憲法を歩く 施行60年
第4部は「貧困と労働」の現場ルポ
【社会】ヤマト運輸に行政指導 郵便法違反疑い 信書便定義食い違い 総務省2008年2月23日 夕刊 宅配便最大手のヤマト運輸が配達したメール便の中に、郵便事業会社などに扱いが限定されている「信書便」が含まれていたとして、総務省がヤマトに再発防止を求める行政指導をしていたことが、二十三日分かった。 信書便は、特定の受取人に差出人の意思を表示したり、事実を通知する文書で、不特定の人に送る商品カタログのようなものでは信書便に含まれない。ヤマトは、指導対象となった文書が「すべて同じ内容の文書で具体的な金額は書いていないので信書便には当たらないと解釈している」としており、信書便の定義をめぐる総務省とヤマトの論争が激しくなりそうだ。 総務省が指導対象としたのは、人材派遣大手のグッドウィルが派遣労働者に送った書類。給与の一部を「データ装備費」名目で天引きしていたことが問題となり、昨年七月以降、派遣スタッフ約八十万人に天引き分返還を伝えるためメール便で送った。 この書類について総務省は、郵便法で定めた信書便に当たる可能性が高いと判断。配達数の多さやヤマト側の従来の対応を考慮して指導に踏み切った。指導は二十二日付の文書で行った。 信書便の取り扱いは、郵政民営化で発足した郵便事業会社と、総務省の認可を受けて重量物や速達便などを運ぶ「特定信書便事業者」に限られるが、ヤマトは信書便配達の認可を受けていない。 信書便の解釈をめぐって、ヤマトは旧郵政省時代から政府と論争を続けながら、メール便サービスで商品カタログや一部ダイレクトメールなどの取り扱いに道を開いてきた経緯がある。
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