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後期高齢者医療制度のしくみ
■後期高齢者医療制度 平成20年4月に75歳以上の高齢者を対象に創設される医療制度。老人保健制度改革の一環で導入されるもので、75歳以上全員が国民健康保険など現在加入している健康保険から移行する。運営は市町村がつくる都道府県単位の広域連合が担当する。
医療費の一定割合を高齢者自らが負担する独立した医療制度をつくることで、高齢者と現役世代の負担を明確化することなどが狙いだ。
保険料は加入者全員が等しく支払う「均等割」と支払い能力に応じて負担する「所得割」で構成。低所得者は均等割部分が、収入に応じて7割減、5割減、2割減の3段階で軽減される。
後期高齢者の窓口負担は従来通り、原則1割(現役並み所得者は3割)となる。