
不動産特定共同投資事業の主流になっている商品のひとつで、
商法に基づく匿名組合を組織して行う方式のこと。
単独で事業を行う不動産会社などに出資して、組合員はその
利益配分だけを得るという契約を結ぶ。個別の出資者に特定
されない。
出資された財産は事業者に帰属し、組合員は有限責任となる。
任意組合と同様に組合員に課税されるが、商品特性や利益配
分のしかたによって税率等が変わる。
不動産特定共同事業法の対象のひとつ。
※‘YAHOO! JAPAN 不動産’より引用
不動産特定共同事業法では第2条第3項第2号で「不動産特定
共同事業契約」の一類型として、匿名組合契約を規定している。
「当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、
相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該
不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを訳する契約」
匿名組合は、資金流動化を図るためのファイナンス・スキーム
として、魅力的な仕組みであることに違いないと思います。
不動産投資に限らず、例えば、一般市民から匿名組合型の
出資によって「風力発電ファンド」により確保した実例もあります。
投資ビジネスの弾力化のために、有効なスキームではないか
と考えられると同時に、相続資産を最大限活用するためにも、
積極的にコンサルティング(提案)していきたいと思います。
posted by SSS at 10:00| 岡山

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日記