警察庁は6日、自転車の運転について、13歳未満の子どもや70歳以上のお年寄り、身体障害者の場合は道路標識がなくても歩道を走れるとする道路交通法施行令改正案をまとめた。自転車は車道走行が原則だが、こうした交通弱者は車に巻き込まれる危険性が高いと判断した。
昨年6月の道交法改正に伴う施行令の改正。新たに義務化される車の後部座席のシートベルト着用については、高速道路通行時の違反に限って行政処分点1点を付けることや、75歳以上の高齢者や聴覚障害者が標識の表示義務に違反した場合には新たに行政処分点1点を付け、反則金(普通乗用車は4000円)を科すことも盛り込まれている。
警察庁は7日〜4月5日、一般から意見を募ったうえ、6月1日の施行を目指す。