アクセシビリティ

エンドユーザーライセンス契約



アドビシステムズ社

ADOBE® ソフトウェア使用許諾契約書

ユーザヘの通知: 本契約書をよくお読みください。ADOBEソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)の全部または一部を使用、複製または頒布した場合、特に以下の制限を含む本契約上のすべての条件を受諾したものと見なされます。(A)第2条で規定する使用。(B)第4条で規定する譲渡、第7条で規定する保証、第8条で規定する責任。ユーザは、自ら署名した他の契約書と同様、本契約は執行可能であることを了承します。本契約は、ユーザに対し、および本ソフトウェアを取得しかつ自らの利益のために本ソフトウェアを使用する法人に対し執行可能です。

本ソフトウェア内のすべての知的財産権は、Adobeとそのサプライヤに帰属します。Adobeは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアを使用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれている第三者のマテリアルの使用は、別の使用許諾契約書、そのマテリアルに近接する“Read Me"ファイルまたはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpにおいてご覧いただける「第三者ソフトウェア通知および/または追加条件」に記載された他の条件に従う場合があります。

  1. 定義。「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書が添付された、ファイル(電子的なダウンロード、物理的メディアまたはその他の頒布方法により提供されたもの)、ディスク、CD-ROMその他の媒体に含まれている内容のすべてを意味するものとし、以下のものを含むが、これらに限られないものとします。(i)Adobeまたは第三者のコンピュータ情報またはソフトウェア(Adobe Reader® (以下「Adobe Reader」といいます)、 Adobe Flash® Player、Shockwave® Player および Authorware® Player (以下 Flash、 Shockwave および Authorware players を総称して「Web Players」といいます)を含みます。)(ii)関連する説明書または説明用のファイル(以下「マニュアル」といいます)、(iii)フォント、および(b)Adobeが使用を許諾したソフトウェアのアップグレード、変更されたバージョン、アップデート、追加ファイル、およびコピー(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。「本ソフトウェアの(を)使用(する)」とは、マニュアルに従ってアクセス、インストール、ダウンロード、コピーなどの操作を行い、その他本ソフトウェアの機能を利用することを指します。「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンスにおいて別途指定された場合を除き、1とします。「コンピュータ」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つの電子デバイスを指します。「Adobe」とは、本契約書の9(a)条が適用される場合は、合衆国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated (345 Park Avenue, San Jose, California 95110)を指し、その他の場合は、アイルランドの法律に準拠して設立されたAdobe Systems Software Ireland Limited(Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggert D24, Republic of Ireland)並びにその関連会社およびAdobe Systems Incorporatedのライセンシーを指すものとします。
  2. ソフトウェアのライセンス。 お客様がAdobeまたは正規ライセンシーから本ソフトウェアを購入したものであり、かつ、この契約(以下「本契約」といいます)の第3条に規定する制限を含む、本契約の条件にお客様が従うことを条件として、Adobeはお客様に対し、下記のとおりマニュアルに記載されている用途に本ソフトウェアを使用する非排他的なライセンスを許諾します。

    2.1 一般的な使用。 許可台数以下の互換コンピュータで、本ソフトウェア(1コピー)をインストールしかつ使用することができます。本ソフトウェアは、同時に違うコンピューターで共有、インストール、または使用することはできません。Adobe Reader およびWeb Playersについての重要な制限に関しては第3章をご覧下さい。

    2.2 サーバでの使用と配布。

    2.2.1 お客様は(a)(内部ネットワーク上の無制限の台数のクライアントコンピュータから)(i)Adobe ReaderのUNIXバージョン用NFS(Network File System)または(ii)Windows Terminal Servicesを介して本ソフトウェアを使用すること、および(b)内部ネットワークで印刷することのみを目的として、内部ネットワーク上のコンピュータファイルサーバにAdobe Readerの1コピーをインストールすることができます。本条項内で明示的に許可しない限り、(i)直接、または別のコンピュータとの間におけるコマンド、データ、命令を介して、もしくは(ii)内部ネットワーク、インターネット、またはWebホストサービスの利用を目的として使用するなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをサーバ上またはネットワーク上で使用することを禁じます。

    2.2.2 物理的なメディアから、または内部ネットワークを介して、Adobe Readerを配布する方法については、http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/distribute.htmlの「How to Distribute Adobe Reader」またはhttp://www.adobe.com/licensing/の「Distribute Macromedia Web Players」の項を参照してください。

    2.3 バックアップコピー。 本ソフトウェアのバックアップコピーは、どのコンピュータでもインストールまたは使用しないことを条件に、1部のみ作成できます。第4条に記載された本ソフトウェアに関するすべての権利を譲渡しない場合は、バックアップコピーに関する権利を譲渡することはできません。

    2.4 ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでの使用。本ソフトウェアがAdobe Reader である場合に限り、 2.1条と2.2条で許可されたコピー1部に加え、本ソフトウェアがコピーされたコンピュータのプライマリユーザは、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータでプライマリユーザだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピュータまたはホームコンピュータとプライマリコンピュータで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。

    2.5 変更の禁止。

    2.5.1 お客様は本ソフトウェアを修正、改変、翻訳したり、本ソフトウェアの二次的著作物を作成したりすることはできません。また、法律上逆コンパイルが明示的に許容されており、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をAdobeに要求したにもかかわらず、その情報がAdobeから提供されなかった場合を除き、お客様はリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行わず、またその他の方法で本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。Adobeは、上記のような情報を提供する前に、合理的な条件を付し、かつ合理的な費用を要求する権利を有します。Adobeから提供されたこうした情報またはこうした許可された逆コンパイルによってお客様が入手した情報は、本契約の規定に従い、本契約に定められた目的にのみ使用しうるものとし、第三者に開示してはならず、また、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用することもできません。情報のリクエストは、Adobeカスタマサポート部門で受け付けています。

    2.5.2 上記の例外として、お客様は、http://www.adobe.com/jp/support/またはhttp://partners.adobe.comの記載内容が具体的に許可する範囲で(追加的なプラグインおよびヘルプファイルのインストール等)、本ソフトウェアのインストーラの機能をカスタマイズまたは拡張できます。それ以外は、本ソフトウェアを変更または改変したり、本ソフトウェアの新しいインストーラを作成したりすることは許可されません。Adobe Readerは、PDFファイルの表示、配布および共有を目的としてAdobeがライセンスを付与し、配布します。

    2.6 第三者のWebサイトへのアクセス。 本ソフトウェアを使用して、お客様は第三者のWebサイト(以下「第三者のサイト」といいます)にアクセスできる場合があります。お客様による第三者のサイト (こうしたサイトから利用できる商品、サービスまたは情報も含む) へのアクセスと使用は、第三者の各サイトに条項が存在する場合はこれに準拠します。第三者のサイトはAdobeが所有または運営するものではありません。お客様による第三者のサイトの使用は、お客様自身の責任で行ってください。Adobeは、第三者のサイトに関して、明示か黙示かを問わず、また法律、慣習法、習慣、慣行などいかなる根拠によっても、第三者の権利の非侵害性、権原、整合性、正確性、安全性、使用可能性、満足できる品質、商品性または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されないその他のすべての事柄について、保証、制約、免責、表明または条件付けを一切行わないものとします。

    2.7 認証文書。

    2.7.1 認証文書とCDサービス。 本ソフトウェアを使用して、お客様は認証文書を検証できる場合があります。「認証文書」または「CD」とは、(a) 証明書、および (b) 証明書の「公開」キーに対応する「秘密」暗号キーを使用してデジタル処理で署名されたPDFファイルです。CDを検証するには、証明書を発行したCDサービスプロバイダからのCDサービスが必要です。「CDサービスプロバイダ」は、独立した第三者的なサービスベンダーで、http://www.adobe.com/jp/security/partners_cds.htmlにそのリストが記載されています。「CDサービス」とは、CDサービスプロバイダが提供するサービスで、(ⅰ) 本ソフトウェアのCD機能セットとともに使用するためにこうしたCDサービスプロバイダが発行した証明書、(ⅱ) 証明書の発行に関連するサービス、(ⅲ) 検証サービスをはじめとする証明書に関連するその他のサービスなどが含まれます。

    2.7.2 CDサービスプロバイダ。 本ソフトウェアはCD検証機能を提供する場合がありますが、Adobeはこうした機能の使用に必要なCDサービスを提供しません。CDサービスの購入、使用可能性および責任に関しては、お客様とCDサービスプロバイダとの間で処理してください。CD、CDに適用するデジタル署名、および/または関連するCDサービスに依存する前に、まず該当する発行者ステートメントと本契約を検討してこれに同意する必要があります。「発行者ステートメント」とは、例えば加入者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントおよび本契約の2.7条など、各CDサービスプロバイダ
    http://www.adobe.com/jp/security/partners_cds.htmlのリンクを参照)がCDサービスを提供するにあたって用意した条項を意味します。CDサービスを使用してCDを検証することによって、お客様は、以下の内容を認め、これに同意するものとします。(a) CDにデジタル署名するために使用する証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名がCD上では有効であるように見える場合があること、(b) CDの署名者、該当するCDサービスプロバイダ、またはその他の第三者による作為または不作為が、CDの安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c) 該当する発行者ステートメントを読み、理解し、これに拘束されること。

    2.7.3 保証の放棄。 CDサービスプロバイダは、該当する発行者ステートメントに従ってのみCDサービスを提供します。本ソフトウェアを介したCDサービスへのアクセスは、いかなる種類の保証も免責(CDサービスプロバイダの発行者ステートメントに記載されているものを除く)もなく、「現状のまま」で提供されるものとします。Adobeと各CDサービスプロバイダ(CDサービスプロバイダの発行者ステートメントで明示的に記載されているものを除く)は、CDサービスに関して、明示か黙示かを問わず、また法律、慣習法、習慣、慣行などいかなる根拠によっても、第三者の権利の非侵害性、権原、整合性、正確性、安全性、使用可能性、満足できる品質、商品性または特定目的への適合性を含むがこれらに限定されないその他のすべての事柄について、保証、制約、免責、表明または条件付けを一切行わないものとします。

    2.7.4 免責。 お客様は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)を含むがこれらに限定されない任意のCDサービスの使用または依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、クレーム(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む)からAdobeと該当するCDサービスプロバイダ(発行者ステートメントで明示的に記載されているものを除く)を防禦するものとします。(a) 期限切れまたは取り消された証明書への依存、(b) 証明書の不適切な検証、(c) 該当する発行者ステートメント、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d) CDサービスに依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e) 該当する発行者ステートメントで要求された義務を果たさなかったこと。

    2.7.5 責任の制限。 どのような状況でも、AdobeまたはCDサービスプロバイダ(発行者ステートメントで明示的に記載されているものを除く)は、お客様またはその他の人物もしくは組織に対し、使用、売上もしくは利益の喪失、データの喪失もしくは損傷、その他の商業的もしくは経済的な損失、またはすべての直接的、間接的、偶発的、特別、法的、懲罰的、懲戒的もしくは付随的な損害に対し、こうした損害の可能性について知っていた場合でも、またはこうした損害が予測可能であった場合でも、一切責任を負いません。この制限は、本質的または重大な違反や本契約書の本質的または重大な条項に対する違反があった場合にも適用されます。

    2.7.6 第三者受益者。 お客様は、お客様が使用するCDサービスプロバイダが本契約の2.7条に関しては第三者受益者であり、こうしたCDサービスプロバイダがAdobeと同様にそれ自身でこの条項を行使する権利を有することに同意するものとします。

  3. 制限

    3.1 Web Player 禁止製品。 お客様はWeb Playerを非PC製品上で、または他の、組み込み式若しくはデバイス用のオペレーティングシステム上で使用することはできません。疑義を避けるため、例えば、お客様は(a)モバイル製品、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、Webパッドデバイス、タブレットおよびウィンドウズXPタブレットエディションで動いているのではないタブレットPC、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター(ウィンドウズXPメディアセンターエディションとその承継機を除く)、電子計算機またはその他電子機器、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、PDA、医療機器、ATM、通信機器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他消費者用技術機器 (b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム若しくは (c)その他クローズドデバイス上において使用することはできません。

    3.2 表示。第2条の規定を除き、お客様は本ソフトウェアをコピーすることはできません。お客様が作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。

    3.3 文書機能。 本ソフトウェアには、使用できないことを示す「灰色表示」された機能または特徴が含まれる可能性があります(以下「文書機能」といいます)。文書機能は、Adobeからのみ取得可能な対応する実現技術(以下「キー」といいます)を使用して作成したPDF文書を開いたときにのみ使用可能になります。お客様は、使用不可の文書機能にアクセスしたり、アクセスを試みたり、こうした文書機能の起動を制御する許可を回避したりしないことに同意するものとします。Adobeからの有効なライセンスに基づき取得したキーを使用して使用可能となったPDF文書と一緒の場合に限り、文書機能を使用できます。その他の使用は一切許可されません。

    3.4 Adobe Reader制限事項。 お客様はPDFファイルを他のファイル形式に変換(例:PDFファイルをJPEG、SVGまたはTIFFファイルに変換)するときに本ソフトウェアを使用したり、または本ソフトウェアに依存するような他のソフトウェア、プラグイン、機能拡張と本ソフトウェアを統合させたり、またはこれとともに使用することはできません。お客様は、Adobe Readerを、Adobe Integration Key License Agreementに準拠せずに開発されたプラグインソフトウェアと統合したり、またはこれとともに使用することはできません。更にお客様がAdobe Reader をその他のソフトウェアと統合したりまたはこれとともに使用し、または(a) (同一のコンピュータ上における)データの局所的な保存、(b) データ(例: XMLまたはコメントファイル)を含むファイルの作成、または(c) PDFファイルへの修正の保存を目的として指示(例:ジャバスクリプト)から成るPDFファイルへアクセスすることは、そのような保存や作成がAdobe により実現された文書機能の使用を通じて許可された場合を除きできません。

  4. 譲渡。 本契約に明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利をレンタル、リース、サブライセンス、割り当て、または譲渡することや、本ソフトウェアの全部または一部を他のユーザのコンピュータにコピーすることを許諾することはできません。ただし、以下の条件が満たされている場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)(i)本契約、(ii)本ソフトウェア、および本ソフトウェアに同梱または内蔵されている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップデート、および旧バージョンのすべてのコピーを含むものとします)をすべて当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のコピー(バックアップおよびコンピュータに格納されたコピーを含むものとします)をお客様が保持しないこと。(C)本契約の条件、およびユーザが本ソフトウェアのライセンスを適法に購入する際に服した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。
  5. 知的財産権と著作権保護。本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが所有権および知的財産権を有しています。本ソフトウェアの構造、編成、およびコードは、Adobe Systems Incorporatedおよびそのサプライヤが保有する重要な営業秘密でありかつ秘密情報です。本ソフトウェアは、米国とその他の国の著作権法および国際条約の条項等の(ただしこれらに限定されない)法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によって本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、また明示的でない形で付与されたすべての権利はAdobeとそのサプライヤが留保します。
  6. アップデート。 本ソフトウェアが旧バージョンのアップデートである場合、こうしたアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。すべてのアップデートは、ライセンスの交換を条件としてお客様に提供されます。お客様は、アップデートを使用することにより、本ソフトウェアの旧バージョンを使用する権利を自発的に放棄することに同意するものとします。例外として、以下の条件が遵守される場合に限り、お客様のアップデートへの移行を補助するためだけに、お客様がアップデートを使用した後も、お客様は本ソフトウェアの旧バージョンの使用を続けることができます。(a) アップデートと旧バージョンが同じコンピュータにインストールされていること、(b) 旧バージョンまたはそのコピーが他の当事者や他のコンピュータに譲渡されていないこと(アップデートのすべてのコピーもこうした当事者やコンピュータに譲渡されている場合は除く)、(c) 本ソフトウェアの旧バージョンをサポートするためのAdobeの義務が、アップデートが利用可能となった時点で終了する可能性があることをお客様が認めること。
  7. 無保証。 本ソフトウェアは 「現状のまま」 で提供され、Adobe はその使用または性能に関して何らの保証もいたしません。Adobeは本ソフトウェアについて、テクニカルサポート、保証または修復をいたしません。Adobeおよびそのサプライヤは、第三者の権利を侵害していないこと、本ソフトウェアが商品性、完全性もしくは十分な品質を有することまたは特定の目的に適合することにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示であると黙示であるとを問わず何らの保証または表明をなすものでなく、また条件を付すものではありません。ただし、ユーザの所在地の法律上排除または制限しえない国の保証または表明については、この限りではありません。本条と第7条の規定は、いかなる理由においても本契約の満了後も効力を有しますが、本契約の満了後における本ソフトウェアの使用を継続する権利を示唆または付与するものではありません。
  8. 責任の制限。 Adobeまたはそのサプライヤは、いかなる場合においても、損害、費用、派生損害、間接損害、付随的損害、特別損害、または利益の喪失につき、ユーザに対して賠償する責を負わず、懲罰的損害賠償も行わないものとします。当該損害の発生の可能性につきAdobeが認識していた場合においても同様とします。上記の制限および排除は、ユーザの所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してAdobeまたはそのサプライヤが負う責任の総額は、契約責任に基づくものであると不法行為に基づくものであるとを問わず(いずれの場合も過失責任を含むものとします)本ソフトウェアについてユーザが支払った金額を上限とします。ただし、Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または傷害の損害につき、Adobeが負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeがサプライヤに代わって行為するのは、本契約に定められた義務、保証、責任の排除または制限を目的とする場合に限られます。他の状況または目的でサプライヤのために行為することはありません。詳細については、本契約書の末尾に国別の記載がある場合は該当部分をご覧いただくか、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。
  9. 輸出規制。 本ソフトウェアを他国に輸出もしくは譲渡すること、または合衆国輸出管理規則もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた方法により使用することはできません。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、ユーザには、イラン、シリア、スーダン、リビア、キューバ、および北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、また、ユーザが本ソフトウェアを受領することを輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。
  10. 準拠法。 本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により以下のとおり決定されるものとします。(a)合衆国、カナダ、またはメキシコで購入した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例:漢字)または構造上表意文字を基礎としもしくはこれに類似する文字(例:ハングル、かな)が公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国、または東南アジアの他の国で購入した場合は日本の実体法。(C)上記以外の法域で購入した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国ロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連する紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。いかなる法域の抵触法の原則も「国際物品売買契約に関する国連条約」も本契約には適用されず、これらの適用は明示的に排除されます。
  11. 一般条項。 本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って強制力を維持します。本契約は、顧客として取引する当事者の法的権利を損なうものではありません。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約を解釈する際は、本契約の英語版を使用します。アップデートは、追加のまたは異なる条項とともにAdobeによってライセンスされる可能性があります。本契約はAdobeおよびユーザの本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、通知のすべてに優先します。
  12. エンドユーザとしての合衆国政府に対する通知。 このソフトウェア製品およびマニュアルは、48C.F.R. §2.10lに定義された「商用品目(Commercia1 Items)」であり、48C.F.R. §12.212または48C.F.R. §227.7202にいう「商用コンピュータソフトウェア(Commercial Computer Software)」および「商用コンピュータソフトウェアマニュアル(Commercial Computer Software Documentation)」からなるものです。48C.F.R. §12,212または48C.F.R. §§227.7202-1ないし227.7202-4に従い、商用コンピュータソフトウェアおよび商用コンピュータソフトウェアマニュアルは、合衆国政府がエンドユーザである場合、商用品目としてのみ使用許諾され、かつ、本契約の条件に基づき他のすべてのユーザに対して与えられたと同等の権利のみ合衆国政府に対して与えられます。未公開物に関する権利は、合衆国著作権法により留保されています。Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA.Adobeは、エンドユーザである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212)402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60, 60-250および60-741の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。
  13. ライセンスの遵守。 企業であるユーザがAdobeまたはAdobeが授権した代理人から要求された場合、当該時点においてすべてのソフトウェアがAdobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に文書により証明することに同意します。
  14. 固有の規定および例外。

    14.1 ドイツまたはオーストリアのユーザに適用される限定的保証。 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第6条は適用されません。Adobeでは、推奨されたハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアがマニュアルに記載された機能(以下「同意した機能」といいます)を提供することを、本ソフトウェアを受領された後、限定的な保証期間にわたって保証します。本項では、「限定的な保証期間」とは、業務ユーザの場合は1年、業務ユーザでない場合は2年を指します。同意した機能との軽微な差異は、保証の権利とはみなされず、保証の権利を構成するものでもありません。本ソフトウェアのアップデート、プレリリース、試用版、製品サンプル、非再販(NFR)コピーなど、無料で提供された本ソフトウェアには、本条の限定的保証は適用されません。また、ユーザが本ソフトウェアに加えた改変による不具合についても同様です。保証を請求する場合、限定的な保証期間内に、領収書の写しを添えて本ソフトウェアの購入店に返送してください。本ソフトウェアの機能が同意した機能と大きく異なる場合、AdobeはAdobe自身の判断により、再履行によって本ソフトウェアを修理または交換する権利を有します。本ソフトウェアを修復または交換できない場合は、購入価格の減額(減額)または購入契約の取消し(取消し)が認められます。詳細については、Adobeのカスタマサポート部門までお問い合わせください。

    14.2 ドイツおよびオーストリアのユーザに適用される責任の制限。

    14.2.1 ドイツまたはオーストリアで本ソフトウェアを取得し、これらの国に通常居住している場合、第8条は適用されません。13.2.2条の規定に従い、損害に対するAdobeの法的な責任は、以下のように限定されます。(i) 重大な契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、購入契約を結んだ時点で一般的に予測可能であった損害額を上限としてAdobeは責任を負うものとします。(ii) 重大でない契約上の義務の軽微な過失による不履行を原因とする損害に関しては、Adobeは責任を負いません。

    14.2.1.1 前述の限定責任は、強制的な法的責任、特にドイツ製造物責任法に定められた責任、特定の保証を引き受けたことに対する責任、過失により発生した人身傷害に対する責任には適用されません。

    14.2.1.2 お客様は、損害を回避または軽減するためのすべての合理的な手段を講じること、特に、本契約の条項に従って本ソフトウェアとお客様のコンピュータデータのバックアップコピーを作成することを要求されます。

    14.3 プレリリース製品補足条件。 本契約書が添付された発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)を受け取った場合は、以下が適用します。本条内に記載される規定が本契約と矛盾する範囲において、本条はプレリリース版ソフトウェアに限り、その矛盾を解決することを目的としてのみ、いかなる条件にも優先します。ユーザは、本ソフトウェアは、プレリリース版であること、Adobeから提供される発売製品に相当するものではないこと、バグ、エラー、および、システムに影響する、または、データの損失につながる不具合を含む可能性があることを了承するものとします。プレリリース版ソフトウェアは、「現状のまま」でユーザに提供されるものであり、Adobeは何らの責任義務を負わず、また保証も致しません。プレリリース版ソフトウェアに関する責任を排除できないけれども責任範囲の制限が可能な場合は、Adobeおよびそのサプライヤの責任は、合計金額にして50米国ドルを上限とします。ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの将来における販売は、Adobe によって保証されていないことを了解するものとします。Adobeは、ユーザに対して、将来におけるプレリリース版ソフトウェアの商業販売の義務を、明示的および暗示的であれ表意することはなく、プレリリース版ソフトウェアと類似したまたは互換性のある製品を販売しないことが有り得ます。プレリリース版ソフトウェア、またはこれに関連する製品の調査または開発は、これを行うユーザ側の責任によってのみ行われるものとします。本契約の有効期間において、Adobeからの要請に基づき、ユーザは、プレリリース版を使用したテストおよびその使用に関するフィードバック、およびバグレポートを提供する義務があることを了解するものとします。プレリリース版ソフトウェアが、別の書面による使用許諾契約書、すなわちAdobe Systems Incorporated Serial Agreement for Unreleased Products(アドビシステムズインコーポレーティッド未発表製品向けシリアル契約)に添付されて提供された場合は、プレリリース版ソフトウェアの使用は、同時にこの使用許諾契約書に準拠します。プレリリース版ソフトウェアをサブライセンス、リース、貸与、借用、割り当てまたは譲渡することを禁止します。ユーザは、プレリリース版ソフトウェアの新しい未発表バージョン、または一般に発売された販売用バージョンをAdobeから受け取った場合、単一製品または複合製品の一部であるかに関わらず、これに先立ってAdobeから受け取ったすべてのプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄すること、およびそれより新しいバージョンの使用許諾契約を遵守することを了承するものとします。本条の規定に関わらず、アメリカ合衆国外のユーザは、一般リリースされた(販売用)ソフトウェアの発売開始日より以前にプレリリース版ソフトウェアのテストを完了した場合は、完了日より30日以内にプレリリース版ソフトウェアを返品または廃棄することに同意するものとします。

    14.4 設定マネージャ。Web Player、特にFlash Playerの使用は本ソフトウェアをユーザのユーザ設定をローカル共有オブジェクトとして保存することを可能とします。これらの設定は、ユーザに必須のものではありませんが、Flash Playerにおいてユーザが一定の設定をすることを可能とするものです。ローカル共有オブジェクトに関する詳細は、http://www.adobe.com/jp/software/flashplayer/security/、設定マネージャに関する詳細は、http://www.adobe.com/support/documentation/jp/flashplayer/help/settings_manager.htmlをご参照下さい。

本契約に関してご質問がある場合、または、当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先またはウェブサイトhttp://www.adobe.com/jp/をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお間い合わせください。

Adobe、Authorware、Flash、ReaderおよびShockwave、は合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

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