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◎芸能活動理由の退学妥当=女性タレントの訴え棄却−東京地裁支部

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 写真集出版などを理由に退学処分を受けた女性タレント(19)が、桐朋女子高校(東京都調布市)を運営する桐朋学園(山下明理事長)を相手取り、処分無効確認を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁八王子支部であった。桐ケ谷敬三裁判長は「学校が禁じる芸能活動を確信的に行っており処分は社会通念上やむを得ない」として、訴えを棄却した。

 女性は同校3年だった2006年10月、芸能活動を理由に退学処分になった。

 女性は、学則などが掲載されている「学校生活の手引」に芸能活動の禁止規定はないと指摘。その上で「違反であるとしても、懲戒権の合理的裁量の範囲を超えている」と主張していた。 



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