pdf形式で閲覧出来ます。

N一家の思い!!


福岡大学(福岡県福岡市)病院医師 現国際医療福祉大学(福岡県大川市)リハビリテーション学部準教授石井医師の医療ミスにより私達家族は悩み苦しみ一家心中に追い込まれています。

私達家族の命を助けて下さい。

尚、福岡県庁医療指導課、及び福岡市城南区保健福祉センター健康課よりテンカンの原因について説明するよう行政指導されたにもかかわらず福岡大学病院瓦林病院長、石井久敬医師は、民法第645条で説明義務があるにもかかわらず平成19年6月10日現在説明致しません。よって私が提出した平成18年11月20日付公開質問状を国民の皆様に公開し、御意見をお受け致したいと思います。

今回一般公開します質問状について
被害者側の名前を被害者保護の為 非公開しております。
T(被害者本人)
M(T君を守る会代表)
Y(ルポライター)
N(被害者T君の父親)


  (注)原文に多少見やすくする為に文字を大きくしたり改行を加えています。 内容は、原文のままです。

関連ホームページ デパケン  協和発酵工業株式会社 福岡大学病院 国際医療福祉大学    

公 開 質 問 状

福岡大学病院医師
現国際医療福祉大学リハビリテーション学部助教授
 石 井 久 敬  殿


                                                                                  T君の生命を守る会     
                                                                                  代表 M         

石井久敬医師の医療ミス
     T君の命を守ろう!!

T君が福岡大学病院で治療中(勉強が熱中出来ないと言って)自宅で突然テンカン発作(H13年4月1日)起こし救急車で救急病院に運ばれた。
よって、福岡大学病院の担当医、石井久敬医師に連絡すると石井医師はファックスでテンカン治療薬「デパケン」を朝昼夕に1錠ずつ服用するよう指示された。  救急病院に3日入院後、石井医師の指示によってT君は福岡大学病院で診察を受けた。この日T君の父がTはこれまでテンカンどころか引き付けも起した事はなかったと説明すると石井医師はデパケンを永く飲ませすぎた。  急激にデパケンを止めたので発作が起きた。
(デパケンの投与についてデパケンのメーカーである協和発酵工業株式会社の説明書には重要な基本的注意として連用中に於ける投与量の急激な減少ないし投与の中止によりテンカン重積状態が現れる事があるので投与を中止する場合は徐々に減量するなど慎重に行なう事と明記されている。)
申し訳ないと言われテンカン発作は22才〜23才になって始めて起る事はないと説明され再度申し訳ないと謝られた。
ところが石井医師は平成13年4月1日の夜 T君がテンカン発作を起した後もデパケンを服用し続けるように指示されたのでT君は指示通りデパケンを服用していたところ平成17年12月30日再びテンカン発作を起し、救急車で救急病院に行き治療をうけた。
しかしT君は、平成14年4月1日以降石井医師の指示通りデパケンを服用していたにもかかわらず再びテンカン発作が起きたのでデパケンを服用していてもいつまたテンカン発作が起きるかも知れない状態である。T君は自分の人生は終った。自殺したいと言っていつ自殺するか分からない状態である。T君の2回目のテンカン発作が起きた後、父親が石井医師にTのことで先生に相談したい、会って頂きたいと電話でお願いすると石井医師は「会うことは出来ない」と言って逃げ回り全く誠意が感じられない。

ところが石井医師はどのような医師だろうか、石井医師は福岡大学病院でT君を診察中同君に「ちょっと席を外してくれ」と言い、付き添って診察室にいた父親と二人になるとお金を貸して下さいと申し出数回にわたって父親から現金100万円を受け取っている。
(この100万円は平成18年1月31日現在返却されていない。)

そのほかにも石井医師は他の名目で父親から数回にわたって現金を受け取っている。
いやしくも大学病院に勤務する医師が治療中子息の病気治療を願う親心を巧みに利用して金品の借用を申し出、現金を受け取り返金しない行為は医療界の社会的モラルを著しく低下させるものである。
又子を思う親の心をもて遊ぶ極悪非道のやり方である。更に石井医師の様な医者が国際医療福祉大学教授として教勉をとり学生に授業する行為は日本の医療界の恥であり学生が可愛想でもある。

石井久敬への質問(医師)

1.石井久敬医師の医療ミスによって生じたT君のテンカン発作について医師としてどの様な責任をとられるのかお尋ねします。


2.石井久敬医師の医療ミスでT君が自殺すると言っているがどの様なお考えをお持ちでしょうか もしT君が自殺をした場合、どの様な責任をとられるかお尋ねします。


3.13年4月4日福岡大学病院で父親がTはこれまでテンカンどころか引き付けも起した事はなかったと説明すると石井医師はデパケンを永く飲ませすぎた。急激にデパケンを止めたので発作が起きた申し訳ない(証人が3人います)と言われているがどの様な意味かお尋ねします。


石井久敬医師は福岡大学病院で診察中、子を思う親の心をもてあそび足元をみて、数回にわたって父親より貸してくれと言い、現金100万円を受け取っているが(100万円は返金されていない)石井医師は医師の良心にてらしてはずかしくないのか、お尋ねします。 尚他の名目による現金受け取りも同じであります。

上記質問については、平成18年2月15日までにご回答下さい。

平成18年2月7日


この公開質問は、総理大臣、閣僚、衆参両議員(自民党〜共産党まで)厚生労働省、文部科学省、国内医療機関、マスコミ等全国民に公開する。

石井久敬氏に対して平成18年2月7日付でT君の生命を守る会より公開質問状を送付したところ石井氏より平成18年2月14日付で回答がありましたので公開します。石井氏は質問事項に関して福岡大学病院で検討の上回答する。100万円については受け取っていないと回答された。しかしT君の父親に事情を聞くとTは自分の人生は終った。自殺したいと言っている。!!いつ自殺するかわからない状態である。いつまでも引き延ばしにあうことは出来ない。100万円については石井氏に渡したと証言しています。
何故石井氏は100万円受け取っていないと証言されているのか分かりません。!!
また、父親がT君のカルテを福岡大学病院より取り寄せて確認したところ平成13年4月4日に石井氏がT君の両親に説明されたこととカルテの内容が全く違っていてカルテの改ざんと言わざるを得ません。いやしくも医師たる者がカルテを改ざんし虚疑のカルテを作成することは極悪非道のやり方であります。よってここに公開します。



公 開 質 問 状

福岡大学病院
 瓦林病院長 殿
福岡大学病院医師
現国際医療福祉大学リハビリテーション学部助教授
石 井 久 敬  殿

                                                                                                  被害者T君の父親
                                                                                                  N氏


 石井久敬医師の医療ミスにより、私達家族は悩み苦しみ一家心中に追い込まれています。
私達家族の命を助けて下さい。!!


 平成18年2月7日付で福岡大学病院医師(現国際医療福祉大学リハビリテーション学部助教授)石井医師に「T君の生命を守る会」代表M氏より公開質問状(別添資料)を提出したところ、石井医師より平成18年2月14日付で回答があり、福岡大学病院で検討の上石井医師同席の上回答するとの返事を頂きました。
そこで平成18年4月21日福岡大学病院に於て病院より石井医師、西村精神科教授、守る会より守る会代表M氏、ルポライターY氏、Tの父親N氏出席のもと話し合いが行われた。そこで父親である私より

@ 福岡大学病院精神科は医療事故が多発している

 
A 福岡大学病院精神科は1万円札が飛び回り主治医に現金、品物をプレゼントしないと主治医に患者は相手にされないとの問題を指摘(主治医に現金、品物をプレゼントするのは主治医と患者の間では常識)


そこで私はTの問題を具体的に

A.Tのテンカン発作の原因


B.石井医師が福岡大学病院でTを診察中、診察室で「私にお金を貸して下さい」と申し出.診察室で私から現金100万円を受け取っている問題


C.石井医師が福岡大学病院でTを診察中診察室で私が数回に亘ってのし袋に入れて石井医師に現金を渡した問題(石井医師は非常にもらいなれている)

  以上の件について説明をもとめたところ次の様に回答された。



A.Tのテンカン発作の原因
 石井医師はT君は始からテンカンがあったのではないかと回答された。
 そこで父親である私は次の様に反論した。
1.Tはテンカンどころか今迄発作(ひきつけ)を一度も起こしたことはない。


2.石井医師はテンカン発作の原因についてファックスを関係者に3通送っている。
ファックスの内容は、Tのテンカン発作の原因はデパケンの中止の影響と説明している。
ファックスの送り先は13年4月1日テンカン発作を起し救急車で運ばれ入院し治療した嶋田病院小山田看護婦(13年4月2日)嶋田病院木村先生(13年4月4日)甘木心療クリニック高良先生(13年4月16日石井医師の医療ミスで石井医師は信用出来ない、よって転移)と私が石井医師に反論すると石井医師は何ら回答出来ずだまりこみ、いつのまにかオシになっている。

この様な石井医師の説明、T君は始めからテンカンがあったのではないかとはいやしくも医師たる者がファックスでは関係者にデパケンの中止の影響と説明しながら被害者であるT、両親に対してT君は始めからテンカンがあったのではないかとしらをきる。 石井医師のこの様な態度は、T、両親に対する全くの言いがかりであり、極悪非道、医者の社会的責任の放棄である。大学の助教授及び教育者としても失格でもあり社会正義に反する。続いて13年4月4日嶋田病院を退院、石井医師より福岡大学病院にTを連れて来る様言われたので福岡大学病院に連れて行った。その時、石井医師は私達にデパケンを永く飲ませ過ぎた。急激にデパケンを止めたので発作がおきた。申し訳ないと謝られた。テンカン発作は22才〜23才になって始めておきる事はない。デパケンを飲ませて発作が起きたのは始めてであったと説明され、再度石井医師は申し訳ないと言って謝まられた。この様な私の主張に対して石井医師は「一言も謝っていない」と主張された。しかしT君、私達夫婦が直接聞いている。謝っていないと否定されるのであれば私達と石井医師同席の上白黒をはっきりつけたいと思います。続いて私がデパケンの投与についてデパケンのメーカーである協和発酵工業鰍フ説明書には重要な基本的注意として連用中に於ける投与量の急激な減少ないし投与の中止によりテンカン重積状態が現れる事があるので投与を中止する場合は徐々に減量する等慎重に行なう事と明記されていると主張した。次にTはアレルギーがあると聖和記念病院荒牧修一先生の注意事項を福岡大学病院に前もって提出している。又石井医師はデパケンを中止する時、長期に飲ませたにもかかわらずTの血中濃度を1回も計っていない。石井医師がTに飲ませた最後のデパケンは13年1月13日2週間分処方(100mg×3錠/日)〜13年1月27日長期間(デパケンは2年2ケ月)飲ませたにもかかわらず2週間で0にしている。以上の結果から私は石井医師の医療ミスと判断している。しかし私がTのカルテを福岡大学病院より取り寄せて確認したところ、平成13年4月4日に石井医師が私達夫婦に説明された内容とカルテの内容が全く違っていてカルテの改ざんと言わざるを得ない。卑しくも医師たるものがカルテを改ざんし虚義のカルテを作成する事は極悪非道のやり方であります。


B.石井医師に100万円貸付けの問題
 石井医師が福岡大学病院でTを診察中、子を思う親の心をもて遊び診察室で父親である私に「お金を貸して下さい」と申し出、診察室で数回にわたって父親から現金100万円を受け取っている問題について(18年11月1日現在100万円は返却されていない)私は具体的に10万円、30万円、30万円、30万円、4回にわたって100万円貸したと主張すると石井医師は借りてないと主張した。この100万円については18年6月2日石井医師同席のもと西村精神科教授より西村教授瓦林病院長と二人で石井医師より事情を聞いた。その結果石井医師は100万円は借りていないと返答した。だから借りていないのだと回答された。そこで西村教授瓦林病院長は、私と石井医師同席の上何故事情を聞かないのか主張すると再び石井医師が借りていないと言っているから借りていないのだと言われた。何故事情を聞かないのかについては返答がなかった。このことは石井医師の主張を聞き入れNの主張を無視するという事は、福岡大学病院としては石井医師が私から100万円借りていては非常に福岡大学病院としては立場上困る。従ってNの主張を無視する方が福岡大学病院の為であり、石井医師、瓦林病院長の為でもある。たとえ石井医師が100万円借りていても福岡大学病院としては借りていないで通す外なかったと思われる。これは極悪非道、医者の社会的責任の放棄であり石井医師、瓦林病院長、西村精神科教授による事実を隠蔽するものである。


C.石井医師にのし袋に入れて数回にわたり現金を渡した問題
 次に石井医師が福岡大学病院でTを診察中、診察室で私がのし袋に入れて数回に亘って現金を石井医師に渡したと主張すると石井医師は最初の回答は「記憶がない」と主張されたので私はこの袋にのし袋を入れて数回に亘って現金を渡したと石井医師の目の前につきつけると石井医師は顔がまっ青になり、体をぶるぶるふるわせながら今度はもらったとも、もらっていないとも言わないと主張された。しかし18年6月2日石井医師、西村精神科教授はもらったと認める発言をされた。卑しくも医師であり福祉大学教授が始めは否定し、証拠をつきつけられると白状する。この行為は極悪非道であり、医師の社会的責任を放棄するものである。ましてや福祉大学助教授とは学生に何を教えるのか、証拠がなければ否定する方法を教えるのか不思議な助教授である。このことから石井医師、西村精神科教授、瓦林病院長の考えは私達に対して問答無用聞く耳を持たず大学助教授、医師、特に瓦林病院長は特権階級であると思っている様で虚義の事実を説明し、Tが自殺しNの家族が一家心中しようと何ら関係ないと思っている様である。


石井医師、西村精神科教授、瓦林病院長、福岡大学病院はテンカンの原因、100万円の問題、のし袋に入れての現金を渡した問題について何ら説明せず回答していない。依て私より文章による回答を再三に亘って要求したにも拘わらず石井医師、西村精神科教授、瓦林病院長は文章では出せない。何故出せないのかと質問しても文章では出せないと繰り返すばかりである。このことは、石井医師、瓦林病院長、西村精神科教授による事実の隠蔽であり、真相究明、再発防止に役立つものではなく、社会正義に反し医師の社会的責任を放棄するものである。


石井久敬氏、西村精神科教授、福岡大学病院瓦林病院長への質問

1.石井久敬医師の医療ミスに依って生じたTのテンカン発作について医師として福岡大学病院瓦林病院長はどの様な責任をとられるのかお尋ねします。



2.石井久敬医師の医療ミスでTが自殺するといい、私の家族は悩み、苦しみ一家心中に追い込まれています。石井医師、瓦林病院長はどの様なお考えをお持ちでしょうかもしTが自殺し、家族が一家心中した場合、どの様な責任をとられるかお尋ねします。



3.13年4月4日、福岡大学病院で父親がTはこれまでテンカンどころか引きつけも起した事はなかったと説明すると石井医師はデパケンを永く飲ませ過ぎた。急激にデパケンを止めたので発作が起きた。申し訳ない。テンカン発作は22才〜23才になって始めて起きる事はない。デパケンを飲ませて発作が起きたのは始めてであったと言われ、再度申し訳ないと謝られているがどの様な意味かお尋ねします。(証人が3人います)尚、石井医師は謝っていないと否定された(18年4月21日)がT、私達夫婦が石井医師より直接聞いている。謝っていないと否定されるのであれば私達と石井医師同席の上、白黒をはっきりつけたいと思いますがどの様にお考えかお尋ねします。



4.18年4月21日、Tのテンカン発作の原因について石井医師は、Tは始めからテンカンがあったのではないかと回答された。しかし石井医師自ら関係者にファックスを3通送られ、Tのテンカン発作原因はデパケンの中止の影響と説明されている。ところが私達に対して何故T君は始からテンカンがあったのではないかと言われたのかお尋ねします。このことは、石井医師自ら医療ミスを棚上げにし、T、私達夫婦に対する言いがかりではないでしょうか、お尋ねします。


5.私は石井医師が福岡大学病院でTを診察中、診察室で石井医師に100万円貸した。石井医師は借りていないと主張されているが、西村教授、瓦林病院長の回答は石井医師より直接事情を聞いた。その結果、石井医師が借りていないと言っているので借りていないのだと説明された。何故貸した本人である私から事情を聞かなかったかお尋ねします。あまりにも一方的な主張ではないだろうか、再度お尋ねいたします。



6.私は石井医師が福岡大学病院でTを診察中、診察室で石井医師にのし袋に入れて直接数回に亘って現金を渡している。この問題に対する石井医師の最初の回答は記憶がない。次に私がこの袋にのし袋を入れて数回に亘って現金を渡したと石井医師の目の前に袋及びのし袋をつきつけると石井医師は貰ったとも貰っていないとも言わないと言われた。後日、石井医師、西村教授は貰ったと白状された。石井医師は証拠をつきつけられると白状する。石井医師は医師の良心にてらして恥ずかしくないのかお尋ねいたします。私は石井医師のこの様な態度は全ての石井医師の主張を信用する事は出来ない。石井医師、西村教授、瓦林病院長はどの様にお考えでしょうかお尋ねします。



7.Tのテンカン発作の原因、100万円貸付けの問題、のし袋に入れて現金プレゼントの問題、何一つ石井医師、福岡大学病院より説明されず、文章で回答を要求しても文章で回答出来ないと言って応じず、Tのテンカン発作の原因は全く分からないままである。石井医師及び福岡大学病院瓦林病院長は民法645条で説明義務がある。何故文章で回答出来ないのかお尋ね致します。
この様な石井医師、福岡大学病院の態度は真相究明、再発防止に役立たず、社会正義に反する行為であると思いますがどの様にお考えかお尋ねします。

  上記質疑応答は、全てテープに収録しております。

以上、質問事項については、平成18年12月5日までに御回答下さい。

平成18年11月20日
この公開質問は、総理大臣、閣僚、衆参両議員(自民党〜共産党まで)厚生労働省、
文部科学省、国内医療機関、マスコミ等全国民に公開する。