この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪。
目次[非表示] |
侮辱罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であると解する。
そのため、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとするのが通説である。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪である。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないことになる。
前: 名誉毀損罪 |
刑法「第二編 罪」 231条〜232条 |
次: 信用及び業務に対する罪 |
この「侮辱罪」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(P:法学/PJ日本の法令) |
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA" より作成