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個人にも一定の事実確認求める ネット書き込みの名誉毀損判断に新基準・地裁判決

サイト上の記述で名誉毀損罪に問われた被告への判決で、東京地裁は「個人ユーザーに要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新基準を示した。
2008年02月29日 16時42分 更新

 ラーメンチェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉毀損罪に問われた会社員の男性被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉毀損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。

 波床裁判長は、まずインターネット上の書き込みに関して、名誉毀損罪が成立するか否かを検討。「ネットでは利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来の基準は当てはまらない」と指摘。

 「真実でないと知りながら発信した場合か、インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認を行わずに発信した場合に、名誉毀損罪が成立する」との新たな基準を示した。

 その上、波床裁判長は、男性が企業の登記簿や雑誌の記事などの情報収集を行っていたことを指摘し、「インターネットの個人利用者として要求される水準の事実確認は行っていた」と判断。「名誉毀損には当たらない」と結論付けた。

 男性は平成14年10〜11月にかけて、自身がインターネット上に開設したホームページで、ラーメンチェーンを経営する企業について「カルト団体の母体だ」などの文章を掲載し、この企業の名誉を毀損したとして起訴された。

 この事件をめぐっては、民事訴訟では男性の書き込みが名誉毀損に当たると判断し、賠償を命じている。

 東京地検の渡辺恵一次席検事の話 「判決内容を子細に検討し、適切に対応したい」

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