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社会
心停止見逃し患者死亡 病院に賠償命令 札幌地裁判決(02/28 07:54)入院中の男性患者=当時(31)=が死亡したのは、病院側が男性の心停止に気付くのが遅れたためだなどとして、男性の父親が、札幌市白石区の医療法人社団同仁会(長野俊光理事長)に約九千六百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十七日、札幌地裁であった。奥田正昭裁判長は「病院側が患者の心電図画面を確認しなかったために、救命措置が間に合わなかった」と述べ、同仁会に約二千九百万円を支払うよう命じた。 判決によると、男性は一九九八年十一月、そう状態と診断され同仁会が運営する長野病院に入院。心電図が付けられ、心拍数が百四十以上か四十以下になるとアラームが鳴るよう設定された。 入院の二日後、男性の心拍数が百四十を超えてアラームが鳴り、担当看護師が心電図を確認。その直後、心拍数が四十以下となり再びアラームが鳴ったが、看護師は「また百四十を超えたのだろう」と思い込んで画面を確認しなかったため、心停止に気付くのが約四十分遅れた。男性はそのまま死亡した。 判決理由で奥田裁判長は「心電図画面を見ていれば心停止の状態は容易に発見でき、救命できた可能性は高い」と述べ、病院側の過失を認定した。
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