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「芸能活動で退学不当」の訴え棄却 東京地裁支部 '08/2/27

 芸能活動を理由にした退学処分は不当として、女性タレント小泉麻耶(本名林出麻耶)さん(19)が学校法人桐朋学園(東京都調布市)の処分の無効確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁八王子支部は二十七日、訴えを棄却した。

 桐ケ谷敬三裁判長は判決理由で「原告は芸能活動禁止という学校の方針を無視して活動を続けた。強く非難されるべき行為であり、退学処分は社会通念上、やむを得ない」と述べた。

 判決によると、小泉さんは二○○四年四月、桐朋学園が運営する桐朋女子高に入学したが、○六年七月に写真集を発売。九月には週刊誌のグラビアに水着姿が掲載され「在学中の芸能活動を禁じた学校の指導方針を大きく逸脱した」として同十月、退学処分となった。

 判決について小泉さんは「卒業したいという気持ちを裁判所に理解してもらえず残念です」とのコメントを出した。桐朋学園の弁護士は「学校の教育方針を正当に受け止めてくれた」と話した。




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