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誹謗中傷の常習犯・橋爪研吾被告人への判決について |
投稿者:広報課 投稿日:2008/03/03(Mon) 11:00:07 |
投稿文: ■http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080229-00000126-jij-soci 中傷書き込みに無罪=ネット名誉棄損で新基準=「中傷内容に確実な根拠なし」東京地裁 (2月29日18時31分配信 時事通信) インターネット上でラーメン店チェーン運営会社(株式会社グロービートジャパン)を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪(刑事事件)に問われた会社員・橋爪研吾被告人(36)の判決が29日、東京地裁であった。波床昌則裁判長は、「内容に確実な根拠はなかった」としたが、「公益目的で、個人として求められる水準を満たす調査をしていた」として、「無罪」(求刑罰金30万円)を言い渡した。ネット上の個人表現について新たな判断基準を示したもので、弁護側(紀藤正樹・山口貴士)は「画期的な判決」と評価している。橋爪被告は、2002年10月から11月にかけ、ホームページで運営会社について、「右翼系カルト団体が母体。ラーメン店で食事するとカルトの収入になる」などと誹謗中傷を記載したとして起訴された。判決で波床裁判長は、書き込みは公益目的と認めたが、同社と団体の一体性や緊密な関係を否定した。「新聞や雑誌など、他のメディア報道なら有罪となるケースだ」と指摘した。 解説=====>紀藤正樹・山口貴士・橋爪研吾・吉本敏洋に加え、九天社の沖山克弘社長、小島茂ニセ博士ら、名誉毀損や営業妨害という犯罪行為を肯定する左翼集団による「共犯」による誹謗中傷であったという視点が欠落した判決でした。橋爪研吾の個人的な勘違いによる中傷表現ではありませんし、むろん、単独犯ではありません。 小島茂ニセ博士は、虚偽宣伝ブログ「学歴汚染」( 2008-02-29 20:59)において、ひどい曲解をおこない、故意に虚偽宣伝を繰り広げています。しかし、事実は、小島茂ニセ博士の宣伝と違うことは、上記の時事通信の配信記事からも判明しています。詳しくは、ここの「学歴論争掲示板」>96の「共産党と左翼による企業恐喝ビジネス大繁盛」をご覧下さい。 なお、この度の判決の全文を入手次第、詳細な事実を報告する所存ですが、橋爪研吾の無罪判決には、裁判官が左翼的であったこと、前科のないことが情状酌量の余地を残したこと、左翼犯罪肯定集団による共犯(共謀共同正犯)であることを見逃していること、民事裁判の被告として既に損害賠償金77万円を支払っていること等が影響したと考えられます。ただし、橋爪研吾を起訴した検察側は、この判決に不服であり、今後の対応について協議中です。 |
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