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「プライバシー権」は認めてはならない
2008-03-07
/
Law/Politics
住基ネットについて、最高裁は
合憲判決
を出した。今回の判決でもっとも重要なのは、最高裁が
プライバシー権
を否定したことだ。くわしいことは
論文
に書いたが、プライバシー権とは、
他人の表現をコントロールする権利
であり、表現の自由を侵害する権利である。もしこれが認められたら、たとえば政治家のスキャンダルを暴く記事に対して、彼は「私の名前(個人情報)を削除しろ」と求める権利をもつことになる。
厳重に秘密を守っている住基ネットがプライバシー権の侵害だとしたら、私の名前を入力しただけで98万件も個人情報が出てくるグーグルは、明らかにプライバシー権の侵害だ。私がグーグルに対して「私の名前をいっさい表示するな」と訴訟を起したら、勝てるだろう。ウェブには、個人情報があふれている。それを規制することは、不可能であり、有害である。
しかも個人情報保護法では、新聞など4業種だけを例外にして、インターネットは規制の対象にしている。各紙とも最近はこの問題点に気づいて、冷静な報道をしているが、例によって
毎日新聞
だけは「自己情報コントロール権」を主張している。これを書いている
臺宏士記者
に、私が「なぜ報道機関だけがプライバシーを守らなくてもいいのか。インターネットに表現の自由はないのか」と質問したら、彼は言葉に詰まって「あとで答える」と言ったきりだ。
住基ネットの問題は、
以前の記事
でも指摘したように、それが危険なことではなく、役に立たないことだ。この記事を書いてから1年以上たっても普及率は1.5%。おまけに、いろいろな行政サービスの電子化が住基カードを前提にしているので、
e-Tax
のように使いにくく、普及しない。住基カードは廃止し、「背番号」は納税者番号や社会保障番号に使ってはどうだろうか。
憲法を改正するときプライバシー権を入れるべきだという議論があるが、これは憲法に定める表現の自由を侵害し、憲法の中に矛盾を持ち込むものだ。ましてマスメディアをその例外にしてインターネットを差別するプライバシー権は、絶対に認めてはならない。
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