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飯塚市の産廃訴訟、住民の訴え却下…福岡地裁、被害の恐れ認めず福岡県飯塚市(旧・筑穂町)にある産業廃棄物最終処分場を巡り、周辺住民13人が「有害な廃棄物の撤去を怠り、放置しているのは違法」として、県に廃棄物撤去などを求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁で言い渡された。 野尻純夫裁判長は「基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた状況にあるが、現時点で生命、健康または生活環境に著しい被害を生じさせる恐れがあるとは認めがたい」として、訴えを却下した。 廃棄物処理法は、住民が行政に違法な廃棄物の撤去を求める権利を規定せず、操業許可の取り消しなどを求めることしか出来なかった。 しかし、2005年4月施行の改正行政事件訴訟法により、法令上の権利が認められていない場合も行政に処分を求める義務づけ訴訟が可能になり、住民が同12月に提訴していた。 訴状などによると、廃プラスチック類や金属を対象とした安定型処分場(容量約13万立方メートル)で、市内の業者が01年6月から管理。同8月、黒い汚水が近くの川に流出、頭痛やのどの痛みを訴える住民が相次ぎ、県は02年3月、紙くずなど対象外の廃棄物があったとして撤去を求める改善命令を出した。 その後、処分場内の水から環境基準の2倍以上の生物化学的酸素要求量(BOD)を検出。業者は07年6月、倒産した。 訴訟で、住民側は「硫化水素による悪臭やダイオキシンを含んだ汚水などにより、生活環境に支障が生じている。県は廃棄物処理法に基づき、自ら有害な廃棄物を撤去するか、業者に撤去を命じるべきだった」と主張。県は「現在、違法な廃棄物は確認されず、生活環境に支障はない」などと争っていた。 |
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