではない」と述べ、緊急搬送された患者が直近3か月以内に搬送先の病院を受診している場合には算定対象にならないと説明した。
ただ、助産所からの緊急搬送で、搬送先の病院が助産所と嘱託関係にある場合に限っては、その病院で3か月以内に妊婦健診を受けていても算定を認めるという。
外来管理加算の見直しについては、患者の療養上の疑問に医師が答える仕組みづくりが狙いのひとつだった点を強調。その上で、患者とのやり取りの中で「医師の方から患者に対して『何か疑問はありませんか』と必ず聞いてほしいということはある。(診療録には)それに対する回答を記録する」と説明した。
診療時間に関しては「診察室に入ってから出るまでの間、医師が直接診療にあたっている場合」とし、診療が「おおむね5分を超えた」場合に算定できる(5分ルール)ことを改めて強調した。また、このルールを満たしている旨の診療録への記載が求められた点については「『5分オーケー』や『時間オーケー』という形でいい。必ず記載をお願いしたい」とした。
地域連携パスの評価対象に「脳卒中」が新しく加わり、医療機関名が「(都道府県の)地域医療計画に記載されていること」が算定要件にされた点については、他の都道府県の医療計画に院名が記載されている場合や、医療計画に記載がなくても都道府県による「医療機能情報提供制度」に参加していれば算定を認める方針を示した。従来から連携パスの対象に位置付けられている「大腿骨骨折」では医療計画への院名の記載を条件にしないという。
このほか、急性期以後の入院の受け皿として新設する「亜急性期入院医療管理料2」では、既存の同管理料1との同時算定は認めないことも説明した。
更新:2008/03/07 18:16 キャリアブレイン
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08/01/25配信
高次脳機能障害に向き合う 医師・ノンフィクションライター山田規畝子
医師の山田規畝子さんは、脳卒中に伴う高次脳機能障害により外科医としての道を絶たれました。しかし医師として[自分にしかできない仕事]も見えてきたようです。