写真集の出版を理由とした退学処分は無効だとして、女性タレント(19)が桐朋女子高校(東京都調布市)を運営する桐朋学園を相手取り、処分の無効確認を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁八王子支部であった。
桐ヶ谷敬三裁判長は「原告は芸能活動の禁止を知っていたと認められる」と述べ、女性の訴えを棄却した。
判決によると、女性は2004年、同高に入学。学校側は、高校入学時に芸能活動を禁止する旨の書面を配布して生徒、保護者に知らせるなどとしてきたが、女性は06年7月、グラビアアイドルとして写真集を発売し、同10月、退学処分を受けた。
女性は「(中高一貫校で)5年半も通った学校に戻って卒業したいという気持ちを裁判官に理解してもらえなくて、とても残念」とのコメントを出した。
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