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解決済みの質問

お役立ち度:お役立ち度 2点(5点満点中)  6人中 2人が役に立つと評価しています。 この質問の閲覧数: 224 Yahoo!ブックマークに登録
質問日時: 2006/6/2 20:42:47  解決日時: 2006/6/3 09:22:23 質問番号: 8,357,136
解決済み 畑の境界線の事です。何十年にもわたりあっていると思っていた(相手方も)畑の境...

畑の境界線の事です。何十年にもわたりあっていると思っていた(相手方も)畑の境界線が最近の公共工事(下水道工事)の測量で、相手方の土地にはみ出している事が判りました。相手方は過去にさかのぼってはみ出した土地の使用料が計算できない為、はみ出した部分だけではなく、畑そのものを全部買い取れと言ってきています。どう対処していいのか分かりません。できれば買い取らず、はみ出した土地の返却その他いろいろ考えてみましたがどういった方法をとればいいのか分かりません。またどういった所へ相談に行ったらいいですか。

回答数: 2  質問した人: orangepaseriさん  グレード 3-2  この質問内容が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

回答日時: 2006/6/2 22:33:53 編集日時: 2006/6/2 22:52:38 回答番号: 28,602,805

「畑そのものを全部買い取れ」などと主張する法律上の根拠は何もありません。

「裁判所からそうしなければならないという命令が来たら、そうせざるを得ませんなあ」と言って
置きましょう。
(もし訴えてきたら、こちらが適切に主張を行えば、相手方の主張が通る事は不可能ですから。)

20年以上「畑の境界線」に従って耕作を続けて来たのなら、民法162条の「取得時効」が完成して
いるので、そのまま耕作を続ければ良いです

はみ出した部分について、測量の上「私が時効取得したから所有権移転登記手続きをせよ」との
裁判をあなたがおこせば、きっと勝訴出来、その部分を分筆の上あなたの名義に登記出来ます。

そこまでは考えていないということなら耕作を続け、相手方以外の第三者(相手方からはみ出した
部分を含む隣地を買った人等)が現れて「その部分を返せ」といわれれば、あなたに登記が無いの
で、裁判になると負けます(民法177条)から、裁判になる前にサッサと返してあげれば良いです。

相手方に対しては「取得時効」が完成しているので、使用料をびた一文も払わなければならない
義務はありません。(相手方との関係では、あなたの所有物となっているからです。)

(あなたと相手方に対する関係と、あなたと相手方から買った人との関係とが異なるのは、日本の
法律が「対抗要件」という仕組み(制度)を採用しているからです。)

相談するなら弁護士さんへ。
有料で30分5千円位です。(「安心料」です。)市町村主宰の無料の弁護士による無料相談会もあり
ます。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2totijiko-2.html
回答した人: abare_taizouさん  グレード 7-3  この回答内容が不快なら


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ベストアンサー以外の回答
回答日時: 2006/6/2 20:49:24 回答番号: 28,600,080

何十年も悪意が無いままに使っていればそれは時効取得でしょう。貴方からアクションを起こす必要はありません、今までどおり使えばいいです。土地の境界なんていうのは抽象的なものです。。困りごと相談というのに相談されるのも良いかと、経済的に少々の負担をしてもよいと思われるなら弁護士さんに相談されるのも良いかと、多分善意の時効取得といわれるはずです。
回答した人: sakae5683さん  グレード 2-3  この回答内容が不快なら

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