憲法を歩く 施行60年
第4部は「貧困と労働」の現場ルポ
【社会】2審も医師に罰金 歯科医救急研修で札幌高裁2008年3月6日 12時26分 市立札幌病院救命救急センターに歯科医師を研修医として受け入れ、資格外の医療行為をさせたとして、医師法(医師以外の医業の禁止)違反の罪に問われた同センター元部長で医師松原泉被告(57)の控訴審判決で、札幌高裁は6日、罰金6万円を言い渡した1審判決を支持、被告の控訴を棄却した。 判決理由で矢村宏裁判長は「各医療行為はいずれも医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずる恐れがあり、医師法に違反する」と述べた。 「安全な歯科治療をするには医師と同程度の能力が要求され、救命救急研修は必須」とする弁護側主張について、矢村裁判長は研修の必要性は認めたものの「医師の資格を持つ研修医と何ら区別されることなく医療行為を行っており、研修方法としては極めてずさんだ」として退けた。 判決によると、松原被告は1998年から2001年にかけ、医師の免許は持たない歯科医師3人を研修医として同センターに受け入れ、患者7人に院内や救急車内で腹部触診などの医療行為をさせた。 (共同)
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