質問

QNo.3813922 コピーソフトはいけない??意味がわからなくなりました。
質問者:nik670 wiiやPS2などゲームソフトをネット上から
ダウンロードして遊べますよね。

違法だ!と言う人が大半です。

じゃあこれがゲームソフトではなく芸能人の画像
であった場合保存してパソコンの壁紙に使う人も
多いと思います。(芸能人に限らず風景の画像し
かり)

レンタルCDを借りてきてはコピーして聞いたり
していますよね。

すなわち個人で楽しむ分にはレンタルCDのコピ
ーしかり、画像の保存しかり、PS2のゲームし
かりいいのではないでしょうか?

パソコンのソフトの原本を買いました。これを
友達に貸しました。友達は個人での使用という
ことでコピーしました。これもいけないのでしょ
うか?

なぜ違法じゃないのでは?と思ったのは、CD
などに「個人で楽しむ場合のみコピーは可」み
たいな文言が書いてあったような気がします。

すなわち、コピーしたもの(ダウンロードした
もの)を販売や友人に貸すなどしなければあく
までも個人で使う分には違法ではないのでは?
と思うようになりました。

いったい何がダメで何が可能なのかの線引き
が解らなくなりました。ご助言お願いします。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/02/27 10:44
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.19 DLそのものは違法ではないけど
それを使用するのは違法だったはず

>パソコンのソフトの原本を買いました。これを
>友達に貸しました。友達は個人での使用という
>ことでコピーしました。これもいけないのでしょ
>うか?
こんな感じのことでよく損害賠償請求のニュースを見ますよね。

>レンタルCDを借りてきてはコピーして聞いたり
>していますよね。
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
レンタル料金にその金額も含まれているって事だと思いますね。
回答者:gon987
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 21:51
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.18 まず、「著作権法」は「権利者の為の物」であり「ユーザーの為の物」ではありません

「私的複製」は「権利者が各ユーザーに複製許可を出す手間を減らす為の物」であり
「ユーザーが権利者の許可なく勝手に複製をする事が出来る権利」ではありません

「権利者が複製を許可していない物」は「複製を作る事自体」が違法です

# 私的複製が出来ない物はパッケージ等に「複製不能」や「コピー不可」等の文言がある物奴です
# また「無断複製禁止」等はキチンと「権利者から許可を貰わなければ」私的複製は出来ません

違法サイト等で入手した複製物の所持が違法か合法かは
「権利者が違法サイト等からの複製の入手を許可しているか否か」です
許可している場合は合法で、許可していない場合は違法です

まあ、普通は許可していないので違法と云うだけです

> ゲームソフトはライセンス契約ではないですよね?
いいえ、シュリンクラップ契約によりしています

例えばDSのソフトはパッケージに
「本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の使用や無断複製および賃貸は禁止されています」と明記されています
またPS2であれば「本ソフトの無断複製・賃貸は一切許可しておりません。」と明記されています
# 賃貸の部分がレンタルになっている場合もあります
回答者:Area-88
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 19:22
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.17 もうひとつシンプルな考え方。
現行の法律で取り締まれるかどうかは別として。
ダウンロードした物を遊ぶって事は、他人の物(著作物)を勝手(契約外で)に使って(遊んで)いる訳だから悪い事をしていることは間違いないでしょう。
他人の自転車とか無断で使っているのに等しいです。違法である以前に、道徳的に良くない行為だと理解してください。
回答者:zwi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 16:47
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.16 >>事の発端は、任天堂DSなどのソフトが無料でダウンロードできて遊べてしまいます。ダウンロードは違法だ!と言う人が大勢いたので「えーーなんで個人で楽しむのに違法なの?」と疑問に思ったのが事の発端でした。

少なくとも著作権者の許可なくネット上にアップしているものは、そのソフト自体が違法コピーされたものだから、「個人で楽しむのに違法なの」と疑問を持つことよりも、違法にコピーされたものを使うことの問題を考えたほうがいいと思います。
回答者:name2006
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 15:26
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.15 コピーに関しては、メディアや物そのもの毎に扱い方が異なると見たほうがよいかと。
つまり、それぞれの媒体で、違法と判定する「条件」が異なるということ。
これがさらに端的になるとコピーはアウトとなるわけで。

>wiiやPS2などゲームソフトをネット上から
>ダウンロードして遊べますよね。
>違法だ!と言う人が大半です。

「著作元が許可していない」ので当然です。

>レンタルCDを借りてきてはコピーして聞いたり
>していますよね。

これに関しては条件があり「音楽用CD-R」以外へのコピー(ダビング)は禁止されています。
「音楽用CD-R」がOKなのは、その媒体そのものに「著作権を利用するための手数料(私的録音補償金と言います)」が上乗せされている為です。
つまり、その手数料が付いていないデータ用CD-Rにコピーした場合は違法となります。
(厳密にはCD-Rの規格自体も若干異なりますが。)

これはMDも同様。MD自体に「著作権を利用するための手数料」が上乗せされています。

そういった「最初から著作権を利用することを目的としたメディア」に対しては、上記のような措置が取られているわけです。
この辺りはMP3プレイヤーやDVDレコーダー等の機器も同様だろうと思います。


で、「個人で楽しむ場合のみコピーは可」が意図するところですが。
これはコピーを許可する文言ではありません。
まずそこを履き違えないこと。

ここでの「個人」というのは「ライセンス保持者」、つまり「購入者本人」を指します。
さらに、ここで意図することは、「何らかの原因により『物理的に破損してしまうことに対しての保険として』コピーすることは許可する」ということであり、「購入者が勝手にコピーして良い」と言う意味ではありません。

そんなことを許可していたら著作権なんてあっと言う間に破綻し、世の中コピーだらけになるのは想像に難くありません。
よって、法としても定めているわけで。

そういう風潮があるから現在コピー回数を規制する規格を盛り込んだりしようとしているわけで。

つまり、「友達に貸しました。友達は個人での使用ということでコピーしました。」
これは明らかに「ライセンス者の利用範囲」を逸脱しており、違法でしょう。それを明確に認識している貴方も犯罪幇助ということになります。

他には、個人で開いているサイトでその個人が描いたイラストCG等の場合、
それを何らかの形で貴方が利用(二次利用)する場合、サイト内に作品等の取り扱いの記載が無ければ、著作主である個人に利用許可を伺う義務があります(これには市販されている漫画等も含みます)。

ただ、この分野に関しては最早、半ば無法地帯化してしまってますが。
メーカや著作主にしても、暗黙的に了承している傾向もありますし。
(ただし、メーカの話を聞く限りでは、「企業という立場上、聞かれてOKと簡単に言えない。」とのこと。)

これに対して音楽関係、動画(放送物)関係は、昨今、更に独自に規制を強めようという動きになっていますし、
さらに売り手と作り手との温度差等、様々な要因があります。
よって、同じ著作物でも「ケースバイケース」というのが現状ではないかと。
回答者:MRT1452
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 14:34
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.14 突っ込み入れられる前に追記
なをそれを現在保持されてる人は、そのアニメーションをPC用の
データとして保存されていて、現在、保存許可を著作権保持者に
取り付けられて居ます。
画像の原本は、映画用の16ミリフィルムをHDDでデータ処理した物
…16ミリフィルムの方は、破損がある為そのままでは放映出来ない。
回答者:Kn1961
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 13:41
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.13 市販されている物をコピーする事は、罰則対象に無くとも違法です。
また、その物にコピー可と明記のある物は原則1回のバックアップ
を許可されていると言う事に成ります。

しかし、ここで一つ疑問が出ます…多分、法の限界なのかも?

もしそれが過去にTV放送されていて、なをかつ、現行法が適用
される以前に作られている作品で、現在販売もこの先放映もさ
れる予定も無く、また放映しようにも現本が、焼失していて、
元の著作権保持者もその物のコピーを保してる場合にそれを、
現在何らかの形で持ち合わせてる人に借りたり、コピーして
貰ったり、した場合は違法に成るのか?この辺りが今、私の
疑問対象と成って居る…なを、そんな作品は無いと言われそ
うだけど…URL貼ったりすると違法なので貼りませんが確実に
10作品程有ります。と明記して置きます…何れも私が子供の頃
放映されていたアニメーションです。なを原作者は、故に亡くなら
れてます。
追記、何れの作品も著作権保持者は放映会社に有る作品です。
回答者:Kn1961
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 13:28
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.12 シンプルな答えを。
遊んでいる・利用しているソフトのマスターが自宅に無ければ基本的にアウトです。ただし、レンタルCDは除きます。
ACCSの見解は下記サイトをご覧下さい。
http://www.ihokamo.net/ihokamo03.html
回答者:zwi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 13:07
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼これは原本ソフトなりを購入した場合
ということでおおかた理解はできまし
た。ありがとうございました。

回答

ANo.11 >ソフトの原本を購入これを友人に貸しました。この貸す行為は違法ではないのでしょうか?

違法ですよ。
 ソフトを貸与する権利はソフト側にありますので、個人が無断で誰かに貸与する事はできません、友人がコピーしないで、聞くだけであっても、その好意は違法となります。


ソフトなどは、ダウンロード販売されている物もありますので
「ダウンロードして」という言葉だけでは違法性を判断できませんが
ダウンロード販売などソフト側の設定するダウンロード方法以外の方法でのダウンロードは全て違法となります。
回答者:ddg67
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/02/27 12:21
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ビジネスソフトに関してはライセンス契約と
いうことで納得しました。

でもゲームソフトはライセンス契約ではない
ですよね?ですので友達同士で貸す行為は
違法ではないという理解でいいのでしょうか?

回答ありがとうございました。

回答

ANo.10 現行の著作権法に関して補足。
現行法上ではダウンロード行為自体は、「私的使用の複製」ということで合法とまでは言えないものの違法でもないという認識が主流です。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

アップロードする行為が違法となるのは「公衆送信権」を侵害するからです。
回答者:gohst
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:59
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼すなわちダウンロードじたいは可ということで
落ち着きそうです。

事の発端は、任天堂DSなどのソフトが無料で
ダウンロードできて遊べてしまいます。
ダウンロードは違法だ!と言う人が大勢いたの
で「えーーなんで個人で楽しむのに違法なの?」
と疑問に思ったのが事の発端でした。

ネット上にあるアイドル画像しかり、パソコン
に保存して壁紙などに利用している人もたくさ
んいるのに・・・と。

ゲームソフトとアイドル画像同じ著作権法に
守られていて画像がOKゲームがNGなんて
おかしいだろうと思ったしだいです。

回答

ANo.9 No.4です。

お礼に書いてあった
「かたやネット上にUpした人が取り締まりにあい、ダウンロードした人はおとがめ無し。かたや原本を貸した人にはおとがめはないが、原本からコピーして個人で使ってもおとがめがある。」
のところを整理しますと

・ネット上にUpした人
・(ライセンスが無い人にソフトを使わせる目的で)原本を貸した人
・(ライセンスを持たないで)原本からコピーして個人で使った人
は現在の著作権法でもアウトです。

ネットからのダウンロードに関しては、現状取り締まる条文がないという状態です。これは現在の著作権法(の第30条)がネットによる違法サイトからのダウンロードを想定していなかった(作られた当初は放送を想定していた)ため、送信可能化権や自動公衆送信の違法性(ネットでのアップする側)で対応していたという事情があります。

そこで、この著作権法第30条を見直して違法サイトからのダウンロードはアウトとする改正を行おうとしているところです。
回答者:Rice-Etude
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:52
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼・ネット上にUpした人
・(ライセンスが無い人にソフトを使わせる目的で)原本を貸した人
・(ライセンスを持たないで)原本からコピーして個人で使った人

は、ばっちり理解できました。

となるとゲームソフトはどうなのでしょうか?
友達通しでゲームソフトの貸し借りは頻繁に
行われていますよね。

(ライセンスが無い人にソフトを使わせる目的
で)原本を貸した人に該当しませんか?

ゲームソフトはビジネスソフトとまた違うので
しょうか?

回答

ANo.8 >任天堂DSやPS2などのソフトをダウンロードして個人で遊ぶ分にはなんの問題もない!と言うことですよね?

問題がないのではなく、現行法上では取り締まれないということです。
後はあなたの自己判断です。
勿論他の方が回答されてるように、ファイル共有ソフトの多くはダウンロードと同時にアップロードをします。
これらのソフトを利用すれば取締りの対象ですし、逮捕者も出てます。

>これは原本を友達に貸すことが違法なのですか?
パソコン用ソフトとして回答すると、あなたがパソコンからソフトを削除(アンインストール)して、友人にあげたのなら違法性はほぼないでしょう。
ただし、あなたが削除せず貸しただけであれば違法となります。
ただし、ソフトウェア販売元が再販・譲渡を禁止していればこれに従う必要があります。
ソフトを購入使用した時点で、あなたはソフトウェア販売会社とライセンス契約を結んでいます。
当然にそのライセンスに従わなければなりません。
そのライセンスに違反した場合、違法かどうかの前に損害賠償請求の対象となります。
回答者:gohst
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:46
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼日本はご存じの通り法治国家です現行法上
では取り締まれないというのであれば、問
題はないと解釈するわけにいきませんか?

ただNo6さんみたいに違法だという方も
おられるので実際のところこんがらがって
いる訳です。

ただ違法じゃないから何をやってもいいん
だ!と言っているのではありません。
マナー違反違反モラルがないとかそういう
事も考えられますし。

原本ソフトにつきましてはライセンスを購入
した!とうことでだいぶ頭の中が整理できて
きました。

回答ありがとうございました。

回答

ANo.7 【補足】
確かアメリカで逮捕されたニュースなんか耳にしたとがありますが、アメリカの法律と日本の法律は当然のことながら


「全く違う」ので


ご安心下さい。(今の所は)
回答者:tos-1974
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/02/27 11:34
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ですよね。

ですからPS2のゲームソフトも日本のサー
バー上ではダウンロードできるところはあり
ません。

無修正H画像もアメリカのサーバーをから
日本でみるなりダウンロードして個人のパ
ソコンに保存するのは問題ない?ですよね。

であれば、PS2のソフトも他国のサーバー
上から日本でダウンロードして遊ぶのも問題
ないと理解するのはおかしなものなのでしょ
うか?

ソフトと画像とういう違いはありますが
著作権がある画像、著作権があるソフトと
考えれば同じですよね。

回答

ANo.6 >wiiやPS2などゲームソフトをネット上からダウンロードして遊べますよね。
>違法だ!と言う人が大半です。

現に違法ですが、全ての人が言わないのは知らないからではないですか?

>じゃあこれがゲームソフトではなく芸能人の画像であった場合保存してパソコンの壁紙に使う人も多いと思います。(芸能人に限らず風景の画像しかり)

風景についてはどうですかね?著名な写真家が撮ったものだった場合、アウトですね。
ただし、素人が撮ったものを無償で配布していたらセーフです。
芸能人についてもアウトです。
この辺は肖像権や著作権などで検索して調べてみてください。素人が説明するより分かりやすいと思いますので。

>レンタルCDを借りてきてはコピーして聞いたりしていますよね。
>すなわち個人で楽しむ分にはレンタルCDのコピーしかり、画像の保存しかり、PS2のゲームしかりいいのではないでしょうか?

コピーについては構わないでしょうね。画像の保存は上記で述べてとおりです。
ただし

>パソコンのソフトの原本を買いました。これを
友達に貸しました。友達は個人での使用ということでコピーしました。これもいけないのでしょ
うか?

貸出もしくは配布については許可されてませんからアウトです。
お金を払って買ったのはソフトの使用について許可だけですからね。

>なぜ違法じゃないのでは?と思ったのは、CD
などに「個人で楽しむ場合のみコピーは可」み
たいな文言が書いてあったような気がします。

>すなわち、コピーしたもの(ダウンロードした
もの)を販売や友人に貸すなどしなければあく
までも個人で使う分には違法ではないのでは?
と思うようになりました。

では、なぜコピーは可なのでしょうか?
Discといっても永遠にデータが保存されるわけでもありませんし、使用頻度が高い場合、傷がついて当初の目的も果たせなくなる場合もあるからです。
ちなみにですが、正規で購入しても、すべての物に対してコピーが許されているわけではありません。そこのところをお間違えなく。

>いったい何がダメで何が可能なのかの線引き
が解らなくなりました。ご助言お願いします。

ここまでの内容で全く理解できないようでしたら、URLを添付しておきますので著作権を勉強してください。

今までは違法行為でも見逃してもらっていただけです。画像なども決して合法だったわけではありません。ただ、違法行為をしている人が多すぎたため取り締まれなかったというレベルです。

他の回答者様から出ていますが、これからは取り締まりが強化されます。
例えば、18歳未満のアダルトな物を所持しているだけで、違法になり取り締まれます。

海外の話ですが、音楽について、違法に数曲DLしただけで、1曲につき100万円の罰金の支払を命じられた裁判もありましね。​http://www.afpbb.com/article/entertainment/music/2293653/2212496

要注意を。
回答者:thimys
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:29
参考URL: http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼まずは回答ありがとうございます。

ダウンロードが違法とは他の回答者様と180度
違った意見なのでまた混乱してきました。

混乱の元は
「著作権のある著作物を著作権者の許諾を
 得ないで無断で利用すれば、著作権侵害
 となります。ただし、許諾なく使える場
 合には、無断で利用しても著作権侵害に
 はなりません。」
なのかな?

すなわち画像にしてもダウンロードにして
も著作権が有るのか無いのかが用意に判断
できません。
だから「俺は著作権が無いと理解した」と
すればどうでしょうか?
その理解が間違っていれば正します。でも
一方的に違法だよと決めつけるのはいかが
なものでしょうか?

さらに
「著作権者の許諾を得ないで無断で利用
 すれば・・・」ってではいったいどこ
 にことわればいいのでしょうか?
 アイドルならアイドル本人?写真なら
 カメラマン?その承諾先の電話番号な
 りがのっていないのも無責任すぎます。

利用者に著作権者の有る、無しを判断さ
せるのであれば画像ならなにかマークを
入れるとか、ダウンロードならダウンロ
ードするまえになにか承諾の画面がでて
もいいのではないでしょうか?

回答

ANo.5 >原本が有料であれ無料であれ、あくま
でも個人で楽しむ分にはOKという簡
単な解釈ではすまないのでしょうか?

質問への回答とは少しずれてしまいますが、
ソフトウェア開発者として気になってしまったので、
一応返答を。

無料の場合は、宣伝などのため広く伝わって欲しいという
考えがあるため、友人などに貸したりすることは悪いこととは
思いません。

しかし、有料の場合は、こちらは利益を求めて開発をしております。
もちろん人件費などの開発費用がかかっており、
利益が出ないということは、次回の開発費用が不足してしまう、
つまり、会社の存続にも影響してきてしまいます。

ユーザーの方たちにしてみれば、
個人で楽しむという簡単な解釈で済んでしまうと思いますが、
実際に開発・販売している側からすれば死活問題なのです。

違法・合法についての質問でしたので、
回答としては、関係のないことになってしまっておりますが、
お金のやり取りが発生している以上、
簡単な問題ではないということだけ覚えておいて貰いたいです。
回答者:teala
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:25
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼おっしゃる通り死活問題だとは思うのですが、
ソフトを使う方も法律のプロではありません。

いったい何がダメで何が可能なのか、
「ダウンロード」と「原本からのコピー」の
2例を同時に上げわかりにくくしてしまいま
したが一度自分なりに整理したいと思い質問
してみました。

回答ありがとうございました。

回答

ANo.4 分からなくなっている理由の一つに、ソフトの購入というのはどういうことかというのが分かりづらいことにあるのかなと思います。

コンピュータのアプリケーションにせよ、音楽・映像コンテンツにせよ「ソフトの購入」とは「そのソフトを個人の使用範囲内において使用することを許可する権利の購入」ということです。CDなりDVDなりソフトのパッケージを購入したからといって、そこに入っているコンテンツ自体は購入した人の物ではなく、あくまでそのソフトを作った人や会社(著作権者)の物であるわけです。よって、著作権法で制限され著作権者が認めていない使用行為は違反行為となります。

「パソコンのソフトの原本を買いました。これを友達に貸しました。友達は個人での使用ということでコピーしました。」
この行為は、借りた友達がそのソフトを使用するライセンスを購入していないため、そのソフトの許諾事項の中に「友人に貸与して使わせてもよい」となっていない限り違反行為になります。

CDのレンタルは、確か1986年頃にレコード業界やJASRACとレンタル業者との間で取り決めをした(レンタルしたCDを借りた人のみが自分で使用するためだけにコピーする権利を許可した)ため、CDを借りてきて私的コピーをすることは違反にならないわけです。
回答者:Rice-Etude
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:23
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼なんとなく出口が見えてきました。

でもまだ???と思うところがある
のですが、

ソフトの原本を購入これを友人に貸
しました。この貸す行為は違法では
ないのでしょうか?

これまでの回答でダウンロードじた
いは違法ではない!ということから判
断しますと、もしソフトがネット上に
Upされていてこれをダウンロードし
て使う分には取り締まる法律がなく、
ネット上ではなく原本のコピーは取り
締まる法律があるので不可ということ
なのでしょうか?

となれば、
かたやネット上にUpした人が取り締
まりにあい、ダウンロードした人はお
とがめ無し。
かたや原本を貸した人にはおとがめは
ないが、原本からコピーして個人で使
ってもおとがめがある。

なんかちぐはぐしているような気がす
るのですが。
この辺はこういうものだ!と理解する
しかないのでしょうか?

回答

ANo.3 ゲームソフトについて。
まず現行法上ダウンロードに対する規制はありません。
アップロードすることに罰則規定があります。
とはいえダウンロード自体も合法ではありません。
罰則規定がないため取り締まれないだけです。
ただしダウンロードしたものを友人など第三者へ渡すと、取締りの対象となります。
また友達へ貸すことは、その時点で違法です。
ゲームをコピーし元の製品を中古店で売ることがあると思いますが、法令を厳密に解釈するとコピーを破棄することが求められます。

アイドル画像等についても同様の解釈が出来ます。
ダウンロードすること自体は現行法上は取り締まれませんが、ダウンロードしたものをブログなどに掲載したり、友人へ渡すと取り締まり対象です。

レンタルCD等について
レンタルCDをコピーすることは合法です。
レンタル料金の中に著作権料が含まれてます。
ただし、個人で利用する範囲です。
恋人であっても渡すと違法です。
DVDに対しても同じ扱いです。
ただし、コピーガードがかかってるDVDやCCCDなどはコピーそのものが違法になる可能性が高くなります。
これは著作権法でコピーガードを外してのコピーは私的使用でも違法と明記されてるからです。
ゲーム用ディスクにコピーガードがかかっていれば、これも対象になります。

現行法上ダウンロード自体罰則がないため取り締まれない状況を改善しようと、ダウンロードにも罰則を設ける議論が進んでいることを申し上げておきます。
回答者:gohst
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 11:09
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ダウンロードとコピーを同じ土俵に出し
たのがわかりにくくしちゃいましたね。
   
   「まず現行法上ダウンロードに対する規
   制はありません。
   アップロードすることに罰則規定があります。
   とはいえダウンロード自体も合法ではありま
   せん。」

  っていうことは任天堂DSやPS2など
  のソフトをダウンロードして個人で遊ぶ
  分にはなんの問題もない!と言うことで 
  すよね?
  一番聞きたかったのはここなんです。
 
  「ただしダウンロードしたものを友人な
   ど第三者へ渡すと、取締りの対象とな
   ります。」

  これはもちろん十分承知しています。

  「また友達へ貸すことは、その時点で違法
   です。」

  これは原本を友達に貸すことが違法なので
  すか?

  「アイドル画像等についても同様の解釈が出
   来ます。ダウンロードすること自体は現行
   法上は取り締まれませんが、ダウンロード
   したものをブログなどに掲載したり、友人
   へ渡すと取り締まり対象です。」
 
   ダウンロードやコピーしたものはもちろん
   個人での使用は十分承知しています。

   すなわち
   ・コピーやダウンロードは個人で楽しむ分
    には可
   ・原本を友人に無料で貸すのは不可
   ・でも万が一貸した場合、貸した方は違法
    だが原本からコピーして個人で使用する
    分には可
   
   と理解してよろしいのでしょうか?

回答ありがとうございました。

回答

ANo.2 線引きするのであれば、
その商品(データでもなんでも)が無料で配布されているのか?
それとも有料なのか?

個人での使用の場合のコピーというのは、
あくまで、有料のソフトを買った本人が、
バックアップなどのためにコピーを取ることを
言うのであって、友人に貸して友人がコピーしてしまうのは違法です。

あと、今までネット上に流れてる音楽やゲームのデータについては、
アップロードした人が違法、ダウンロードは合法という感じでしたが、
それも、今後ダウンロード違法化によって変わっていきそうです。

ようは、有償で作ったものなのに、
金を払わず持ってる人がいるっていうのは利益にならないから、
許せない!ってことかと。
回答者:teala
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 10:54
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ということは今現在はダウンロードは
違法ではない!ということですよね。

無料で配布されているのか、有料なの
かというのは借りた本人はそこまで
考える必要があるのでしょうか??

CDを無料キャンペーンでもらいまし
た。これを貸しました。元は無料です。
と、コピーするのにそこまで考える必
要があるのでしょうか?

原本が有料であれ無料であれ、あくま
でも個人で楽しむ分にはOKという簡
単な解釈ではすまないのでしょうか?

回答ありがとうございました。

回答

ANo.1 現在の法律ではダウンロードは違法じゃないですから。
くれぐれも勘違いされないように。

ただしファイル共有ソフトでダウンロードが終わった瞬間、つまり自身がアップロード主になった瞬間、罪が発生します。

「君子危うきに近寄らず」「李下に冠を正さず」です。
回答者:tos-1974
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/02/27 10:49
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼やはりダウンロードは違法じゃないですよね。

任天堂DSなどのゲームソフトをネット上から
ダウンロードするやり方を質問した人がいて
大半は違法!と言っていたので「えーなんで」
と思ったしだいです。

違法と答えている人が間違いですよね。

回答ありがとうございました。
最新から表示回答順に表示