goo

「プライバシー権」は認めてはならない

住基ネットについて、最高裁は合憲判決を出した。今回の判決でもっとも重要なのは、最高裁がプライバシー権を否定したことだ。くわしいことは論文に書いたが、プライバシー権とは、他人の表現をコントロールする権利であり、表現の自由を侵害する権利である。もしこれが認められたら、たとえば政治家のスキャンダルを暴く記事に対して、彼は「私の名前(個人情報)を削除しろ」と求める権利をもつことになる。

厳重に秘密を守っている住基ネットがプライバシー権の侵害だとしたら、私の名前を入力しただけで98万件も個人情報が出てくるグーグルは、明らかにプライバシー権の侵害だ。私がグーグルに対して「私の名前をいっさい表示するな」と訴訟を起したら、勝てるだろう。ウェブには、個人情報があふれている。それを規制することは、不可能であり、有害である。

しかも個人情報保護法では、新聞など4業種だけを例外にして、インターネットは規制の対象にしている。各紙とも最近はこの問題点に気づいて、冷静な報道をしているが、例によって毎日新聞だけは「自己情報コントロール権」を主張している。これを書いている臺宏士記者に、私が「なぜ報道機関だけがプライバシーを守らなくてもいいのか。インターネットに表現の自由はないのか」と質問したら、彼は言葉に詰まって「あとで答える」と言ったきりだ。

住基ネットの問題は、以前の記事でも指摘したように、それが危険なことではなく、役に立たないことだ。この記事を書いてから1年以上たっても普及率は1.5%。おまけに、いろいろな行政サービスの電子化が住基カードを前提にしているので、e-Taxのように使いにくく、普及しない。住基カードは廃止し、「背番号」は納税者番号や社会保障番号に使ってはどうだろうか。

憲法を改正するときプライバシー権を入れるべきだという議論があるが、これは憲法に定める表現の自由を侵害し、憲法の中に矛盾を持ち込むものだ。ましてマスメディアをその例外にしてインターネットを差別するプライバシー権は、絶対に認めてはならない。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
前の記事へ 次の記事へ
 
コメント
 
コメントはありません。
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
 
コメントをするにはログインが必要になります

ログイン   gooIDを取得する
 
この記事のトラックバック Ping-URL
 
http://blog.goo.ne.jp/tbinterface/5f8f7b1e32918fab318e01481bffeb40/19

ブログ作成者から承認されるまでトラックバックは反映されません
 
・このブログへのリンクがない記事からのトラックバックは受け付けておりません