「相続時精算課税制度」は、贈与されたときの時価で
相続財産が評価されます。
例えば、相続税が課税される規模の土地のオーナー様が
いらっしゃったとします。その方が相続まで何もなさらないと
そのままの土地が相続財産として課税されてしまいます。
「相続時精算課税制度」を選択せずに贈与してしまった場合は、
最高税率50%の贈与税を納税することになります。しかし、「相続
時精算課税制度」を活用することによって、2,500万円までは非課税、
2,500万円を超える場合については一律20%の贈与税を支払うだけで
ご子息名義のアパートを建てることができます。
その後、オーナー様がお亡くなりになられるまでの間に発生した
アパートの家賃収入については、ご子息の所得になりますから、
相続財産の範囲に入らないため相続税の納税資金対策にもなりますし、
また相続財産を減らすこともできます(オーナー様名義のままアパートを
建てた場合は、オーナー様が亡くなられるまでの間に入った家賃収入も
相続財産となってしまいます)。
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