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 電子商取引の促進
 インターネット上での電子商取引は、誰でも、時間や場所の制限なく参加できるというメリットがありますが、今まで商取引には用いられなかった新しい技術によって成り立っているため、現行法では対応できない場合や、法律の適用に当たっての解釈が不明瞭な場合があります。今後、一層の拡大が予想される電子商取引市場を、誰もが安心して参加できるものとするためには、きめ細かなルール・制度の整備が必要となります。
お問い合わせ/情報経済課 03-3501-0397
経済産業省の取り組み
・電子商取引等に関する準則
・電子商取引における消費者トラブル解決の仕組み
電子商取引等に関する準則
 民法をはじめ、現行法の多くはインターネットのような新しい技術を前提にしていないため、電子商取引への適用にあたって、解釈が不明瞭な場合が出てきます。そこで経済産業省では、電子商取引におけるさまざまな法的問題点について、現行法をどう適用するのか、その解釈を準則として提示しています。この準則は、今後も取引の実務の変化やITの動向、国際的なルール整備など、状況の変化に応じて柔軟に改訂してまいります。
・「電子商取引等及び情報財取引等に関する準則」について (PDF:1,370KB)(H19.3.30)
     ・概要について(PDF形式:136KB) (H19.3.30)
     ・ パブリックコメント結果の概要について(PDF形式:192KB) (H19.3.30)
・「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について(H18.2.1)
・パブリックコメント「電子商取引に関する準則(改正案)」に関するパブリックコメント募集の結果について(H18.2.1)
・「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について(H16.6.3)
・パブリックコメント「電子商取引に関する準則(改正案)」に関するパブリックコメント募集の結果について(H16.6.3)
・「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について (H15.6.13)
・[パブリックコメント]「電子商取引等に関する準則(改訂案)」に関するパブリックコメント募集の結果について (H15.6.13)
・「電子商取引等に関する準則」の改訂について (H14.7.30)
・「電子商取引等に関する準則」について (H14.3.29)
電子商取引における消費者トラブル解決の仕組み
 電子商取引は、直接商品や支払いのやり取りを行わない相手の見えない取引であるため、通常の取引よりもトラブルが生じやすい環境にあります。また、電子商取引のさらなる普及にともない、今後は個人情報をめぐるトラブルも増加することが予想されます。消費者が安心して電子商取引に参加する環境づくりには、こうしたトラブルを迅速に解決する仕組みが不可欠となります。経済産業省では、司法を補完する、ITを活用した簡便な紛争解決システム(ADRと呼びます:Alternative Dispute Resolution)の開発とその実証に取り組みます。
・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律について (H13.6.22)
     ・施行期日を定める政令について (H13.12.13)
     ・【説明資料】(PDF形式:443KB) (H13.12.13)
     ・【逐条解説】(PDF形式:62KB) (H13.12.25)
・15年度関連予算
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