【体調管理】
・概況:やや頭痛と眩暈あり、他に自覚症状なし。
・睡眠:0時10分→9時50分(9時間40分)
【試験日までのカウントダウン(2月27日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験74日(5月11日)、論文式試験144日(7月20・21日)
・司法書士試験:130日(7月6日)
・中小企業診断士試験:158日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:179日(8月24日)
【顕栄記】
彼女は今日と明日、ピアノのレッスンです。
さすが音楽大学だなぁと思いきや・・・彼女は声楽なので、なぜピアノ?
10年くらい前から自宅で個人レッスンをしているようなのですが、
やっぱり音楽的な技量が高いとすごいなぁと思います。
天は二物を何とかといいますが、美人で、温和で、ピアノもできるという
彼女は、それはそれは‘オリーブ’のニックネームにふさわしい人だなと
心から思いますが(笑)
2008年02月26日
[08/02/26]日記(2月26日)
2008年02月25日
[08/02/25]日記(2月25日)
【体調管理】
・概況:少しだけ頭痛と眩暈あり、他に自覚症状なし。
・睡眠:0時10分→9時50分(9時間40分)
【試験日までのカウントダウン(2月26日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験75日(5月11日)、論文式試験145日(7月20・21日)
・司法書士試験:131日(7月6日)
・中小企業診断士試験:159日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:180日(8月24日)
【顕栄記】
今日も寒さが厳しく、あまり体調も良くなかったのですが・・・
朝から医療センターで検査と診察を受けてきました。
結果は担当医の予測を超えて好結果が得られ、輸血後の経過が
非常に順調であることが確認できました。
さっそく彼女に連絡し、彼女も一安心した様子です。
彼女と話をしたときは、特に結果がいいので、今朝も彼女と話しました。
たまには彼女に安心してもらえたらなと思います。
少しは安心してくれたかな...
2008年02月24日
[08/02/24]日記(2月24日)
【体調管理】
・体温:36.8℃(13時50分)
・体重:63.2kg(体脂肪率は16.3%、年齢24歳)
・概況:太腿の筋肉痛は治まったが、やや頭痛と眩暈がある程度で
他に自覚症状なし。
・睡眠:0時10分→9時50分(9時間40分)
【勉強実績】
1)社労士試験
・安衛法:ガイダンス、総則等(総則、労働災害防止計画)
・雇保法:ガイダンス
総則・通則(雇用保険の目的〜失業等給付の通則、確認ドリル)
2)入管法
・入国・上陸:入国・上陸の条件、旅券、査証(ビザ)、査証不要の場合
【試験日までのカウントダウン(2月25日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験76日(5月11日)、論文式試験146日(7月20・21日)
・司法書士試験:132日(7月6日)
・中小企業診断士試験:160日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:181日(8月24日)
【顕栄記】
今日は厳しい寒さが身に凍みた一日でした。
いつも彼女から「お日さまの光に当たらないと元気にならないよ♪」と言われていますが、
さすがにこの寒さでは日の光もなく、少し気が滅入ってしまいました。
彼女も眩暈で体調を崩していて、本当に一日、気懸かりでした。
でも、私が倒れたとき...いえ今でも彼女はずっと私の体調を気に掛けてくれているので、
それだけ心労も重いのではないかと、反省しました。
せめて「気持ちは前向きだよ!」ということをもっとアピールして、
少しでも彼女の精神的な負担を減らすようにしないと、
彼女が潰れてしまう・・・今日は猛省です。
「私を愛しているとはまだまだ言えないね〜♪」と言われていますが、
大好きだということと、愛しているということは決定的に違うということも、
今日は身に沁みて感じました。
大好き⇒一方的な気持ちで相手の想いは関係なし
愛している⇒自分よりもまず相手のことを大切に、自分を犠牲にしてもまず相手のことを
考えて、相手にとって何がいいのか考えて行動する(=無責任な行為はしない)
まだまだ私は「大好き」のレベルを超えていないと痛感しました。
早く「彼女を愛している」レベルに到達できるように、
もっと‘人格の陶冶’に励まなければなりません。
[08/02/24]Lucifer Verfassung
平成20年2月21日 制定
平成20年2月24日 改正
前文
激動する社会情勢の中にあって、自己の実力は極めて不安定かつ微弱であって、
将来にわたって揺らぐことのない確固とした基盤を構築することは、いかなる行為
にも先んじてなされるべき急務である。
自己の生涯に対する責任は、すべて自己に帰せられるのであって、自己の実力の
研鑚を図り、もって一定の社会的地位を得ることは、何人においても、生涯における
目標として掲げられる。
自己を取り巻く社会環境の変動は、微弱な基盤によって立つ者を塵のごとく消し
去るのであって、かく悲しき者の類に自己を置くことは、自己による自己に対する
屈辱であり、何人にも優位する社会的かつ経済的地位を得るために、自己の実力を
涵養することは、生命の存続する限り、止むことのない自己の義務である。
生涯目標を明確に定め、これを実現するために自己の人生を費やすことにより、
もって最高の地位を占めることを、ここに誓う。
(生涯目標)
第1条 企業法務(金融商品取引法、独占禁止法等の経済法務および知的財産
権法分野)を専門とする渉外弁護士として、欧米を拠点に活動し、国外に
おいて比類なき高度の経済的かつ社会的地位を得、いかなる社会情勢の
変動にも耐えることのできる揺るぎなき経済的基盤を構築し、絶対的優位性
を確保し、彼女を除く何人に対しても凌駕する実力を保持することによって、
もって権力的権威的に最高の地位を占めることを、生涯の目標とする。
(実力涵養義務)
第2条 第1条に定める生涯目標を実現するため、実力(知力的かつ精神的実力を
いう。)の涵養に努める。
(体調管理義務)
第2条の2 自己および彼女の健康を維持するため、6時間を超える睡眠時間の確保に
努めるものとする。
(精力分散防止義務)
第3条 自己および彼女に関わる第三者による一切の事案については、自己に
対して、著しく有害となることの予測が容易であり、または有害の発生が
差し迫っていることの明らかな事案を除き、当該事案に関与することを回避する。
(事案処理の原則)
第4条 自己に関わる一切の事案については、冷静透徹の理念に従い、迅速かつ
的確に処理する。
(先送り禁止の原則)
第5条 自己に関わる一切の事案の処理については、これを先送りすることは、
絶対に禁止する。
(曖昧性排除の原則)
第6条 自己に直接的に関わる事案の処理については、曖昧性を排除し、これを
明瞭に処理する。
(相互不干渉の原則、援助の禁止)
第7条 自己および彼女に直接的に関わる事案を除き、他者との関係については、
相互不干渉の姿勢を徹底する。
2 彼女を除く他者との関係については、他者および第三者に対する援助の要求
を受けたときは、直接的間接的の程度を問うことなく、前項の趣旨に則って、
これを拒絶する。
(制裁行動)
第8条 自己および彼女の行動もしくは権利に対する他者の侵害行為に対しては、
過度の有無を一切問うことなく、制裁措置を行使する。
2 前項の制裁措置は、法的措置および物理的暴力措置を排除しない。
(先制的制裁行動)
第9条 相互不干渉とすべき事案であるにもかかわらず、他者の干渉により、
自己および彼女が侵害を受けることの明白なおそれのあるときは、先制的
制裁措置を行使する。
2 前項の制裁措置は、相手方に対する事前の通告および協議を必要とせず、
相手方の反論を許さず、一方的かつ先制的に行使し、徹底して制裁する。
(集団的防衛行動)
第10条 自己および彼女と協調関係にある者に対する第三者の侵害行為
については、被害者からの協力に関する申述があるときは、彼女と
事前の協議を行い、必要に応じて、第三者に対して、制裁措置を行使する。
2 前項に定める制裁措置の行使は、第1条に定める生涯目標の趣旨に反する
ときは、第7条の規定を優先する。
2008年02月23日
[08/02/23]日記(2月23日)
・概況:少しだけ咳と頭痛、やや眩暈がある程度、他には自覚症状なし。
・睡眠:1時43分→8時51分(7時間08分)
【勉強実績】
1)社労士試験
・健保法:ガイダンス
総則(目的、基本的理念)
保険者(保険者、健康保険組合、健康保険組合の設立)
2)入管法
・一般:入管法とは、出入国管理システム、入国管理局の組織等
【試験日までのカウントダウン(2月24日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験77日(5月11日)、論文式試験147日(7月20・21日)
・司法書士試験:133日(7月6日)
・中小企業診断士試験:161日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:182日(8月24日)
【顕栄記】
彼女が眩暈でまた倒れてしまいました...
近くにいることができないので、遠くから電話で話すことしかできず、
毎回悔しくて、情けない思いでいっぱいです。
先日は私が倒れてしまって、そのショックで翌日彼女が眩暈で倒れてしまい、
もう彼女に心配させないようにと、体調管理には最大限の注意を払ってきました。
最近は睡眠不足の日が重なり、彼女は相当程度のダメージを受けていました。
明日からまた厳しい寒さがやってきます。
私ができることは、
少しでも彼女の精神的負担、時間的負担を減らすことくらいでしょうか...
・・・悔しいです。
早く彼女の側に行って、いつでも彼女をフォローできるようにしたいと思います。
この1年間...2008年は、
自分のすべてを投げ打って、《彼女を守り支えるためだけ》に、
あらゆる力を尽くし費やしたいとの気持ちを新たにしました!
2008年02月22日
[08/02/22]日記(2月22日)
・体温:36.1℃(22時31分)
・体重:63.8kg(体脂肪率は15.1%、年齢24歳)
・概況:太腿の筋肉痛、少し頭痛と眩暈、他には自覚症状なし。
・睡眠:3時19分→7時35分(4時間16分)
【勉強実績】
1)旧司法試験
・憲法/択一過去問(21問)
第1編 憲法総論
第1章 人権宣言の歴史と各国の憲法
第2章 日本国憲法と明治憲法との比較
2)社労士試験
・労災法:ガイダンス、総則(労災保険の目的〜適用事業の範囲、確認ドリル)
【試験日までのカウントダウン(2月23日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験78日(5月11日)、論文式試験148日(7月20・21日)
・司法書士試験:134日(7月6日)
・中小企業診断士試験:162日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:183日(8月24日)
【顕栄記】
Lucifero Verfassung
彼女を守り支えるためには、いまの実力ではまだまだ足りません。
もっともっと厳しく自分に接して、自分を追い込めるだけ追い込むことが必要です。
そういう意味では‘甘え’があると思っています。
本当の実力は崖っぷちまで追い詰められたときに発揮されるのではなくて、
いついかなるときにでも、万全の態勢で、絶対的な優位性を保持して、
いかなる者に対しても凌駕できることができるかどうか・・・
最近の自分を振り返ったときに、
相当の甘えがあること、甘えの体質を改めること、厳しく自分を律すること...
まだまだ人間としても未熟なんだと痛感しました。
2008年02月21日
[08/02/21]Lucifer Verfassung
平成20年2月21日 制定
前文
激動する社会情勢の中にあって、自己の実力は極めて不安定かつ微弱であって、
将来にわたって揺らぐことのない確固とした基盤を構築することは、いかなる行為
にも先んじてなされるべき急務である。
自己の生涯に対する責任は、すべて自己に帰せられるのであって、自己の実力の
研鑚を図り、もって一定の社会的地位を得ることは、何人においても、生涯における
目標として掲げられる。
自己を取り巻く社会環境の変動は、微弱な基盤によって立つ者を塵のごとく消し
去るのであって、かく悲しき者の類に自己を置くことは、自己による自己に対する
屈辱であり、何人にも優位する社会的かつ経済的地位を得るために、自己の実力を
涵養することは、生命の存続する限り、止むことのない自己の義務である。
生涯目標を明確に定め、これを実現するために自己の人生を費やすことにより、
もって最高の地位を占めることを、ここに誓う。
(生涯目標)
第1条 企業法務(証券取引法、独占禁止法等の経済法務および知的財産権法
分野)を専門とする渉外弁護士として、欧米を拠点に活動し、国外において
比類なき高度の経済的かつ社会的地位を得、いかなる社会情勢の変動にも
耐えることのできる揺るぎなき経済的基盤を構築し、もって権力的権威的に
最高の地位を占めることを、生涯の目標とする。
(実力涵養義務)
第2条 第1条に定める生涯目標を実現するため、実力(知力的かつ精神的実力を
いう。)の涵養に努める。
(精力分散防止義務)
第3条 自己およびパートナーに関わる第三者による一切の事案については、自己
に対して、著しく有害となることの予測が容易であり、または有害の発生が
差し迫っていることの明らかな事案を除き、当該事案に関与することを回避する。
(事案処理の原則)
第4条 自己に関わる一切の事案については、冷静透徹の理念に従い、迅速かつ
的確に処理する。
(先送り禁止の原則)
第5条 自己に関わる一切の事案の処理については、これを先送りすることは、
絶対に禁止する。
(曖昧性排除の原則)
第6条 自己に直接的に関わる事案の処理については、曖昧性を排除し、これを
明瞭に処理する。
(相互不干渉の原則、援助の禁止)
第7条 自己およびパートナーに直接的に関わる事案を除き、他者との関係に
ついては、相互不干渉の姿勢を徹底する。
2 パートナーを除く他者との関係については、他者および第三者に対する援助の
要求を受けたときは、直接的間接的の程度を問うことなく、前項の趣旨に則って、
これを拒絶する。
(制裁行動)
第8条 自己およびパートナーの行動もしくは権利に対する他者の侵害行為に
対しては、過度の有無を一切問うことなく、制裁措置を行使する。
2 前項の制裁措置は、法的措置を排除しない。
(先制的制裁行動)
第9条 相互不干渉とすべき事案であるにもかかわらず、他者の干渉により、
自己およびパートナーが侵害を受けることの明白なおそれのあるときは、
先制的制裁措置を行使する。
2 前項の制裁措置は、相手方に対する事前の通告および協議を必要とせず、
一方的かつ先制的に行使する。
(集団的防衛行動)
第10条 自己およびパートナーと協調関係にある者に対する第三者の侵害行為
については、被害者からの協力に関する申述があるときは、パートナーと
事前の協議を行い、必要に応じて、第三者に対して、制裁措置を行使する。
[08/02/21]日記(2月21日)
・体温:36.7℃(20時39分)
・概況:太腿の筋肉痛が続いている、頭痛や目眩などはなく、その他に自覚症状なし。
・睡眠:0時56分→7時37分(6時間41分)
【勉強実績】
1)旧司法試験
・民法/択一過去問(9問)
第1編 総則
第1章 民法の基本原則
第2章 人(第1節 権利能力)
2)社労士試験
・労基法:賃金(賃金支払の5原則〜最低賃金、確認ドリル)
【試験日までのカウントダウン(2月22日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験79日(5月11日)、論文式試験149日(7月20・21日)
・司法書士試験:135日(7月6日)
・中小企業診断士試験:163日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:184日(8月24日)
【顕栄記】
勉強の計画が自分の思うように進みません。
計画倒れ・・・これだけは何としても避けなければと思っています。
計画通りに進まない理由は、大きく分けて2つあります。
1)そもそも実現不可能な計画である。
2)本人の意志による。
1)は「自分の位置」を把握せず、背伸びした計画になっていることが多いと思います。
過去の実績を省みれば、どれだけ実現可能性があるか、わかるはずです。
2)はどんな計画を立てたとしても、本人の意志次第に進み具合は左右されます。
たとえ実現可能性の高い計画を立てたとしても、救いようがなく堕落するだけです。
私はどちらなんだろう...
彼女を本当に守り支える気持ちがあるのか、
いまの自分に対して厳しく問いかける必要があると感じた朝でした。
2008年02月20日
[08/02/20]日記(2月20日)
・体温:36.5℃(21時37分)
・概況:太腿の筋肉痛(確か1か月ほど前にも同じような症状があった・・・)が酷い。
頭痛や目眩などはなく、その他に自覚症状なし。
・睡眠:1時24分→7時01分(5時間37分)
【勉強実績】
社労士試験
・労基法:労働契約(解雇予告の適用除外〜金品の返還)
【試験日までのカウントダウン(2月21日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験80日(5月11日)、論文式試験150日(7月20・21日)
・司法書士試験:136日(7月6日)
・中小企業診断士試験:164日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:185日(8月24日)
【顕栄記】
貧血で倒れて救急車で医療センターに運ばれた時から今日で2週間が過ぎました。
2日後には退院して、3日後には彼女と逢い、あっという間に月末まで残り10日間、
本当に時間が過ぎるのは早いものだなと感じています。
2月前半は何かドタバタ状態で、体調とのバランスが難しく、生活するのも正直辛い
ことが多かったのですが、それでも彼女と逢う機会があったので、何とか今日まで
乗り切れたんだと思います。
明日から下旬に突入します。
上旬と中旬の遅れを取り戻すためにも、明日から気持ちを引き締める必要があります。
Power(実力)の涵養と訓練・トレーニングに力を入れます。
彼女を奪い取るためにも、戦う準備をしっかりと整えておかなければいけません。
しかし...
奪い取れなかったときは、それ相当の覚悟と自ら決することを心底に抱いています。
劣っている部分、足りない部分、欠けている部分・・・
まずは補い、引き上げることが最優先でしょう。
≪彼女を守り支え抜くための力≫を備えるためにも、日々の鍛練に励みます。
「2008年が人生最後の1年間」となるかもしれない...
その意識と気概をもって、1日、1時間、1分を大切に使っていきます。
2008年02月19日
[08/02/19]日記(2月19日)
・体温:36.5℃(22時42分)
・概況:自覚症状なし、頭痛などもなし。
・睡眠:0時14分→7時34分(7時間20分)
【勉強実績】
社労士試験
・労基法:労働契約(解雇〜解雇の予告)
【試験日までのカウントダウン(2月20日から試験日前日まで)】
・旧司法試験:短答式試験81日(5月11日)、論文式試験151日(7月20・21日)
・司法書士試験:137日(7月6日)
・中小企業診断士試験:165日(8月3・4日)
・社会保険労務士試験:186日(8月24日)
【顕栄記】
PowerとAuthority・・・
どちらも大切です。
そして、どちらを維持するにも、相当強い精神力が必要です。
体力的にも精神力的にも毎日の訓練が積み重なってやっと血となり肉となる、
いまの自分の生活を振り返ったとき、時間が限られている残りの人生を考えた
動きをしているのか、反省しなければいけないところは数知れず...
2008年は‘すべてが賭け’の1年間になります。
しかし、賭けをするには、それだけの根拠・理由があります。
無謀な賭けをするほど愚かではありません。
2009年の3月までは「1年間」の猶予があります。
残された1年間をどのように使うのか、
「大好きな彼女を守り支える」ためにどう使うのか、
効果的な使い方を3日以内には考えて、後は迷わずに突き進みたいと思います。