宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成18年12月7日
都市整備局
このたび、次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
〈総括表〉
| 被処分者 |
処分内容 |
処分概要 |
| 免許番号 |
商号 |
代表者 |
所在地 |
| 都知事(6)第48813号 |
(株)エスプラナード |
代表取締役
澤田 正則 |
東京都新宿区
新宿2−6−5 |
免許の取り消し |
別紙 |
〈参考〉行政処分件数(平成18年12月7日現在)
| 区分 |
平成18年度 |
平成17年度同期 |
平成17年度計 |
| 免許取消 |
1 |
0 |
2 |
| 業務停止 |
4 |
3 |
3 |
| 指示 |
1 |
2 |
2 |
| 計 |
6 |
5 |
7 |
|
| ※行政処分件数については事務所不確知等の免許要件に関する形式的欠格事項に該当するものを除く。 |
問い合わせ先
都市整備局住宅政策推進部不動産業課
電話 03−5320−5070 |
〔別紙〕
宅地建物取引業者に対する行政処分について
平成18年12月7日
東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課
| 被処分者 |
商号 |
株式会社 エスプラナード(資本金2000万円) |
| 代表者 |
代表取締役 澤田 正則(さわだ まさのり) |
| 主たる事務所 |
東京都新宿区新宿2−6−5 |
| 免許年月日 |
平成15年12月12日(当初免許年月日 昭和61年12月12日) |
| 免許証番号 |
東京都知事(6)第48813号 |
| 聴聞年月日 |
平成18年11月27日 |
| 処分通知発送年月日 |
平成18年12月6日(処分確定日 平成18年12月7日) |
| 処分内容 |
免許の取消し |
| 適用法条項 |
宅地建物取引業法第66条第1項第9号(免許取消)同法第65条第2項第5号 |
| 事実関係 |
被処分者は、下記1及び2の売買契約につき媒介業務を行った。 この業務において被処分者には、下記のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。
記
1 平成18年2月20日付けで売主Aと買主C社との間で締結された神奈川県横浜市所在の区分所有建物の中の1住戸の売買契約(以下「売買契約1」という。)について
抵当権抹消交渉預り金の不返還 ア 平成18年2月20日に、被処分者は、売主Aの残存する債務を整理してそれを担保する抵当権を抹消するための資金として、抹消交渉預り金の名目で、200万円を売主Aから受領した。 イ そのうえで、同日被処分者は、売買契約1につき、当該抵当権の抹消交渉が売主Aの抵当権者との間で成立することを条件とし、当該条件が不成立の場合は、本件契約を白紙解約とし、被処分者が受領した預り金を返還する旨の特約を設けて、契約を成立させた。 ウ また、被処分者は、同年3月2日に抹消交渉預り金として、さらに100万円を売主Aから受領した。 エ その後、当該抵当権の抹消交渉が成立せず、売買契約1は白紙解約となったため、被処分者は受領した預り金を返還しなければならなくなった。そこで、被処分者は、売主Aに対して、同年6月30日までに預り金300万円を返還する旨を書面で確約したが、同期日までに返還しなかった。 オ 同年9月28日、被処分者は、本物件を第三者に売却する目的で、同年10月31日までに自ら本物件を買い取る旨の契約を売主Aと締結した。しかし、同期日を経過しても、本物件につき売却の目途が立たず、被処分者による買取りの履行はなされなかった。 カ 聴聞開催日である同年11月27日現在、被処分者は、正当な理由なく、売主Aから受領した抵当権抹消交渉の預り金300万円全額の返還をしていない。
これらのことは、法第65条第2項第5号に該当する。
2 平成18年6月13日付けで売主Bと買主C社との間で締結された宮城県仙台市所在の区分所有建物の中の2住戸の売買契約(以下「売買契約2」という。)について
(1)抵当権抹消交渉預り金の不返還 ア 被処分者は、平成18年5月19日に、売主Bの残存する債務を整理してそれを担保する抵当権を抹消するための資金として、預り金の名目で、100万円を売主Bから受領した。 イ そのうえで、被処分者は、同年6月13日に、売買契約2につき、当該抵当権の抹消交渉が売主Bの抵当権者との間で成立することを条件とし、当該条件が不成立の場合は、本件契約を白紙解約とし、被処分者が受領した預り金を返還する旨の特約を設けて、契約を成立させた。 ウ また、被処分者は、同年6月16日に預り金として、さらに350万円を売主Bから受領した。 エ その後、当該抵当権の抹消交渉が成立せず、売買契約2は白紙解約となったため、被処分者は受領した預り金を返還しなければならなくなった。そこで、被処分者は売主Bに対して、同年9月2日に覚書において、同月14日までに売主Bから受領した金銭の全額の返還を約束したが、同期日までに返還しなかった。そのため、同月23日に誓約書において、分割払いにより同月29日までに受領した金銭の全額を返還する旨約束したが、同期日までに返還しなかった。 オ その後、分割払いにより同年11月16日までに160万円を売主Bに対して返還したが、聴聞開催日である同月27日現在、被処分者は、正当な理由なく、売主Bから受領した抵当権抹消交渉預り金の残額を返還していない。
(2)売買契約2の代金額とは異なる金額を記載した売買契約書面を二重に作成して売主Bに交付した。 これらのことは、(1)及び(2)について、それぞれ法第65条第2項第5号に該当する。
以上のことは、被処分者が受領した金銭全額を返還していないこと、上記の媒介業務の他にも同様の被害を生じさせていることから、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号前段に該当する。
(参考) 本年7月から12月にかけて、被処分者による類似の事案につき、本件の他に8件の相談が東京都に寄せられています。 |