判決は、ネット上の表現で個人が名誉棄損罪に問われるのは「内容が真実でないと知りながら発信したか、個人利用者に要求される水準を満たす調査をせず、真実かどうか確かめないで発信した場合」との基準を示し、マスコミの報道や出版の場合よりも有罪認定のハードルを高く設定した。
その理由として(1)マスコミと個人の関係とは異なり、ネット利用者は対等の地位で言論を応酬しあえる(2)個人利用者がネットに発信した情報の信頼性は低いと受け止められている――などとネットの特性を挙げた。
橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴されていたが、判決は「記載は公益目的で、被告は会社登記簿や雑誌を資料にして関係者とメールをやり取りするなどの情報収集をしていた。被告は記載内容を真実と誤信していた」とした。一方で、メディア報道なら有罪となるケースとも指摘した。
橋爪被告は判決後「これを判例にして表現の自由を確保してほしい」と喜びを語った。東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を子細に検討し、適切に対応したい」とのコメントを出した。【銭場裕司】
◇解説…組織より個人の免責範囲広げる
29日の東京地裁判決は、急速に進むネット社会に司法が対応したものと言え、幅広い議論を呼びそうだ。
名誉棄損罪が免責されるには(1)公益目的がある(2)真実性がある(3)真実と信じる相当な理由がある――などの要件がある。真実でなくても(3)の真実相当性が認められれば、罪には問われない。従来は、十分な裏付け取材を行うなどの根拠がなければ(3)は認められなかったが、判決は、確実な根拠がなくても個人利用者なりの調査をしていれば満たすとし、免責範囲を広げた。
新基準の効果について、判決は「ネット上の表現行為が萎縮(いしゅく)する事態が生じず、情報や思想の自由な流通が確保される」と言及した。園田寿・甲南大学法科大学院教授(刑法)は「個人と組織が同じように発言できるネットの特性を無視して国が法律を振りかざすべきではなく、判決は画期的だ」と評価しつつ「個人と組織で証明のハードルの差を付けることにはもっと議論が必要だ」とも指摘する。
ネット上の一方的な中傷で被害が生まれる事態は後を絶たず、判決が曲解されて悪質な掲載を助長する心配もある。ただ、今回の事件でも民事訴訟では賠償命令が確定している。刑事罰は問えないケースでも、民事上の責任が生じる可能性はあり、十分な根拠のない中傷が許されないことには変わりがない。【銭場裕司】
[毎日新聞3月1日]