助産所が今年3月末までに嘱託の産科医と医療機関の確保を義務付けられている中、厚生労働省医政局の野村陽子看護課長は2月25日、分娩を取り扱う297の助産所のうち18カ所が嘱託医師を、46カ所が嘱託医療機関を確保できていないことを明らかにした。野村課長は同日開いた都道府県の担当者会議で「大至急、嘱託医療機関を確保できるようそれぞれの助産所に支援をお願いする」と都道府県の協力を求めた。
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嘱託医師と嘱託医療機関を確保できていない助産所の支援を 厚労省通知
従来、助産所の嘱託医は医師であればよかったが、2006年度の医療法改正で産科医か産婦人科医であることが義務付けられた。産科医の対応が困難な場合を想定し、嘱託医療機関として産科や小児科があり、新生児の診療ができる病院か有床診療所も確保しなければならない。しかし、嘱託医や嘱託医療機関の確保がなかなか進まないため、厚労省は昨年12月5日付の通知で3月末までの経過措置を示した。公立病院などが嘱託医療機関となり、公立病院の勤務医が嘱託医となってもよいことや、嘱託医は個人名を定めなくても医療機関名と科名を特定していればよいとしている。
2月22日時点の厚労省の調べによると、分娩を扱う297の助産所のうち、嘱託医を確保できているのは275カ所。嘱託医療機関を確保できているのは241カ所だった。野村課長は都道府県の担当者に対し、3月末までに確実に嘱託医や嘱託医療機関を確保できるよう助産所に支援することを求めた上で、「確保困難な助産所があったら至急連絡してほしい」と述べた。
更新:2008/02/26 08:56 キャリアブレイン
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08/01/25配信
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