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CO2排出 報告義務、企業単位に 悪質業者公表は撤回

2008年02月27日09時54分

 政府が今国会に提出を予定している地球温暖化対策推進法(温対法)改正案の内容が26日、固まった。二酸化炭素(CO2)など温室効果ガス排出量の報告を義務づける対象を、コンビニエンスストアなど業務部門で広げた上で、国が業種ごとに温室効果ガス排出の抑制指針を定め、事業者の努力義務とする。

 環境省は当初、指針に照らして取り組みが不十分な業者に対し、勧告や企業名公表をするなどの措置を検討していたが、産業界と経済産業省の反発が強く撤回、規制の厳しさは後退した。政府は3月上旬にも改正案を閣議決定する方針だが、対策として十分かどうか論議を呼びそうだ。

 改正案では、一定規模以上の工場など事業所単位で義務づけられている排出量の報告を企業・フランチャイズ単位に改め、全体で一定規模あれば、小規模な工場や営業所、コンビニ各店などを網羅して適用できるようにする。排出の伸びが著しい業務部門の対象範囲は、現状の約1割から5割程度に増える見込み。

 国は、業種・分野ごとに一定の経済活動量当たりの排出量など目標とすべき指標(ベンチマーク)や取り組みを排出抑制指針として示す。国民が日常生活で排出抑制に努められるように、日用品のCO2排出量などの情報提供も事業者に求める。

 また、都道府県と特例市以上の市は、自治体の事務や事業に関する排出削減に加え、都市計画などと連携させて、自然エネルギーや公共交通の利用、都市緑化の促進など、地域全体でのきめ細かい対策を定める実行計画を策定することを盛り込んだ。

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