2008年03月04日

≪相続の知識≫相続時精算課税制度と不動産

★相続時精算課税制度と不動産★

 
「相続時精算課税制度」は、贈与されたときの時価で
 相続財産が評価
されます。

 
例えば、相続税が課税される規模の土地のオーナー様が
 いらっしゃったとします。その方が相続まで何もなさらないと
 そのままの土地が相続財産として課税されてしまいます。

 
「相続時精算課税制度」を選択せずに贈与してしまった場合は、
 最高税率50%の贈与税を納税することになります。しかし、「相続
 時精算課税制度」を活用することによって、2,500万円までは非課税、
 2,500万円を超える場合については一律20%の贈与税を支払うだけで
 ご子息名義のアパートを建てることができます。

 
その後、オーナー様がお亡くなりになられるまでの間に発生した
 アパートの家賃収入については、ご子息の所得になりますから、
 相続財産の範囲に入らないため相続税の納税資金対策にもなりますし、
 また相続財産を減らすこともできます(オーナー様名義のままアパートを
 建てた場合は、オーナー様が亡くなられるまでの間に入った家賃収入も
 相続財産となってしまいます)。
タグ:相続税
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2008年03月03日

≪相続の知識≫相続時精算課税制度

★相続時精算課税制度★

 平成1511日から「相続時精算課税制度」が導入
 されました。

 資産を持っている親の世代から子の世代にスムーズな
 贈与を促すことを目的としていますが、財産の移動による
 「消費の拡大」を狙ったものです。

 通常の生前贈与による贈与税(暦年課税)では、基礎控除
 額が毎年110万円にすぎないため、税率と控除額を最大限
 に活用しても、多額の税金を納めることになります。

 この「相続時精算課税制度」を活用するための条件を満たして
 いれば、大幅な節税対策となります。
タグ:相続税
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2008年02月29日

≪相続の知識≫相続税を抑えるための特例

★小規模宅地等の評価減の特例★

 
被相続人の事業用宅地や居住用宅地は、被相続人の
 死亡後、相続人が生活を続けていくための基盤になる
 ものです。

 
したがって、生活基盤を守るために、被相続人の事業用
 宅地や居住用宅地については、一定の面積(200240400u)
 を限度として、通常の相続税評価額から一定割合(80%または
 50%)を減額することができる特例が設けられています。

 「この適用が受けられるかどうか」は、相続税に大きく影響してきます。


 残念ながら、この特例を受けるためには、相続発生前に対策を
 立てておくことが必要
になります。
 この特例は、実際に相続が発生してしまってからでは適用できない
 場合が多々あるからです。


 一方で、この特例を活用することを検討していらっしゃる方は、相続
 発生前、つ
まり事前の対策として非常に有効ですから、ぜひ一度、
 弊社相続相談ステーションへご相談ください。
タグ:相続税
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2008年02月28日

≪相続の知識≫納税のための事前対策E

★方法5:遺言書を作成しておく!★

 
要件を満たした「遺言書」を作成することによって、昨日までの
 4
つの事前の対策が非常に効果的な対策として活きてきます。

 
遺言書の作成は、相続についての無用な争いを事前に防ぐ
 一番の方法になります。
タグ:相続税
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2008年02月27日

≪相続の知識≫納税のための事前対策D

★方法4:流動性のある現預貯金を確保しておく!★

 
相続税の納税方法は、現金による納付が原則
 となっています。

 
相続の事前に、せめて納税相当額分だけの現金を
 確保しておくことができれば、納税に関しては安心
 することができます。
タグ:相続税
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2008年02月26日

≪相続の知識≫納税のための事前対策C

★方法3:各種の使える控除の枠を増やす!★

 
相続税には様々な控除があります。

 
どの方にも当然あるのが基礎控除ですが、それ以外にも
 @小規模宅地等の特例、
 A配偶者の税額軽減、
 B生命保険金等の一定額の非課税枠
 などの控除があります。

 
これらの控除を活用するためには、特に事前の対策が必要と
 なってきます。
かも、活用の方法次第によっては非常に大きな
 節税のメリットを得ることが可能となります。
タグ:相続税
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2008年02月25日

≪相続の知識≫納税のための事前対策B

★方法2:相続財産自体を減らしておく!★

 
生前贈与の方法を活用すること、または相続財産として
 非課税になるものの事前購入により、相続財産自体を
 減らすことが可能になります(例えば仏壇の購入、お墓
 の購入などが該当します)。

 
現預貯金を持っていると、そのままの金額が相続財産
 として評価されてしまいますが、逆に資産ではなく負債化
 しておくことによって、負債額分は相続財産からは当然に
 引かれます。

 
しかし、例えば賃貸物件を建てて負債を作ったとしても、
 相続税を納税することができないほど現金が無くなってしま
 えば正しい節税対策とはいえません。

 
弊社相続相談ステーションでは、相続財産の評価額そのもの
 を減額するための対策を講じながら、提携税理士とともに、また
 お客様のご要望を盛り込んで、適切な納税対策
まで考えた
 「相続税『思いっきり!節税』プラン」
 をご提示させていただきます。
タグ:相続税
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2008年02月22日

≪相続の知識≫納税のための事前対策A

★方法1:相続財産の総評価を下げる工夫をする!★

 相続財産のうち現預貯金は、そのままの金額で
 評価されてしまいます。


 ところが、現預貯金に比べて不動産の評価額は、
 実際は低く評価することが可能
です。
 
また、現在、土地をお持ちであっても「遊休不動産」
 がある場合は、賃貸物件化しておくことなどにより、
 さらに不動産の評価額を下げることもできます。

 賃貸物件化することによって、将来の納税のための
 資金を確保する材料にもなってきます。
タグ:相続税
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2008年02月21日

≪相続の知識≫納税のための事前対策@

★納税のための事前対策★

 
一般に「相続対策」といった場合には、相続税対策
 イメージされる方が多いかと思います。

 
しかし、上記のように、相続財産の評価を下げることだけ
 に力を入れて安心していても、実際に遺産分割の段階で
 揉めてしまうと、折角の相続税対策も水の泡となってしまう
 場合があります。

 
弊社相続相談ステーションでは、納税に向けた事前の対策
 として、お客様と共に、お客様の大切な資産、ご家族を
 サポートいたします。
タグ:相続税
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2008年02月20日

≪相続の知識≫一般的な納税について

★一般的な納税に関するミニ知識★

 原則として、納税の期限は相続の開始があったことを
 知った日の翌日から10ヶ月以内
となります。

 ただし、事前の一定の条件を満たせば延納が出来る場合
 はありますが、当然に利息がついてしまいます。

 
納税の期限までに遺産分割ができなかった場合は、法定
 相続分で相続されたものとして課税価額を計算して申告
 しなければなりません。


 その場合は・・・
 @小規模宅地等の特例
 A配偶者の税額軽減などは活用できず、相続税の全額を
 「現金で一括納付」することが原則となります。

 
もっとも相続税納税後3年以内に分割が完了すれば、還付
 請求をして戻すことは可能
です。
 
しかし、10ヶ月以内に分割ができていなかった場合、一度は
 特例や控除がない状態での金額を納付しなければならない
 ため、納税される方には大きな負担となります。

 
相続税を払うまでの間にきちんと遺産分割協議が整い、納税
 の準備をされることをお勧めします。

タグ:相続税
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