質問 |
||
| QNo.777117 | 医学会とは? | |
|---|---|---|
| 質問者:nose_megumi |
産婦人科学会などにあるガイドラインつまり規約とは医者が守る義務のあるものなのでしょうか? それ以前に産婦人科学会などは誰がどうやってどんな権利があってガイドラインなる物を作っているのですか? 行政機関に人事権を握られていない組織である産婦人科学会等が医療のガイドラインを左右できる事をおかしく思いませんか? |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 04/02/12 06:23 |
||
回答 |
|
| ANo.5 | 大変丁寧なご返事を頂いたので瑣末な補足をします。 日本の厚生省が作成したものは知りませんが、アメリカではCDC(疾病予防センター)などの公機関が作成したガイドラインもあります。もちろん、十分に学問的根拠を示しています。日本の厚生省も学会が作成したガイドラインを推進していることでその公共性をある程度担保しているわけです。 また、日本の学会のほとんどは任意団体ですが、専門医標榜の制度化の観点から法人化を進める動きが広がっています。学会の公共性が増すと言えるでしょう。 一方、民間団体である学会が作成することによる問題点もあります。アメリカにおいて保健会社が援助する学会が作成したガイドラインが不当に(危険なまでに)小児疾患の入院期間を短く示した例があります。(入院期間が短いと保険会社の支出が減るのです。)だからこそ文献的根拠が重要になるのです。 また、学会の例として産婦人科学会を例に挙げておられますが、生命倫理に関する問題は特別です。神ならぬ人間がどうのこうの言うのはたしかに不遜かもしれません。しかし、必要な場合はその問題に最も詳しい専門家が一定の指針を示すのは義務であるともいえます。 先日 産婦人科学会(社団法人)の内規に違反する出生前診断を行った医師が除名処分となりました。分をわきまえた措置だと思います。 |
|---|---|
| 回答者:inoge | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 04/02/29 09:49 |
|
| |
| 参考URL: | http://www.jsog.or.jp/ |
| この回答へのお礼 | 大変詳しい説明ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
|
| ANo.4 | ご承知のとおり,医者や学会というのはたしかにしばしばろくでもないもんではあるんですが,ガイドライン作成に関しては厚生労働省の出る幕ではないでしょう。質問者はガイドラインという概念と厚生労働省を過大評価されているのではないでしょうか。 goo の英和辞典で「guideline」を訳すると「指針」になります。「規約」とはちょっと意味が違いますよねー。「守るべき義務」ではなく,案内とか目安といった程度の「こうした方がいいですよー」ということです。質問者が考えるほどの公共性はない。 どうやって作るのか。一度でもガイドラインを(公開されているものがほとんどです)読んだことがあるならわかるはずです。一つの項目ごとに根拠となる論文とその信頼性のランク付けを明示しているのです。読むほうもそれを踏まえて判断するわけです。質問者が考えるほど強制力は無い。説得力が重要なんです。 目安ですから,医師は自分の専門外の項目とか一般的な項目については一定の水準まで手っ取り早く達するので重宝するわけです。 自分の専門についてはガイドライン程度の知識は当然で,その上さらにもっと新しい多くの知識を持って判断します。結果としてガイドラインを無視する事だってあります。ガイドラインは絶対ではないのです。 ガイドラインは患者をいくつかのタイプに分けてそれに定型的な治療を薦める形になります。料理本医療cookbook medicineと批判されることがあります。 本来医療は患者個々に当てはまるような根拠を持って一人一人の治療を計画する仕立て屋医療tailor-made medicineであるべきなのです。ガイドラインはしばしば患者の利益に反する場合もあるのです。 実はガイドラインを絶対のものと考える人は医師にもすくなからずいます。厚生省がそうしようとしているからです。その詳細については李 啓充先生のガイドライン批判(参考URL) それに対する厚生労働省医療技術情報推進室長の反論 http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2481dir/n2481_02.htm 李 啓充先生の再反論 http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2486dir/n2486_05.htm ちょっと難しいですが,詳しく説明しています。 |
|---|---|
| 回答者:inoge | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 04/02/13 00:15 |
|
| |
| 参考URL: | http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2476dir/n2476_02.htm |
| この回答へのお礼 | 長く難しい文章ですが読んでみようと思います。 厚生省がガイドライン擁護派だとは以外でした。 ありがとうございました。 |
回答 |
|
| ANo.3 | それではどこで(誰が)ガイドラインを作ればよいと思いますか? 行政機関(国や自治体)の役人がつくるのですか?それだけの専門知識を持った役人がそろっていますか? また、行政機関がガイドラインを作って強制力をもたせればよいというのならば、それは国家統制になります。ナチスの優性政策のようなものがものが強制されることになるおそれがあります。 社会主義体制や全体主義体制をお望みですか? |
|---|---|
| 回答者:konkonponjp | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 04/02/12 23:01 |
|
| |
| この回答への補足 | いえ私は医師会も役人もリヴァイアサンだと思っています。ですが役人の上には選挙で選ばれた政治家がいるので、医師会よりははるかにマシだと考えています。失敗があった時、政治家と有権者の責任になるなら納得いきますが、医師の団体の所為だったら納得できないと思いませんか。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.2 | 確かに医学会は例え法人格を持っていたとしても、任意団体です。会費さえ払えば入れます。(中には、会員の推薦とか、審査のある会もありますが) ガイドラインと規約は同じものではありませんが、ガイドラインに付いて答えますが、これはあくまでも会員が守るべき「指針」です。しかし、会の総会などの議決・承認を得て公布される物ですから、会員である限りは守るべきものです。守らないからといって罰せられる事は有りませんが、もし会に規定があるのならば「除名」もあり得ます。 ガイドラインを守りたくないなら、会を辞めるべきです。 そして、個人の信念に基付いて診療すべきです。 しかしそれによって、事故を起こした場合は非常に不利な立場に置かれる事を覚悟しなければ成りません。 ガイドラインは一応時の「医療水準」を表しているものと 考えられるからです。 ガイドラインは、内外の文献、研究を元に決められるもので、一部の人間で左右しているものでは無いと思います。 |
|---|---|
| 回答者:kitakanjin | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 04/02/12 12:55 |
|
| |
| この回答へのお礼 | お早いお答ありがとうございます。ガイドライは守ったらいいけど別にやぶってもいいよと言うもので、規約は守らなきゃいけないよってものなのですね。 ガイドラインにあってもなくても失敗すれば医者の責任は免れないと思いますよ。どちらかというと不充分は治療のいい訳に使われている気がします。 |
回答 |
|
| ANo.1 | あ〜ゆ〜団体はようするに「同業者組合」です。産婦人科学会なら産 婦人科医の団体ですから、他の科の医者にはなんの関係もありませ ん。産婦人科医だって入会していなければまったく無関係です。 というわけで、ガイドラインなるものも組合内での申し合わせ事項に 過ぎないので守る義務はありませんが、だいたいそういうガイドライ ンが出来る背景には、「技術的には可能だって判ったけど倫理的な議 論が沸騰しそうだから慎重にしとこうよ」とか、「これ下手糞が手ぇ 出すとかなりマズいから研修した方がいいんじゃない」なんて経緯が あるんですから、たとえ無関係な医師であってもあえて無視するなら それなりの説明責任があると思いますよ。 |
|---|---|
| 回答者:grumpy_the_dwarf | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 04/02/12 09:26 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 「同業者組合」ということは、企業にとっての経団連みたいなものなんですね。 ということは意外と権力ないのかな。 ありがとうございました。 |