侮辱罪

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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪

目次

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[編集] 名誉毀損罪との関係

侮辱罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であると解する。

そのため、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとするのが通説である。


[編集] 行為

侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。

[編集] 法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留または科料である。

刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪である。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないことになる。

[編集] 参考

前:
名誉毀損罪
刑法「第二編 罪」
231条〜232条
次:
信用及び業務に対する罪


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