入院時医学管理加算など改めて届出を

 2008年診療報酬改定を告示したのを受けて、厚生労働省は3月6日、都道府県担当者向けの診療報酬改定説明会を開いた。同省保険局の森光敬子課長補佐は、既存の「ハイリスク分娩管理加算」や「入院時医学管理加算」の算定病院がこれらの加算を4月以降も引き続き算定するには、施設基準を改めて届け出る必要がある点などを強調した。

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 森光氏によれば、2つの加算の算定要件に「勤務医の負担軽減計画の策定」がそろって新規導入されたため、既に算定している場合にも施設基準を4月に再度届け出る必要がある。

 勤務医の負担軽減計画の策定は、これら以外に医師の事務補助を担う医療クラーク(専従)を配置した場合への評価として新設する「医師事務作業補助体制加算」の要件にも盛り込まれており、計画の中身はいずれも同じ様式を使って届け出るという。

 具体的には、外来縮小などの負担軽減策と勤務医の勤務時間などについて、その年の4月時点と前年度の状況を併せて記入する。2年分の実績を付け合わせることで、計画の導入前後で勤務医の状況がどのように変わったかを検証できるようにする仕組みだ。
 森光氏は、3つの加算に組み込まれた勤務医の負担軽減策を「今回の改定の最大の柱」に位置付け、医療機関への周知を求めた。

 今回の改定では、「ハイリスク分娩管理加算」と「入院時医学管理加算」の点数をともに倍増させることが決まっている。また、「医師事務作業補助体制加算」では、医療クラークの配置割合に応じて105点〜355点(入院初日)を設定している。

 森光氏によれば、このうちのハイリスク分娩管理加算は、新設する「ハイリスク妊娠管理加算」と同じ日のダブル算定はできない。ただ、「ハイリスク妊娠として入院した妊婦が分娩に至る」ケースでは一件の入院で引き続き「ハイリスク妊娠管理加算」を算定できるという。2つの加算の算定日数を合計すると、こうしたケースでは最長28日にわたって算定できることになる。

 一方、医師事務作業補助体制加算については、医療クラークが「医師の指示の下」で事務作業を代行した場合が算定対象になる点を強調。「医師の指示の下で作業に従事していれば医療クラークが派遣社員でも算定を認めるが、請け負いという形になると、『医師の指示の下に』という形が担保できないので対象外になる」と説明した。

 医療クラークには6か月の研修の受講を求めるが、研修中も加算は算定できるという。

 また入院時医学管理加算では、既に通知などで明らかになっている項目以外に「退院時に治癒している患者とクリニックなどに紹介した患者を合わせた数が、退院患者の4割以上という要件が入っている」と明らかにした。今後、改めて通知する方針。

 この加算は、産科(産婦人科)・小児科・内科・外科・整形外科・脳外科・精神科の入院を受け付ける地域の中核的な急性期病院による算定を想定しており(精神は連携による24時間対応も可)、特定機能病院や専門病院は算定できない。

 現時点では勤務医の負担軽減計画の策定のほかに「全身麻酔の年間症例数800件以上」などの要件が明らかになっている。


更新:2008/03/07 00:24     キャリアブレイン

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08/01/25配信

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