● 2008-02-18 |
http://www.asahi.com/politics/update/0218/JJT200802180002.html
鳩山邦夫法相は18日午後の衆院予算委員会で、グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が裁判所の決定に従わず日教組の教育研究集会の会場使用を拒否したことについて「一般論として申し上げれば、裁判を無視してそれに反する行動を取る当事者がもしいるならば、法治国家にあるまじき事態だ」と述べた。
法治国家にあるまじき法務大臣が、法治国家にあるまじき事態を批判するという、それ自体、あるまじきことになっていますが、法務大臣のこの発言は正しいので、ここは素直にほめてあげたいと思います。「一般論として」と言わずに、もっと踏み込んでいれば、さらに良かったですね。>法務大臣
追記:
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080218-00000927-san-soci
旅館業法は、伝染病や賭博などの違法行為の恐れや空室がない場合以外は宿泊を拒んではならないと規定している。舛添氏によると、港区がホテル側を事情聴取する予定という。
旅館業法では、
第5条
営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
1.宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
2.宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
3.宿拍施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
と定められています。今回のケースが、上記の例外のどれにも該当しないことは明らかでしょう。
旅館業法第8条では、「都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第2項第3号に該当するに至つたときは、同条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。」とも定められ、東京都知事による処分ということも可能ですが、この問題で、石原都知事にそれを期待するのはかなり無理がありそうな気がします。
プリンスホテルに宿泊しようとする客は、ホテルが、「この客は迷惑だ」と判断すれば、旅館業法に違反してでも、予約を勝手にキャンセルされたり、予約しているので宿泊できると思って行っても宿泊できない、というリスクに常にさらされているということを、よく覚えておくべきでしょう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000125-san-ind
総務省は昨年、民営化や分離・分割後も通信業界で強大な支配力を持つNTTグループが、市場をゆがめて他社を排除しないよう監視する「競争セーフガード制度」を創設。同制度による調査の結果、NTT東西では子会社を通じて光回線を販売する際、NTTコミュニケーションズのインターネット接続サービス「OCN」の契約も勧誘していると指摘された。こうしたセット販売は、電気通信事業法で禁止されている。
また、他の通信会社がNTTの回線網に接続する際に得た他社の顧客情報をNTT側が光回線の営業へ不当に流用している懸念があった。
さらに、NTT東西の子会社がドコモの携帯電話を販売したり、東西の一部役員が子会社役員を兼務する実態も確認された。こうしたケースは一概に禁止されていないものの、不当な一体営業につながる恐れがあるため総務省は改めて健全性の確認を求める。
通常の民間会社であれば、グループ内の会社相互で協力し合って、できるだけ収益を高めるのは当然のことですが、それができない、やるべきではない、とされているNTTグループを、このままの状態にしておくべきか、ということが、やはり問われるべきでしょう。
NTTグループが今なお有する巨大な力は、そもそも、長年、独占状態を享受し国民から収奪してきたものが蓄積されたものであり、そのような巨大な力をほしいままに使って他社を圧迫している、という現状自体を根本的に改めないと、日本の通信に明日はなく、世界の趨勢からも取り残されてしまうのではないか、ということが強く懸念されます。
何かにつけ「政治」を巧みに利用し、政治家と結託しつつ国民不在のまま議論を進めようとするNTTの手法に対しても、国民は厳しい目を向ける必要があると思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080218-00000902-san-soci
現場はターミナル駅である池袋駅のすぐ前で、大型店舗が立ち並び、人通りが途切れることがない。女は当時、精神的に不安定だったが、同署は巻き添えの危険性は十分認識できたと判断した。
発生当時、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071106#1194343804
とコメントしたことがあります。
死者に鞭打つ気はありませんが、上記のような状況で、しかも、巻き添えの危険性は十分認識できたという認定であれば、少なくとも未必の故意があったものとして、重過失致死罪ではなく殺人罪を適用すべきでしょう。そうすることで、この種の自殺企図者に警鐘を鳴らす効果もあるように思います。
奥村弁護士が、
http://www.asahi.com/national/update/0217/TKY200802170172.html
管制官が502便に出した指示は、「expect immediately takeoff」(直ちに離陸するよう備えよ)という英語だった。国交省監修のマニュアルにはない表現だが、混雑時などに国際的に使われているという。この表現では、冒頭の「expect」(予期する)を聞き落とした場合、「immediately takeoff」(直ちに離陸せよ)と受け取れる。調査関係者は、操縦士がこの後段部分に影響され、離陸を許可されたと誤認した可能性があるとみている。
操縦士、管制指示復唱せず 新千歳の日航機トラブル
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008021701000435.html
では、
指示の復唱は、トラブル防止策として社内で規定され徹底が求められていた。502便の操縦士らは離陸許可が出たと誤解して滑走を始めており内容を確認していれば、トラブルは防止できたとみられる。 一方、管制官は通常は離陸許可の交信にしか使わない「テークオフ(離陸)」という用語を使用して502便に指示。操縦士に離陸許可が出たと勘違いさせるきっかけになったとみられる。
とされていて、この種の、ちょっとしたコミュニケーションの行き違いから生じる重大な結果(幸い、本件ではその一歩手前で食い止められましたが)発生の危険性、ということを考える上で、興味深いケースのように思われます。
私自身も、今まで注意し、失敗したこともあり、今後も注意しなければならないことですが、言い間違い、聞き間違いから来る過誤の危険性は常にあって、防止のためには、できるだけ明確な言葉で伝え、聞く側もわからなければ遠慮なく聞き返し、また、大切なことは復唱して確認する、ということを励行することが必要ではないかと思います。恐いのは、「慣れ」から来る緊張感の欠如や思い込みであり、上記の記事にあるトラブルも、そういった原因がいくつか絡み合って起きた可能性が高いでしょう。
原因が徹底的に究明され、再発防止のための対策が十分講じられることを望みたいと思います。
アマゾンのサイトで見て、おもしろそうなので衝動買いしてしまいました。昨日、届いたので、早速、バッテリーに充電し、少し動かしてみましたが、動きが可愛い感じで、ほほえましくもあり、癒される気がします。
ネット上でユーザーの評価を見ていると、フル充電で1時間ほどしか動かないのが不満である、という声が多いようですが、確かに、一旦動き出したら1時間と言わず、もっと動いていてほしい、という気はします。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200802170199.html
刑事の控訴審は、いわゆる「事後審」であり、裁判をもう一度やり直すわけではなく、一審の審理、判決の当否を判断する、という構造になっているので、「激しい攻防が再び繰り広げられ」るかどうかは、
1 高裁が、1審の審理内容、判決内容について、証拠関係に照らし、どこまで疑問を持つか
2 1を踏まえ、1審の証拠調べについて、どこまで不十分と判断されるか
3 1及び2を踏まえ、新たな証拠調べがどこまで行われるか
によると言えるように思います。
この裁判では、公判前整理手続が採用され、その中で、争点の整理やそれを踏まえた証拠調べ請求が行われた後に、審理が進められたと聞いていますから、常識的に考えて、やり残したことが数多くある、とは考えにくいものがあります。上記の1について、裁判所が疑問を抱かない、あるいは、抱いてもごくわずかにしか過ぎない、といった状態であれば、「激しい攻防が再び繰り広げられ」る前に、あっけなく審理が終わってしまう、という可能性もなくはない、と思います。