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社保庁、処分職員また高評価 評価見直し注文を無視 (2/2ページ)
このニュースのトピックス:年金問題
社保庁によると、実績評価(対象期間19年4〜9月)では、国民年金保険料の不正免除・猶予問題や年金情報の「のぞき見」などで過去に懲戒処分を受けたにもかかわらずS評価を受けたのは2人、Aは15人。能力評価(18年10月〜19年9月)ではSが2人、Aが14人いた。職員が懲戒処分を受けた時期はいずれも評価期間内ではなかった。
社保庁解体後の「日本年金機構」の基本方針を検討する年金業務・組織再生会議は昨年10月、新機構の職員採用基準の中間報告で、新機構への移行では過去の処分歴を勘案して採用の可否を決める方針を打ち出した。
ところが、処分を受けた職員が上位評価を受けていたことが判明、現在の社保庁の勤務評価制度を抜本的に改善するよう注文も付けていた。
社保庁は「今回の勤務評価期間に懲戒処分を受けていたケースはない」として問題視しない考えだが、今回の勤務評価は再生会議の中間報告後に実施されており、提言を無視した形。再生会議は今後、社保庁の勤務評価をとり入れない基準づくりが求められる。