中国で「鹿児島」商標登録申請 |
「鹿児島」の名称が中国で商標登録申請されていることが6日、分かった。申請が認められた場合、商品名で使うことは問題ないものの、中国国内では会社や店舗などの名前に「鹿児島」の名称が使えなくなるため、鹿児島県は近く、中国当局に異議を申し立てる予定。
県によると、1月20日付の中国の官報に、広告、事業の管理・運営などの分類で「鹿児島」の商標登録申請があったと公示された。広東省の個人が2004年9月に申請。既に基本的な審査は済んでおり、異議申し立てがなければ、登録が認められるという。
中国の法律では「外国の著名な地名は商標登録の対象にならない」と規定されており、県は「鹿児島と上海の間で5年前から直行便が飛んでおり中国とは交流も盛ん。異議申し立てで中国国内における鹿児島の知名度が高いことを主張していく」としている。
日本の地名をめぐっては、中国企業が「青森」の名称を商標登録申請。中国商標局は青森県の異議申し立てを一部認める裁定を出している。
(共同)
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[ 2008年03月06日 12:44 速報記事 ]
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