コメント欄を見ると、まだ引用する権利があると思っているかたがいるようである。
何度も繰り返すが、引用する権利はない。
権利という言葉は一般的に法で保障された個人の権益のことをいう。
引用する権利があると主張するものは、どこの法にそう記載されているか示してほしい。
著作権法は、著作者の権利を守るための法律で、
引用者の権利については触れられていない。
たしかに引用について書かれているが、
それはこのような引用ならば著作者の権利を侵さないで済むという規定に過ぎない。
引用してはならないと言っているのではない。
引用する権利などは存在しないと述べているのである。
引用をする自由はあると思う。
著作者の権利を侵さない限りにおいて、ひとは引用する自由を有する。
だが、これも表現の自由のように憲法で積極的に認められたものではない。
それでも表現の自由というのがいちばん比較しやすい概念だとは思う。
表現の自由が他人の権益(名誉など)を侵害してもいいのかという問題は、
引用の自由の制限にも応用されるものだと思う。
誤解なきよう念を押しておくが、引用はしてもいいのである。
わたしもするつもりだし、みなさまもどんどんおやりになるがよろしい。
だが、それは引用する権利があってやっているわけではない。
せいぜい引用する自由があるくらいのものである。この自覚を忘れてはならない。
したがって、「引用する権利が侵害された」という表現はおかしい。
なぜなら引用する権利など、どこにも記載されていないからである。
この場合、「引用の自由を守る」という表現なら可能だが、
「表現の自由を守る」に比べるとあまり格好のいいものではない。
というのも、主従関係で説明するなら表現が主で引用が従だからである。
引用ばかりして表現をしない人間が一般的に評価が低いのもこのためだと思われる。
つぎに今回の引用問題を総括したい。
先ほど久しぶりに(3日ぶりかな)いしたにまさき氏の「みたいもん!」を訪問した。
この引用問題については一切言及されていなかった。
わたしはいしたにまさき氏に問うた。「無断引用は正当な権利か」
この質問はいまだに返答をいただけていない。
再度コメント欄から問いを発しようと思ったが、そこまで執着するほどの人物ではあるまい。
笑えるのは「みたいもん!」によると、
ここ数日でいしたにまさき氏はブログ講座の講師をしたようである。
あの程度の文章しか書けない人間が、他人にものを教えているのである。
いや、文章講座ではない。ブログ講座であった。
専門家・いしたにまさき氏からしたらブログにおいて文章は問題ではないのかもしれない。
いかに引用するか。いかに広告を掲載するか。
いしたにまさき氏にとっては、ブログなどこんなものなのであろう。
最後にもう一度だけ、いしたにまさき(石谷匡希)に問いたい。
「(無断)引用は正当な権利だといまでも思いますか?」
karatedou氏の「死んだ目でダブルピース」にも言及しなければなるまい。
いま更新を見てきたが、いいひとなんだなと思う。
このブログを批判したとき、あるひとから忠告されたものである。
「いつ刺されても知らないぞ(笑)」と。
バカにバカと指摘するのはやばい。
バカがバカゆえに気がつかなかった自分の正体(=バカ)を
第三者から知らされたときほど恐ろしいものはない。刺される覚悟はあるのか。
>> 刺される覚悟があってやってるなら、及ばずながら支持します。
> いちおう、いつ刺されてもいい、
> 殺してもらえれば幸いと思いながら生きています、書いています。
いまでもこの気持にかわりはない。
だが、どうやら運のいいことにkaratedou氏から刺されることはないようである。
やはり感謝しておくほうがいいだろう。karatedouさん、ありがとう。
それにしても言葉は危険なものだという自覚が、
いしたにまさき氏にもkaratedou氏にも足らないようである。
いまはやるつもりはまったくないが(犯罪予告の否定)、
かのカリスマブロガーはセミナーかなにかでわたしに殴られる危険性を考えないのだろうか。
言葉の扱いについてここまで軽率な人間が、
どうしてカリスマブロガーやらライターでいられるのかふしぎで仕様がない。
COMMENT
TRACKBACK
http://yondance.blog25.fc2.com/tb.php/1538-7001edc0