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[被害補償ルール]預金者が無過失なら銀行が預金を全額補償

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 全国銀行協会(会長・奥正之三井住友銀行頭取)は19日、通帳の盗難やインターネットバンキングの不正な預金引き出し被害を補償する自主ルールを公表した。預金者に過失がない場合は原則、銀行が預金を全額補償する。

 不正な預金引き出し被害については、06年2月に「預金者保護法」が施行され、キャッシュカードの偽造や盗難の被害に銀行が原則、全額補償する仕組みが作られた。しかし、通帳盗難やネットバンキングの被害は対象外だったため、措置が求められていた。

 今回の自主ルールは、通帳盗難やネットバンキング被害の補償の目安を明確化した。

 通帳盗難では、他人に通帳を渡すなど重過失の場合は補償せず、通帳を自動車のダッシュボードなど人目につく場所に放置した時は補償額を75%に減らすなど預金者の過失責任も求めるなどの対応を例示した。ネットバンキングの被害では、銀行ごとに安全対策にバラツキがあるため、預金者の過失の有無の判断は個別行に対応を委ねた。

 いずれも補償対象は預金者が銀行に届け出た日の30日前までの期間に不正引き出しされた金額となる。大手行が同日設置した被害相談の専用窓口は次の通り。三菱東京UFJ銀(0120・860・777)▽みずほ銀(0120・868・715)▽三井住友銀(0120・322・775)【斉藤望】



毎日新聞 / 提供元一覧

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