20.2.28 香港での海賊版の取り締まりのニュース
CD又はDVDの海賊版を商標権侵害で摘発
2月27日に、コンテンツ海外流通促進機構(CODA)から下記の発表がされました。
香港の税関当局が、日本で制作された音楽や映像作品に付けられている「CJマーク」の不正使用(商標権侵害)を理由に海賊版の摘発を行った。
CJマークは、海外で非正規に流通する日本製コンテンツの海賊版を摘発しやすくするため、2005年から運用されているマークで、日本やアジアなどの各国で商標登録されている。
日本のコンテンツ事業者は、自社製のCDやDVDなどのパッケージ、映画のスタッフロールなどにCJマークを表示し、日本で制作された正規コンテンツであることをアピールすることができる。
かりに海賊版業者などがCJマークを海賊版コンテンツに表示した場合、CJマークを不正使用したという商標権侵害の容疑で摘発できる。
従来、海賊版の摘発には著作権侵害容疑を適用するのが主であった。
しかし、一般に著作権は登録制でないため、摘発に際し日本のコンテンツ事業者が正規の著作権者であることの証明が必要になる。
これが海賊版の摘発を進める上で障害となっていた。
このため、正規コンテンツにCJマークという商標を付け、CJマーク自身を各国で商標登録することで、著作権侵害に加え、商標権侵害でも取り締まれるようにしている。
正規のコンテンツに商標を付けることで海賊版へ対抗するという手法としては、ほかに日本レコード協会と着うたサイト運営事業者が正規着うたサイトに付けている「エルマーク」などがある。