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[道交法]後部座席ベルト6月から義務付け 警察庁が政令案

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 警察庁は6日、子供や高齢者について歩道での自転車通行を認めることや、自動車の後部座席のシートベルト着用を義務付ける改正道交法の細部を規定する政令案をまとめた。今月7日から4月5日まで国民の意見を受け付け、6月1日に改正法施行を予定している。

 政令案では、車道通行を原則とする自転車について、13歳未満の児童、幼児と、70歳以上の高齢者、身体障害者について歩道通行を認める。

 後部座席のシートベルト着用は、高速道路で違反した場合は、違反者に行政処分(1点)が科せられる。4人以上の子供が後部座席に座るなどしてベルトが行き渡らない場合や妊婦などは着用を免除される。

 また、75歳以上の高齢者や聴覚障害者は運転時にもみじマークなどの標識の装着を義務付け、違反した場合は行政処分(1点)と普通自動車の場合は反則金4000円を科す。【遠山和彦】



毎日新聞 / 提供元一覧

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