黒いページ企画35
続・個人情報は使い回してナンボbyソフトバンク2
以前、個人情報は使い回してナンボと言う記事を書きましたが、「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項は相変わらずとんでもない広範囲での個人情報流用をうたったまま、しかもあの後、個人情報保護のための行動指針は何度も改訂を繰り返され、さらにむちゃくちゃな個人情報保護規定が追加されていることが判明しましたので、ここで大発表いたします。
共同利用の項のc、「共同利用の目的」にこんな一文があります。
当社および他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
「当社および他社」ですよ。
「当社および共同利用各社」ではないんですよ。
つまり、この一文で、どこの誰のサービスの宣伝にも流用可能と言うこと。
そして、ソフトバンクBB、ソフトバンクテレコム、いずれのグループ会社にも広告代理店が入っています。
つまり、やり放題。
広告代理店が広告を頼まれたどことも知れない他社のサービスの案内を送付するために、ソフトバンクモバイルの加入者の個人情報を利用します、と宣言しているわけです。
オソロシヤ。
そして次に、「第三者提供」の項。
料金未納時債権回収業者への提供というだけだった前までと比べると・・・
携帯電話機の割賦購入に関して、個品割賦購入契約および立替払契約の内容に基づく割賦債権を第三者に譲渡することを目的として、個人情報を債権譲渡先へ提供する
はい、割賦販売の債券も譲るよ、と書き足しました。
しかも、よりあくどいのは、「未納の場合」ではないと言うこと。
割賦販売で買った翌日にはどこの誰とも知らない債権回収業者に債権を売り飛ばされ、個人情報も流される可能性がある、と言う意味です。
こんなことを堂々と言ってのけるとは、さすがソフトバンク。
皆さん、個人情報をあずける相手は十分吟味されることをオススメしますよ。
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