インターネット上に虚偽の内容を記載し、ラーメン店のフランチャイズ運営会社をひぼう中傷したとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(36)に東京地裁は29日、無罪(求刑罰金30万円)の判決を言い渡した。
波床昌則裁判長は、ネット上で個人利用者が表現行為をする場合の名誉棄損罪の成立について「主に公益を図る目的があれば、確実な資料や根拠に基づかなくても、真実だと誤信した場合には名誉棄損罪には当たらない」との基準を指摘。「今回の記載内容は真実ではないが、被告は真実だと思っていた」と述べた。
情報発信をめぐり、多くの人が対等の立場で反論しあえるなどネットの特性を踏まえた判断で、従来の要件を実質的に狭める結果となり、ネット上での意見表明をめぐり影響を与えそうだ。
弁護人によると、ネット上の書き込みをめぐる名誉棄損罪での無罪判決は初めてという。