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【神奈川】住民投票制度 川崎市が素案 新年度中に施行へ2008年2月16日 川崎市は十五日、住民投票制度の素案を発表した。投票資格者は十八歳以上で、市内に三カ月以上、在住する人。日本に三年以上在留している外国人も投票できる。住民による実施請求は、投票資格者総数の十分の一以上の署名が要件。昨年四月現在では約十一万三千人以上の署名が必要となる。六月議会に条例案を提出し、新年度中に施行する予定。 手続きなどを事前に条例で規定しておく「常設型」で、同制度が施行されれば、常設型では、政令指定都市では広島市に次いで二番目。県内では大和、逗子の両市に次いで三番目。 市は、二〇〇五年四月施行の自治基本条例で、同制度について、発議者を住民、議会、市長として投票結果を議会、市長が尊重する「諮問型」とする大枠を規定している。 素案では、住民投票の対象は、住民の生活に重大な影響を与えるか、その可能性がある市政の重要事項とし、署名を始める前に市長が対象事項に該当するか判断する。 川崎市の場合、住民や市長が実施請求した場合、議会で協議し、議員(在職者)の三分の二以上の反対があった場合は住民投票は実施しない。「間接民主制との整合性を図るため」(市)としている。議会が請求する場合は、定数(六三)の十二分の一以上の賛成が必要。投票率などで成立要件は設けていない。 投票日は原則として、告示日から六十日経過後の全市域を対象とする選挙と同日とした。投票率アップやコスト抑制が狙い。このため、市内で初めて住民投票が行われるのは、早くても来年九月ごろの任期満了に伴う衆院選か、制度実施準備中に衆院選があった場合は、同年十月ごろの市長選となる。 二十六日から三月末まで、市民から意見を募集する。問い合わせは、市自治政策部=(電)044(200)2028=へ。 (飯田克志)
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