2008-02-28
■当ブログにおけます記事の見出し問題について (その2)

まずは表示方法変更のお知らせ
紛らわしいと指摘されました表記方法を以下のように改めました.
2/16以前については,また後日対応していく予定です.
具体的にどう誤解する可能性があるのかということについては,以下で例示されていますので参照してください.
念のため
以下は,タイトルや見出しに著作権がある・ない,ということについて書いた文章ではありません.2008/02/25 13:05付の松岡さんのコメントについて,私はタイトルの「所有権」を主張しているのではないという主張がなされたことについて,疑問を呈するものです.
第2次訂正要求について
松岡さんの記事におきまして,
私は当該コメントにおいて、「著作権法第48条に抵触する」などということはどこにも書いていません。ですのでお手数ですが、私が「著作権法第48条に抵触するのではないかと指摘した」のくだりを、事実に即して削除または訂正してください。
との要求がありましたが,本日付のコメントにも書いたとおりです:
2回目の訂正要求についてはお受けできません.松岡さんの本意として,そこまで強く言ったというつもりではないことは理解できました.しかし,訂正をお受けするとなりますと,逆に事実を歪曲することになり,お互いにリスクを負う形になってしまいます.
先日のコメント本文に,「また今後、今回と同様の剽窃的な手法を、一切使わないで下さい。」という強い主張があること.「盗み取るような卑怯なまねを二度とするな」という意味の文章を,「〜と思われる」というおだやかな文脈として解釈することはできません.
こちらの感情といたしましても「お願い」されているのではなく,むしろ「強要」に近いものであり,たいへん不快なものです.
それでも,ご自分の書いたコメントの事実と異なるコメントに訂正してほしいというのであれば,お受けいたします.
なぜ「所有権を主張している」と解釈したか
松岡さんが何をしてほしかったかということは,私はタイトルの「所有権」を主張しているのではないに記述されているように,
またこれも繰り返しになりますが、私は別にタイトルの「所有権」を主張しているのではありません。「そのタイトルがオリジナルなのかどうか?」が一見してわからないような表記の仕方は避けてください、とお願いしているだけです。
ということです.一方で,こちらの記事に対するコメントでは,「ブログ記事タイトルを引用している」という主張がなされています.
ブログ「すちゃらかな日常 松岡美樹」の筆者・松岡美樹です。あなたのブログには以下の通り、私のブログ記事のタイトルが「引用であることを外形的に明示」されることなく、あたかも「あなたの記事のタイトルであるかのように」使われています。私が確認しただけで今までに3度あります。
(中略)
加えてもし本文中で、私のブログの「記事本文およびタイトル」を引用するのであれば、それが引用であることが外形的に「一目でわかる形式」にしてください。また今後、今回と同様の剽窃的な手法を、一切使わないで下さい。
最初に,「引用であることを外形的に明示」されることなく
と主張し,最後に,「今後、今回と同様の剽窃的な手法を、一切使わないで下さい。」
とダメ押ししています.ブログ記事タイトルを使うことは引用である,つまり「私こと松岡が著作権を所有している」という前提のもとに立った主張です.
このことから,そもそも記事タイトルの利用が「引用」にあたるかどうか,タイトルにオリジナリティは認められるのか,という問題を提起しているのです.仮にもそれが「引用」にあたるとしたならば,タイトルだけをサイト名を表示させずに使っている数多くのサイトにも波及する問題なのです.
結論として,私のブログにつけられたコメントと,私はタイトルの「所有権」を主張しているのではないに書かれている主張は,まったく逆のものであり,矛盾していると言わざるを得ません.
著作権法第48条の引用について
松岡さんの記事いわく:
コメント前半にある今回のケースに関する「私の言及」と、文末に参考資料として付けた一般論としての「引用の定義」が混同されている気がします。両者を区別して読み分けてください。
後者は「参考資料」として、ウィキペディアの文面をそのまま引用し添付しただけのものです。私の「要求」でもなければ、「言及」でもありません。単なる参考文献の引用です。
とのことですが,ならば,なぜ,わざわざ「参考資料」を添付したのでしょうか?
参考資料の役割は主張を補強するためにあります.つまり,今回のケースでは,主張の根拠法として示しているということです.したがって,法的な問題を問うていることになります.この参考資料を私なりに解釈した結果が,上記のような意見である,という情報を提示しています.したがって,松岡さんのコメントそのものからは「一般論として」のと「私の言及として」のケースを区別することはできません.
また,ウィキペディアの文面をそのまま引用したとのことですが,著作権法の原本から直接引用するほうが,より好ましいといえます.
訂正をお願いいたします
松岡さんの記事いわく:
■誤解がミスリードを生み、新たな誤解を招く
(中略)
つまりこの誤解は【参考】として文末に資料を添付した私の意図を、ブログ「踊る肉とパイナップル」の筆者さんが悪い方向へ曲解したために起こったすれ違いです。
(中略)
とのことですが,上記に述べたとおり,私が曲解したという事実は無根のものでありますので,事実に即して訂正または削除してくだされば幸いです.
どのようなコメントをしてほしかったか
コメントに対する疑問を呈した以上,「どのようなコメントを求めていたか」ということも書く必要があるでしょう.
このようなコメントです:
記事のタイトルだけにリンクするだけでは紛らわしいので,できればリンクとは別に,どのブログへのリンクなのか,書いておいてもらえると助かります.ご検討いただければと思います.
このように「お願い」されていれば,「なるほど,それは申し訳ございませんでした.id:penkun さんからも同じような指摘を受けていましたので,そのように改善しましょう.」で話がまとまりました.もしここで私が「う〜ん…」と難色を示したとしても,より具体的なシチュエーションで説得していだだければ,「なるほど,それは困りますね」と話がまとまったところでした.
逆の視点から考えてみましょう.自社製品ではないので,他のメーカーのサポートに聞いてほしいというとき,パソコンサポートをしているなお君(友人)はこう答えるそうです:
この製品に関しては、今、私たちの手元になくて、実際に操作を確認して案内することができないので、製造元にお問い合わせいただいた方が良いと思います。
なぜこのように答えるのか質問したら,このように答えてくれました:
どんなに、自分の会社のルールで「この製品については案内はできない」ってことになってたとしても、それはお客様に言っても仕方がないし、言うべきことじゃない。だって、それはお客様からすれば、あくまでこっちの会社の勝手なルールだから。
そうじゃなくて、基本的にそういうルールになってたとしても、なんでそういうルールになってるかと言えば最終的には、自分たちでわからないことを案内してしまうとお客様に迷惑をかけてしまう可能性が高いから、なんだよね。お客様に迷惑をかけると同時に、自分たちも余計なリスクを背負うことになる。それを踏まえて、その気持ちを伝えればたいていのお客様は、快く納得してくれる。
彼はルールを根拠にするのは不適切であり,「事実」を示し,「どんな不利益があるか」というリスク面への理解を求めるのが良いと言っています.
最初の例でも,以下のような情報が直ちに得られます.
- 事実:記事のタイトルにリンクするだけでは紛らわしい
- 不利益:見に来た人がどのブログへのリンクなのか分からず困る
これなら,納得しやすいですね.
さて,松岡さんのコメントをみてみましょう.
事実をあらわしているのは,「引用であることを外形的に明示」されることなく、あたかも「あなたの記事のタイトルであるかのように」使われています
の部分です.「外形的に明示」という言葉があいまいです.
さらに,参考部分で著作権法を根拠にしていますが,「著作権法というルールに反する」といっているだけで,自分あるいは閲覧者がどのような不利益を受けるかということ,つまり,構成要件が足りません.もし,著作権法を根拠にするとすれば,自分または閲覧者のどのような権利が守られるべきなのかということを書く必要があります.
このままでは,主張の正当性を主張しているだけととれてしまうので,適切なコメントとはいえません.
「事実」を示していただいた上で,「不利益」への理解を求めるコメントを,視点を一点に絞って,わかりやすく書いていただければ,今回のように話が絡まることなく,より良い方向に話を進めることができたのできたのです.このブログにはまだまだ配慮の足りない部分があると思いますが,今後もご意見をいただけるのであれば,このようにしていただくと助かります.
表記の不統一について
記事のほうで質問がありましたのでお答えします.
あるときはブログ名を表記し、他方、あるときは表記しない。これはなぜでしょう。同一ブログ内における表記法が統一されていない印象を受けます。何か事情がおありなのかもしれませんが、こうした表記法の不統一には素朴な疑問を覚えます。
ブログ名を表記したほうが見る方にも便利だということで,一旦検討しました.しかし,コピー&ペーストの回数が増え,ブログ名の表記に負担を感じるようだったので,止めることにしました.
id:penkun さんのご意見を頂いた時は,以前の感想がありましたので躊躇しましたが,さきほどやってみたところ,特に負担と感じることもなさそうです.巡回効率の大幅な向上が効を奏しているようです.