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【社会】

最高裁、写真集のわいせつ性否定 メイプルソープ作品輸入禁止取り消し

2008年2月19日 夕刊

 米国の写真家故ロバート・メイプルソープ氏の写真集がわいせつ物に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は19日、「健全な社会通念に照らし、風俗を害すべき書籍、図画に該当しない」と判断。わいせつと認定した2審東京高裁判決を破棄し、国内持ち込みを禁止した税関の処分を取り消した。国側の敗訴が確定した。

 5裁判官中、那須裁判長ら4人の多数意見。

 問題になった写真集は、映画配給会社「アップリンク」が1994年に日本語版を出版した「MAPPLETHORPE」。同社の浅井隆社長(52)が99年、米国出張に携行し、帰国時に成田空港の税関が掲載写真260点のうち、男性性器の写った20点(18種類)をわいせつと判断し、持ち込みを認めなかった。

 同小法廷は、20点について「いずれも性器そのものを強調している」と指摘。一方で、▽メイプルソープ氏は現代美術の第一人者として高い評価を得ており、写真集は芸術的観点から編集された▽20点は384ページのうち19ページにすぎない▽白黒で、性交などを直接的に表現していない−と認定した。

 その上で、写真集について「全体として見る者の好色的興味に訴えるものと認めることは困難」と結論付けた。

 最高裁は99年、同氏の別のカタログをわいせつと判断したが、同小法廷は「本件写真集とは構成が違い、(税関の)処分時点も(92年で)異なる」と述べた。

 堀籠幸男裁判官は「性器の描写に重きが置かれた写真はそれだけでわいせつ物だ。多数意見は芸術性を重く見過ぎている」との反対意見を述べた。損害賠償請求は全裁判官一致で退けた。

 

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