医療機関もサテライト老健OKに

 療養病床が介護老人保健施設に転換する際の選択の幅を広げるため、厚生労働省は医療機関にも小規模(サテライト型)の老健や有料老人ホームなどの運営を認める方針だ。同省は2月20日、社会保障審議会介護給付費分科会(座長・大森彌東京大学名誉教授)に対し、医療機関や老健が複数の小規模施設を運営でき、医師やケアマネジャーなどの職員の兼務を認める特例案を提示、委員らは大筋で合意した。療養病床削減の受け皿になる「介護療養型老人保健施設」が創設する4月の開始を目指す。

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 サテライト型施設は、本体施設が別の場所に設置する定員30人未満の小規模施設。医師などの職員や医務室などの設備を本体と共用できるため、運営コストが下げられるメリットがある。容易に行き来できる場所にあるのが条件だ。従来は老健1施設に対して1か所の設置しか認めていなかったが、特例案では療養病床を持つことが多い病院や診療所にもサテライト型施設の設置を認めるとした。サテライト型は複数設置でき、特定施設として指定を受けた有料老人ホームもサテライト型に含める。老健も小規模有料老人ホームの運営できるようになるなど、療養病床の転換先の選択肢が増える。厚労省は「療養病床の大半を医療法人が持っている。多様な選択肢を認めることが適切」と述べ、転換促進策とする考えを示した。

 医療機関が運営する場合、サテライト型老健では医師と栄養士は本体と兼務でき、ケアマネジャーは有料老人ホームでも兼務できる。老健がサテライト型老健を運営する場合は、医師と栄養士のみが兼務可能で、管理者や理学療法士、作業療法士、ケアマネジャー、支援相談員については有料老人ホームも兼務できると示した。機能訓練室の共用も認める。ただ、入所者に対するサービス提供や本体施設の人員基準に影響がないことを条件としている。


更新:2008/02/21 16:37     キャリアブレイン

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08/01/25配信

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