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冷凍食品の原産地表示を義務化へ 都条例

2008.2.26 02:30
このニュースのトピックス地方自治

 中国製ギョーザの中毒事件に関連し、東京都が都消費生活条例施行規則を改正し、新たに冷凍加工食品などの原料の原産地表示を独自に義務化する方向で検討を始めたことが25日、分かった。

 JAS(日本農林規格)法で義務づけていない冷凍加工食品などを対象としたい考え。消費生活対策審議会や食品業者らとの協議を経て規則改正し、条例化の実現を目指す。「食の安全」への都独自の取り組みとして、注目される。

 JAS法では、加工食品について国内で製造された場合、加工度が低く、さらに全体の50%以上を占める原材料に限り原産地表示を定める。例えば、冷凍野菜や乾燥キノコ、カキフライのカキなどがこれにあたる。

 一方、海外で製造された場合は、輸入国としての表示はあっても、原材料の原産地表示を全く義務づけていない。

 このため、中国の「天洋食品」で加工された冷凍ギョーザには中国産の表示はあっても、使用している原材料の原産地については表示されていなかった。

 こうした実情を踏まえ、東京都の石原慎太郎知事は「食の安全」に対して、繰り返し強い危機感を示し「原産地表示がすべてに及ぶような指導か規定を考えていきたい」と表明していた。

 都の関係部局では独自の原産地表示の検討を開始。その結果、冷凍加工食品やかまぼこ、ハチミツなどJAS法で表示が義務づけられていない製品に着目。同条例規則を改正することにより、これらの製品の原料原産地の表示の義務化について本格的な協議を始めた。

 都の担当者は「東京都の行動が、消費者の食の安全に対する不信感を払拭するきっかけになればいい」と話した。

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