音声ブラウザ専用。こちらより記事見出しへ移動可能です。クリック。

音声ブラウザ専用。こちらより検索フォームへ移動可能です。クリック。

NIKKEI NET

音声ブラウザ専用。こちらより記事見出しへ移動可能です。クリック。

生活保護は海外渡航中も対象、最高裁が初判断

 生活保護の対象者が海外渡航した場合、自治体が渡航期間中の保護費を減額できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)は28日、「一時的に国外に滞在しても、住居が国内にあれば保護を受けられる」との初判断を示し、渡航だけを理由に一律に減額する処分を違法とした。

 そのうえで原告の男性の場合は、タイへの渡航費約7万円を自分で出していたため、「渡航に使った費用は本来、生活の維持のために活用すべき。その分を保護費から差し引くのは正当」として、大阪市側の減額処分取り消しを命じた1、2審判決を破棄し、男性の請求を棄却した。

 訴えたのは大阪市の男性で、生活保護を受けていた2001年6月、就職活動を理由にタイに出国。大阪市側は渡航を理由に、同年9月分の保護費(約8万4000円)から渡航期間分約3万3000円を減額し、男性が処分取り消しを求めていた。(28日 23:48)

社会 | おくやみ